用語集
身辺細貨品
(定義・範囲) 日本標準産業分類の小分類 321「貴金属・宝石製品製造業」、小分類 325「装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く)」の生産活動を範囲とする。なお、独立行政法人造幣局の勲章も本部門の生産活動の範囲とする。(品目例 示) 首飾り、腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、ロケット、カフスボタン、コンパクト、バッチ、バックル、メダル、くし、宝石箱、小物箱、天然・養殖・人造真珠身辺細貨品(首飾り、腕輪、指輪、イヤリング、ブローチ、カフスボタン、タイピン等)、すず・アンチモン製品、ボタン、縫針、ミシン針、スライドファスナー、スナップホック、かつら、かもじ、勲章、身辺細貨品の部分品・付属品