用語集
配管工事付属品・粉末や金製品・道具類
(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 2522「機械刃物製造業」、2523「利器工匠具・手道具製造業(やすり、のこぎり、食卓用刃物を除く)」、2524「作業工具製造業(やすりを除く)」、2525「やすり製造業」、2526「手引のこぎり・のこ刃製造業」、2527「農業用器具製造業(農業用機械を除く)」、2531「配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)」及び2553「粉末や金製品製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 配管工事付属品:金属製管継手、金属製衛生器具、ノズル、噴水口、排水管、止め栓粉末や金製品:機械部分品(粉末や金によるもの)、超硬チップ、超硬工具(粉末や金によるもの)刃物及び道具類:機械刃物、利器工匠具・手道具(ほう丁、ナイフ類、はさみ、理髪用刃物、つるはし、ハンマ、ショベル、スコップ等)、やすり、作業工具(手引のこぎり、のこ刃、スパナ、ペンチ、ドライバ等)、農器具(すき、くわ、かま等)、農器具部分品