用語集
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河川・下水道・その他の公共事業

(定義・範囲) 以下に掲げる公共工事を範囲とし、新設工事のほか維持・補修工事を含む。 ① 河川:国及び地方公共団体の行う河川、砂防、海岸事業並びに独立行政法人水資源機構の行う事業 ② 都市計画:国及び地方公共団体の行う下水道、公園及び廃棄物処理施設③ 港湾・漁港:国及び地方公共団体の行う港湾及び漁港事業 ④ 空港:国及び地方公共団体、成田国際空港株式会社、関西国際空港株式会社及び中部国際空港株式会社の行う空港事業 ⑤ 災害復旧:国及び地方公共団体の行う上記①から④まで並びに「4131-01、-011道路関係公共事業」の各施設に関する災害復旧、災害関連、鉱害復旧及び都市災害復旧事業 ⑥ 沿岸漁場整備等:国及び地方公共団体の行う沿岸漁場整備事業等(品目例 示) 河川改修、河川総合開発、砂防、海岸、下水道、廃棄物処理施設、公園、港湾、漁港、空港、災害復旧

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