
発電事業の届出とは、電気事業法にもとづき、系統用蓄電池を含めて電力網に電気を送る設備の合計出力が1万kWを超える事業者が行う届出です。判断の単位は設備ではなく事業者で、出力2MW級の蓄電所を1か所持つだけなら通常は該当しません。
発電事業の届出はどのような制度なのか
発電事業の届出は、電力網に電気を送る設備を一定規模以上持つ事業者を把握するための制度です。系統用蓄電池もこの合計に含まれます。届出が必要になると、届出後も事業者として国への報告などの対応が求められます。
なぜ蓄電所の保有計画で重要なのか
重要なのは、1か所ごとの規模ではなく、事業者が持つ設備の出力の合計で判断するためです。2MW級の蓄電所は1か所なら合計1万kWに届きませんが、同じ事業者が6か所持てば合計は1万kWを超えます。段階的に開発や取得を進める計画では、どの時点で基準を超えるかを見込んでおく必要があります。
- 保有設備を洗い出す系統用蓄電池を含め、電力網につながる設備
- 出力を合計する事業者単位で足し合わせる
- 1万kWを超えるか超えなければ届出は不要
- 超えるなら届出発電事業者としての手続きに入る
出力49.9kWの低圧蓄電所は1基の出力が小さく、通常の保有規模で1万kWに届くことは考えにくいものの、太陽光など他の設備とあわせて持つ事業者は、合計で確かめておくと安心です。
届出の要否はどう確かめるのか
届出の要否は、保有設備の一覧を作り、出力の数え方をそろえて合計することで確かめます。パワーコンディショナの定格出力なのか、電力会社と契約した受電電力なのかで合計が変わることがあるため、数え方は所管の案内や専門家の助言で確かめるのが確実です。保有の名義も影響し、特別目的会社(SPC)で案件ごとに保有する形では各社の合計で判断します。手続きの全体は発電事業の届出の解説で整理しています。
発電事業の届出についてよくある誤解は何か
よくある誤解は、工事計画の届出と同じものと考えることです。両者の違いは次のとおりです。
| 手続き | 判断の単位 | 2MW級1か所 | 2MW級を複数 |
|---|---|---|---|
| 発電事業の届出 | 事業者 | 不要 | 合計1万kW超なら必要 |
| 工事計画の届出 | 設備 | 不要 | 各設備は不要 |
| 保安規程・電気主任技術者 | 設備 | 必要 | 設備ごとに必要 |
| 消防の届出 | 設備 | 必要 | 設備ごとに必要 |
蓄電所を増やすと、設備ごとの手続きは1か所ずつ積み重なり、事業者単位の手続きは合計の出力で新たに必要になります。この二つの動きを分けて考えることが大切です。
まとめ
- 発電事業の届出は、系統用蓄電池を含む合計出力が1万kWを超える事業者が対象
- 判断の単位は事業者で、2MW級1か所では不要、6か所持てば合計が1万kWを超える
- 設備ごとの工事計画の届出とは別の制度で、保有の名義や数え方も確かめる
出力49.9kWの低圧蓄電所については、低圧蓄電所のご案内をご覧ください。
出典
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 高圧編」(2026年10月)
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 低圧編」(2026年10月)
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。