
2026年10月以降に受け付けた契約申込みでは、連系承諾から原則2か月以内に、登記簿や賃貸借契約書などの土地の権利の写しを提出する必要があります。2か月は短い期間であるため、所有か賃借かに応じた書面を、承諾の前から準備しておくことが重要です。
連系承諾の後に何を提出するのか
提出するのは、設置場所の土地の権利を示す書面の写しです。代表的なものは登記簿と、売買や賃貸借の契約書です。2026年1月5日からは接続検討・契約申込みの際にも設置場所の登記簿の確認結果などを提出する運用が始まっており、土地の当てのない申込みが減ることが見込まれています。
所有と賃借では準備する書面がどう違うのか
所有の場合は登記簿で権利を示し、賃借の場合は賃貸借契約書と所有者の登記簿をそろえます。
| 土地の持ち方 | 主な書面 | 準備の注意点 |
|---|---|---|
| 所有 | 登記簿 | 名義が申込者と一致しているか |
| 購入予定 | 売買契約書、登記簿 | 決済と移転登記の時期が2か月に収まるか |
| 賃借 | 賃貸借契約書、所有者の登記簿 | 契約期間が運用期間と撤去まで足りているか |
2か月の間にどのような段取りで進めるのか
段取りは、承諾の前に準備を終え、承諾後は確認と提出に絞る形が確実です。
- 承諾の前地権者と売買予約・停止条件付き契約を結ぶ
- 連系承諾原則2か月の期間が始まる
- 書面の取りそろえ登記簿、売買・賃貸借の契約書
- 内容の確認名義、地目と現況、契約期間
- 提出写しを一般送配電事業者に提出
手続きの細部は一般送配電事業者ごとに異なります。
なぜ承諾の前から準備しておく必要があるのか
土地の契約には地権者との調整が必要で、2か月で一から交渉するのは難しいためです。一方で、接続の可否が分かる前に土地代金を払い切らないことも重要です。2026年からは連系承諾の後に土地の権利を出せば間に合う運用になっているため、売買予約や停止条件付き契約で、承諾を条件に契約が効力を持つ形を取るのが一般的です。地主側の準備は連系承諾から2か月以内に土地の権利を提出 地主に求められる準備と注意で解説しています。
開発権や完成品の買い手は何を確認するのか
買い手は、土地の権利の書面が申込みの名義とつながっているかを確認します。
- 登記簿の名義と、契約申込みの名義の関係
- 売買や賃貸借の契約が、買い手に承継できる内容か
- 地目と現況、都市計画の区分
- 農地の場合の転用の許可の見通し
- 賃借の場合の契約期間と、運用終了時の撤去の取り決め
2026年10月以降の東京電力パワーグリッド管内では、発電契約者本人からの申込みが必須になっているため、名義の確認は特に重要です。
期限に間に合わない場合に備えて何を決めておくのか
期限に間に合わない事態を避けるため、地権者との契約に、連系承諾の通知を受けた後の協力の内容と時期を定めておくことが考えられます。書面の取得に時間がかかる場合に備え、誰がいつまでに何を用意するかを、開発事業者、地権者、買い手の間で事前に確認しておきます。書面の準備の状況は、案件の進み具合を示す材料として、買い手にとっても重要な確認項目です。
まとめ
- 2026年10月以降受付の申込みは、連系承諾から原則2か月以内に土地の権利の写しを提出します。
- 所有は登記簿、賃借は賃貸借契約書と所有者の登記簿をそろえ、承諾の前から準備しておきます。
- 買い手は、名義のつながり、契約の承継の可否、地目と現況、契約期間を書面で確認します。
高圧・特別高圧の案件は、蓄電所の案件と用地でご紹介しています。
出典
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 高圧編」(2026年10月)
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。