
工事計画の届出とは、電気事業法にもとづき、一定規模以上の電気工作物を設置する際に設備の仕様や工事の方法を事前に国へ届け出る手続きです。蓄電池では出力1万kW以上または容量8万kWh以上の設備が対象で、出力2MW・容量8MWh級の蓄電所や低圧蓄電所は通常この届出の対象になりません。
工事計画の届出は何のための手続きなのか
工事計画の届出は、大型の電気設備が安全の基準に合っているかを、工事の前に確かめるための手続きです。設備の仕様や工事の方法を事前に示すことで、規模の大きな設備の安全を確保する仕組みです。
蓄電所ではどこが基準線になるのか
蓄電池の基準線は、出力1万kWと容量8万kWhの二つで、どちらか一方を満たせば対象になります。高圧の系統用蓄電池で多い出力2MW(2,000kW)・容量8MWh(8,000kWh)の構成は、出力では基準の5分の1、容量では10分の1にとどまります。
出力の基準は1万kW。2MW級の2,000kWは5分の1で、いずれの基準にも届かない。
出力49.9kW・容量200kWh前後の低圧蓄電所は、さらに基準から遠く、工事計画の届出の対象にはなりません。基準の読み方は工事計画の届出が要らない理由で詳しく解説しています。
届出の要否はどう確かめるのか
届出の要否は、1か所の設備ごとに、出力(kW)と容量(kWh)の両方を基準と照らして確かめます。出力が小さくても、長時間分の容量を持つ構成にすると容量の基準に近づくため、片方だけでは判断できません。
- 案件資料で出力と容量が別々に示されているかを見る
- PCSの定格出力と、電力会社と契約する受電電力の関係を確かめる
- 同じ敷地で増設する計画があれば、増設後の数字でも確かめる
工事計画の届出についてよくある誤解は何か
よくある誤解は、工事計画の届出が要らなければ手続きも少ないという考え方です。2MW級の蓄電所でも、保安規程の届出と電気主任技術者の選任、蓄電容量20kWh超の設備としての消防署への届出、コンテナの建築基準法上の整理、開発許可の要否の確認は必要です。
もう一つは、発電事業の届出との混同です。工事計画の届出は設備ごとの手続きで、発電事業の届出は事業者が持つ設備の合計出力で判断する別の制度です。
まとめ
- 工事計画の届出は、大型の電気設備の仕様や工事方法を事前に国へ示す手続き
- 蓄電池は出力1万kW以上または容量8万kWh以上が対象で、2MW・8MWh級や低圧は通常不要
- 届出が要らなくても、保安・消防・建築・開発許可の確認は必要
出力49.9kWの低圧蓄電所については、低圧蓄電所のご案内をご覧ください。
出典
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 高圧編」(2026年10月)
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 低圧編」(2026年10月)
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。