用語集
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海面漁業

(定義・範囲) 日本標準産業分類の小分類 031「海面漁業」の生産活動を範囲とする。なお、沿岸漁業、沖合漁業、遠洋漁業の範囲は、「漁業・養殖業生産統計年報」に合わせ、次のとおりとする。沿岸漁業:漁船非使用漁業、無動力船及び 10 ㌧未満の動力漁船を使用する漁業並びに定置網漁業及び地びき網漁業。沖合漁業:10 ㌧以上の動力漁船を使用す る漁業のうち、遠洋漁業、定置網漁業及び地びき網漁業を除いたもの。遠洋漁業:遠洋まぐろはえ縄漁業、遠洋底びき網漁業、以西底びき網漁業等及び捕鯨業(品目例 示) 魚類、えび類、かに類、いか類、たこ類、うに類、なまこ類、貝類、海藻類、鯨類

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