
登記簿とは、土地の所在、地目、所有者、抵当権などの権利関係を記録した公的な帳簿のことです。2026年1月5日から、蓄電所の接続検討と契約申込みの際に、設置場所の登記簿の確認結果などを提出することになりました。
登記簿には何が書かれているのか
土地の登記簿は、表題部と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。
表題部
- 所在・地番
- 地目と地積
権利部(甲区)
- 所有者の氏名
- 共有の持分
- 仮登記・差押え
権利部(乙区)
- 抵当権・根抵当権
- 債権額と権利者
- 地上権・賃借権
抹消済みの記録は下線で示される。
なぜ接続の申込みで登記簿が確認されるのか
登記簿が確認されるのは、土地の当てがないまま系統の枠を押さえる申込みを減らすためです。系統の枠は限られており、土地の当てのない申込みが多いと、実際に建設できる案件が後回しになります。2026年は、この変更に続いて保証金の引き上げや、連系承諾後の土地の権利提出と、同じ方向の見直しが相次ぎました。
東京電力パワーグリッドでは、2026年10月1日以降に受け付けた申込みについて、連系承諾から原則2か月以内に登記簿や賃貸借契約書などの写しを提出します。変更の内容と影響は接続の申込みに登記簿の確認結果を提出で解説しています。
蓄電所の用地では登記簿の何を確かめるのか
用地では、所有者、地目、権利関係の三点を中心に確かめます。
- 所有者(甲区):現在の持ち主と一致しているか。共有や相続未登記で契約の相手が確定しない状態ではないか
- 地目(表題部):田や畑であれば農地転用の許可が要り、農振農用地は原則転用できない
- 権利関係(乙区):抵当権などの設定がないか、現在も有効か
登記簿は法務局で取得できます。抵当権が付いた土地の扱いは抵当権が付いた土地でも蓄電所に貸せるかをご覧ください。
登記簿についてよくある誤解は何か
よくある誤解は、登記簿だけで土地の状態が分かるという考えです。地目が山林でも、現況が畑であれば農地として扱われることがあります。書類と現地の両方を確かめます。
また、抵当権が載っていれば貸せないというのも誤解です。返済が終わっているのに抹消の登記をしていないだけの抵当権もあり、現在も有効かを確かめることが大切です。逆に、登記簿に問題がなくても、周辺の住宅との距離、都市計画の区分、浸水想定、搬入路などは別に確かめる必要があります。
まとめ
- 登記簿は、土地の所在・地目・所有者・抵当権などを記録した公的な帳簿です。
- 2026年1月5日から、接続検討・契約申込みで設置場所の登記簿の確認結果などを提出します。
- 甲区で所有者、表題部で地目、乙区で抵当権を確かめ、現況との違いも現地で確認します。
出典
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 高圧編」(2026年10月)
- 東京電力パワーグリッド 約款改定のお知らせ(2026年)
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。