
農地転用とは、田や畑などの農地を、農業以外の用途に変えることです。農地に蓄電所を置くには農地転用の許可が必要で、農振農用地(青地)は原則として転用できないため、用地選定の段階で外すのが基本です。
農地転用はどのような場合に必要なのか
農地転用の許可は、農地を蓄電所などの用途に使う場合に必要です。許可を受けずに農地以外の用途に使うことはできません。農地かどうかは登記簿の地目だけでなく現況でも判断され、登記上は山林でも耕作されていれば農地として扱われることがあります。
なぜ蓄電所の用地で農地転用が問題になるのか
問題になるのは、農地が平らで広く道路に面していることが多く、蓄電所の候補に挙がりやすい一方で、農業のための土地を守る仕組みがあるためです。転用の許可が得られるかどうかは、農地の種類や立地によって異なります。
農振農用地(青地)
- 原則として転用できない
- 蓄電所の候補からは外す
- 面積が小さくても同じ
青地以外の農地
- 転用の許可を得て使う
- 許可の見通しを窓口で相談
- 許可まで代金を払い切らない
細部は自治体の運用によって異なる。
蓄電所用地での手続きはどう進めるのか
手続きは、農地かどうかと区域の確認から始め、許可と系統接続の両方の見通しを見ながら契約の節目を決めます。
- 登記簿と現地で農地かどうかを判断する
- 市町村の窓口で農振農用地の区域に入っていないかを確かめる
- 区域外であれば、市町村や農業委員会に転用許可の見通しを相談する
- 都市計画の区分、周辺の住宅、浸水、搬入路、連系点までの距離も確かめる
- 許可と接続の見通しが立つまで、売買予約や停止条件付きの契約で代金を払い切らない
相談の際は、地番、面積、現在の使い方、予定している設備の規模を伝えると話が進みやすくなります。所有地を調べる手順は自分の土地に蓄電所を置けるかで解説しています。
農地転用についてよくある誤解は何か
よくある誤解は、小さな区画なら許可は要らないという考えです。低圧の49.9kW級は必要な土地が約40㎡と小さく、農地の一部を使う形も考えられますが、転用の許可が必要なことも、青地が原則転用できないことも変わりません。
また、転用の許可だけ取れば進められるという誤解もあります。高圧の系統用蓄電池は用地確保から運転開始まで18〜24か月が目安で、接続の手続きが最大の山場です。どちらか一方だけが進んでも事業にはなりません。運用後に再び農地として使いたい場合は、原状回復の範囲も先に決めておきます。詳しくは農地に蓄電所は置けるかをご覧ください。
まとめ
- 農地転用は農地を農業以外の用途に変えることで、蓄電所を置くには許可が必要です。
- 農振農用地(青地)は原則転用できないため、用地選定で外すのが基本です。
- 許可と接続の両方の見通しが立つまで、土地代金を払い切らない契約にします。
出力49.9kWの低圧蓄電所については、低圧蓄電所のご案内をご覧ください。
出典
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 高圧編」(2026年10月)
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 低圧編」(2026年10月)
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。