補助金・助成金

省エネ投資促進支援事業の補助金ガイド|令和7年度補正の省エネ・非化石転換補助金

川田 幸寛・

この記事は2026年10月時点の情報です。かつて「省エネルギー投資促進支援事業」と呼ばれていた国の省エネ設備補助金は、令和7年度補正予算では「省エネ・非化石転換補助金」(工場・事業場型/設備単位型)として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が公募しています。2026年10月時点では4次公募(2026年10月5日〜10月30日17時必着)が行われており、交付決定は2026年12月下旬の予定です。

本記事では、制度の名称の変遷、令和7年度補正の事業区分と補助率、対象設備、申請の流れと注意点を、SIIが公表している4次公募用の公募要領に基づいて解説します。令和4年度補正までの内容は「過去の実績」として末尾に整理しています。

省エネルギー投資促進支援事業とは

省エネルギー投資促進支援事業は、工場や事業場で省エネ性能の高い設備への更新やエネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入を行う事業者に対し、経費の一部を国が補助する制度です。執行はSIIが担当しています。

令和4年度補正予算では「(C)指定設備導入事業」「(D)エネルギー需要最適化対策事業」として実施されていましたが、その後、事業区分が(Ⅰ)〜(Ⅳ)の4類型に再編されました。令和7年度補正予算の公募要領では、通称が「省エネ・非化石転換補助金」となり、次の2つの公募に分かれています。

  • 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型):(Ⅰ)工場・事業場型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
  • 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型):(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型

正式名称は「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」です。このうち(Ⅲ)設備単位型[従来枠]は、引き続き「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」として実施されています。

令和7年度補正の公募スケジュール

設備単位型・工場・事業場型とも、2026年に次の公募が行われています。

公募回 公募期間 状況(2026年10月23日時点)
1次公募 2026年3月30日〜4月27日 終了
2次公募 2026年6月1日〜7月9日 終了(2026年9月9日に交付決定案件一覧を公表)
3次公募 2026年8月20日〜9月28日 終了
4次公募 2026年10月5日〜10月30日(17時必着) 受付中

4次公募の単年度事業のスケジュールは、交付決定が2026年12月下旬予定、事業完了期限が原則2027年1月31日です。実績報告は事業完了日から30日以内または2027年2月5日のいずれか早い日までに行い、補助金は2027年1月末〜3月末に支払われる予定です。単年度での実施が難しい事業は、複数年度事業として申請することもできます。

設備単位型の事業区分と補助率

設備単位型は、SIIが基準を定めて公表した設備(指定設備)などへ更新する事業を対象とします。4次公募での事業区分ごとの補助率と補助金限度額は次のとおりです。

事業区分 補助率 上限額(事業全体) 下限額(事業全体)
(Ⅲ)設備単位型[従来枠](更新) 1/3以内 1億円 30万円
(Ⅲ)GX設備単位型[メーカー強化枠](更新) 1/3以内 3億円 30万円
(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠](更新) 1/2以内 3億円 30万円
(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠](新設) 1/5以内 3億円 30万円
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(更新・改造) 1/2以内 3億円(電化する場合は5億円) 30万円
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 中小企業者等1/2以内、大企業・その他1/3以内 1億円 30万円

(Ⅳ)エネルギー需要最適化型を組み合わせて申請する場合は、各事業区分の上限額の合計が事業全体の上限額になります。なお、設備単位型の公募では(Ⅳ)を単独で申請することはできず、単独で実施する場合は工場・事業場型で申請します。

(Ⅲ)設備単位型[従来枠]の対象設備

指定設備は、次の15の設備区分に該当し、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たすものとして公表された設備です。

  • 高効率空調(業務・産業用エアコン等)
  • 産業ヒートポンプ
  • 業務用給湯器
  • 高性能ボイラ
  • 高効率コージェネレーション
  • 低炭素工業炉
  • 変圧器
  • 冷凍冷蔵設備
  • 産業用モータ
  • 制御機能付きLED照明器具
  • 工作機械
  • プラスチック加工機械
  • プレス機械
  • 印刷機械
  • ダイカストマシン

このほか「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定された設備も対象です。低炭素工業炉と、圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は、原則として事前に製品型番が公表されないため、申請者自身が基準を満たしているかを確認したうえで申請します。

あわせて、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 国内で既に事業活動を営み、エネルギー管理を一体で行っている工場・事業場等で、現在使用している設備を補助対象設備に更新すること(工場の移転・集約時の更新も対象)
  • 更新により省エネルギー化を図ること(既存設備より性能が低い設備への更新は対象外)
  • 更新前後で使用用途が同じであること
  • 兼用設備、将来用設備、予備設備等ではないこと
  • 中古品でないこと
  • 法令に定められた安全上の基準等を満たしていること

補助対象経費は設備費のみで、設計費、工事費、運搬費、撤去費、配線・配管などの材料費、消費税などは対象外です。省エネルギー効果は、原油換算で「計画省エネルギー率10%以上」「計画省エネルギー量1kl以上」「経費当たりの計画省エネルギー量1kl/千万円以上」のいずれかを満たす必要があります。

(Ⅲ)GX設備単位型(メーカー強化枠・トップ性能枠)

令和7年度補正では、GX要件にコミットするメーカーが製造する設備を対象に、上限額などを引き上げた「GX設備単位型」が設けられています。

  • メーカー強化枠:従来枠と同じ指定設備のうち、GX要件を満たしたメーカーが製造する設備への更新が対象です。補助率は従来枠と同じ1/3以内で、上限額が3億円となります。
  • トップ性能枠:SIIが設置した第三者委員会が定めたトップ性能基準を満たす設備が対象です。更新は補助率1/2以内、新設は1/5以内です。高効率空調(AI制御付きの電気式パッケージエアコン)、産業ヒートポンプ、高性能ボイラ(台数制御装置付き)、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、IE4以上のモータ、熱回収機能付きの圧縮機が設備区分として示されています。

GX要件を満たしたメーカーやトップ性能設備は、SIIのホームページで公表されます。化石燃料を継続利用する場合は、SIIが指定するフォーマットでGX要件に関する意思表明が必要です。

(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型

化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換など、電化や脱炭素目的の燃料転換を伴う設備更新が対象です。既存設備を水素燃焼可能な設備に改造する事業も含まれます。補助対象経費は原則として設備費で、工事費は中小企業者等が実施する事業、または水素燃料の利用を目的とした改造に限り対象となります。申請者はGX要件に関する意思表明を行う必要があります。

(Ⅳ)エネルギー需要最適化型

SIIが採択・公表したエネマネ事業者からEMS機器を導入し、EMSを活用した省エネ計画(EMS活用計画)を作成して、改善の成果を報告・公表する事業です。計画期間は2年間で、省エネルギー率2%改善が目安とされています。補助対象経費は設計費、設備費、工事費です。

工場・事業場型の事業区分と補助率

工場・事業場型の(Ⅰ)工場・事業場型は、先進設備・システム、機械設計を伴うオーダーメイド型設備、指定設備などを組み合わせ、工場・事業場全体で省エネルギー効果の要件を満たす事業が対象です。4次公募での補助率と単年度事業の補助金限度額は次のとおりです。

事業区分 中小企業者等 大企業・その他 上限額(単年度)
先進枠 2/3以内 1/2以内 15億円(非化石転換の場合20億円)
一般枠 1/2以内(投資回収年数7年未満は1/3以内) 1/3以内(投資回収年数7年未満は1/4以内) 15億円(非化石転換の場合20億円)
中小企業投資促進枠 1/2以内(投資回収年数5年未満は1/3以内) 対象外 15億円(非化石転換の場合20億円)
サプライチェーン連携枠 1/2以内(投資回収年数5年未満は1/3以内) 1/3以内(投資回収年数7年未満は1/4以内) 事業者ごとに15億円(非化石転換の場合20億円)
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 1/2以内 1/3以内 1億円(下限30万円)

(Ⅰ)の下限額は100万円です。複数年度事業や連携事業では、事業全体の上限額が別に定められています。先進枠でオーダーメイド型設備や指定設備をあわせて導入する場合、その経費には一般枠の補助率が適用されます。

(Ⅰ)の主な省エネルギー効果の要件(原油換算、いずれか1つ)は次のとおりです。あわせて、更新する設備単位ごとの省エネ要件も課されます。

  • 先進枠:省エネ率+非化石割合増加率30%以上、省エネ量+非化石使用量1,000kl以上、エネルギー消費原単位改善率15%以上
  • 一般枠:省エネ率+非化石割合増加率10%以上、省エネ量+非化石使用量700kl以上、エネルギー消費原単位改善率7%以上
  • 中小企業投資促進枠:省エネ率+非化石割合増加率7%以上、省エネ量+非化石使用量500kl以上、エネルギー消費原単位改善率5%以上
  • サプライチェーン連携枠:サプライチェーン上の4者以上が共同で立案した計画で、それぞれの事業者が省エネ率+非化石割合増加率5%以上

このほか、投資回収年数(先進枠・一般枠は5年以上、中小企業投資促進枠は3年以上、サプライチェーン連携枠は中小企業者等3年以上・大企業等5年以上)、経費当たり計画省エネルギー量が補助対象経費1千万円当たり1kl以上であることなどが共通要件です。旧「先進的省エネルギー投資促進支援事業」で扱われていた先進設備・システムへの更新は、現在は先進枠として位置づけられています。

補助対象事業者

設備単位型の公募要領では、申請者は次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 国内で事業活動を営んでいる法人または個人事業主であること
  • 年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上の事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書と定期報告書を提出していること
  • 事業を実施するための経営基盤があり、事業の継続性が認められること(補助対象設備の所有者が直近の決算で債務超過の場合は対象外)
  • 補助対象設備の所有者であり、処分制限期間中、継続して使用すること(所有者と使用者が異なる場合は原則として共同申請)
  • 取得財産等管理台帳に記載し、善良な管理者の注意をもって管理・運用すること
  • 経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
  • 成果報告時に、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できること
  • 会計検査院による現地検査等に誠実に対応できること

大企業は、省エネ法の事業者クラス分け評価制度で「Sクラス」または「Aクラス」に該当する事業者か、中長期計画書に記載した2030年度の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者に限られます。個人事業主は青色申告者に限られます。また、省エネ法の特定事業者等は、定期報告情報の開示制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することが要件となっています。

中小企業者の定義は次のとおりです(資本金基準と従業員数基準のいずれか一方を満たせば該当。みなし大企業は除く)。

業種 資本金 従業員数
製造業、その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

資本金または出資金が5億円以上の法人に100%の株式を保有される中小企業や、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業は「みなし大企業」となります。社会福祉法人、医療法人、学校法人、NPO法人など会社法上の会社以外の法人は、従業員300人以下であれば中小企業者等として扱われます。

申請の流れと提出書類

申請は、SIIの「補助事業ポータル」で書類を作成し、郵送で提出する方式です。

  1. 公募要領と、SIIホームページに掲載された補足資料を確認する
  2. SIIホームページでアカウントを登録する(数日以内にユーザ名等がメールで届きます。1次〜3次公募で取得したアカウントは4次公募でも利用できます)
  3. 実施計画書等の様式をダウンロードし、事業計画を立案して書類を作成する
  4. 補助事業ポータルに必要事項を入力し、申請書類を出力する
  5. 提出書類一覧に従ってファイリングし、配送状況が確認できる方法(簡易書留等)で郵送する

ポータルへの入力だけでは申請とは認められず、書類一式の郵送が必要です。持参は受け付けられません。宛名には略称「SII」ではなく正式名称「一般社団法人環境共創イニシアチブ」を記載します。申請書類は返却されないため、写しを控えておくことが求められています。ポータルの入力内容と書類の内容が一致しない場合は、不備として受理されないことがあります。

提出書類は、交付申請書、役員名簿、申請総括表、資金調達計画、事業スケジュールなどの共通書類に加え、事業区分に応じて省エネルギー計算総括表、見積書(3者分)、導入予定設備一覧、EMS活用計画書などが必要です。添付書類として、会社情報、決算書、中小企業者であることの宣誓書、登記簿謄本、製品情報証明書、省エネ法定期報告書の写し、リースやESCOを利用する場合の契約書案、GX要件を満たすことの表明書などが定められています。必要書類は事業区分や申請パターンによって異なるため、公募要領の「提出書類一覧」で確認してください。

申請時の注意点

  • 交付決定前の発注は対象外:契約・発注は必ず交付決定日以降に行います。交付決定前に発注等を完了させた事業は補助の対象になりません。
  • 3者以上の見積:補助対象経費は原則として3者以上の価格競争による最低価格が上限です。見積依頼・競争入札は、1次公募の公募要領公開日(2026年3月25日)以降の発行日である必要があります。
  • 他の補助金との併用:補助対象経費が重複する国の補助金等との併用はできません。地方公共団体の一般財源による補助金等との併用は認められています。中小企業経営強化税制との併用は可能とされています。
  • 取得財産の処分制限:補助金で取得した設備を処分制限期間(法定耐用年数)内に処分する場合は、事前にSIIの承認が必要で、補助金の返還が生じる場合があります。
  • 書類の保存:補助事業に係る資料は、事業完了日の属する年度の終了後5年間保存します。
  • 不正受給への措置:不正が認められた場合は交付決定の取消しと、加算金(年10.95%)を加えた返還が求められ、補助金適正化法に基づく刑事罰の対象にもなります。

過去の実績(令和4年度補正予算)

参考として、令和4年度補正予算の省エネルギー投資促進支援事業費補助金では、次の2区分で公募が行われていました。現在の公募にはこの区分・条件は適用されません。

事業区分 補助率 上限額 下限額
(C)指定設備導入事業 1/3以内 1億円/事業全体 30万円/事業全体
(D)エネルギー需要最適化対策事業 中小企業者等1/2以内、それ以外1/3以内 1億円/事業全体 100万円/事業全体

(C)は現在の(Ⅲ)設備単位型、(D)は現在の(Ⅳ)エネルギー需要最適化型におおむね相当します。指定設備の設備区分の考え方や、更新前後の用途が同じであること、中古品でないことといった設備要件は、現在の公募にも引き継がれています。

申請準備で専門家を活用する場合

省エネ・非化石転換補助金の申請では、原油換算による省エネルギー量の計算、3者見積の取得、事業区分の選択など、専門的な準備が必要です。公募要領でも、省エネ計算や省エネ型設備の情報など専門的な部分について、販売事業者やエネマネ事業者と十分に連携して申請手続きを行うよう求めています。

事業計画の策定については、国が認定する認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、弁護士、金融機関など)に相談する方法もあります。認定支援機関は、経営状況の把握、事業計画の作成・実行、事業実施に必要な助言などを行います。SIIは「省エネ特設サイト」で申請手続きや計算ツール、事例も紹介しています。

よくある質問

省エネルギー投資促進支援事業は現在も申請できますか

令和7年度補正予算では「省エネ・非化石転換補助金」として公募が行われています。2026年10月時点では、工場・事業場型、設備単位型ともに4次公募(2026年10月5日〜10月30日17時必着)を受け付けています。

設備単位型の補助率はどのくらいですか

(Ⅲ)設備単位型[従来枠]は1/3以内(上限1億円、下限30万円)です。GX要件を満たすメーカーの設備を導入するメーカー強化枠は1/3以内(上限3億円)、トップ性能設備に更新するトップ性能枠は1/2以内(上限3億円)です。

工事費は補助対象になりますか

(Ⅲ)設備単位型・GX設備単位型は設備費のみが対象で、工事費は対象外です。(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型では、中小企業者等が実施する事業または水素燃料の利用を目的とした改造に限り工事費が対象になります。(Ⅰ)工場・事業場型と(Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、設計費・設備費・工事費が対象です。

大企業も申請できますか

申請できますが、省エネ法の事業者クラス分け評価制度でSクラスまたはAクラスに該当する事業者か、中長期計画書でベンチマーク目標値を達成する見込みの事業者に限られます。また、工場・事業場型の中小企業投資促進枠は大企業の対象外です。

まとめ

旧「省エネルギー投資促進支援事業」は、令和7年度補正予算では「省エネ・非化石転換補助金」として、工場・事業場型と設備単位型の2つの公募で実施されています。指定設備への更新を支援する(Ⅲ)設備単位型[従来枠]に加え、GX設備単位型(メーカー強化枠・トップ性能枠)が設けられ、条件によっては上限額や補助率が引き上げられています。

公募は年に複数回行われていますが、交付決定前の発注は対象外となるほか、3者見積や省エネ計算などの準備に時間がかかります。申請を検討する場合は、最新の公募要領で要件と締切を確認したうえで、早めに準備を進めることが大切です。

参考資料

著者のプロフィール

川田 幸寛
小学校教員として、カーボンニュートラルや脱炭素に関する授業を行った経験がある。子どもたちが理解できるように、専門用語を分かりやすく、かみ砕いて説明することを心がけた。この経験を活かし、脱炭素化の重要性を広く伝えるために、誰にとっても理解しやすい記事を作成している。

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