
2MW級の蓄電所を特別目的会社(SPC)で持つ場合は、接続の申込み名義と最終的な所有者が一致するよう、SPCを作る時期と承継の手順を先に決めておくことが重要です。
なぜ名義の順番が問題になるのですか
2026年10月の東京電力パワーグリッドの約款改定で、発電契約者本人からの申込みが必須になったためです。
以前は、開発事業者が申し込んだ後に名義を移す進め方も見られました。改定後は、申込みの名義が誰かという点が、開発権の扱いを左右します。改定の内容は発電契約者本人からの申込みが必須にで詳しく解説しています。
SPCはいつ作るのがよいですか
申込みの名義をSPCにするのであれば、契約申込みより前に設立しておく考え方が基本です。
事業ごとにSPCを作って持つ形は一般的で、資産と負債を事業ごとに分けられる利点があります。その一方で、すでに開発事業者の名義で進んだ案件を取得する場合は、接続の地位の承継が認められるか、どの書面で承継するかを一般送配電事業者の手続きに沿って確認する必要があります。SPCという持ち方の基本はSPCで蓄電所を持つという考え方にまとめています。
承継の可否と手続きは一般送配電事業者ごとに異なります。
土地の権利の名義はどう整えますか
土地の権利も、連系承諾から原則2か月以内に提出する必要があるため、SPCの名義で確保しておくことが望まれます。
2026年10月以降に受け付けた申込みは、連系承諾から原則2か月以内に、登記簿や賃貸借契約書などの写しを提出する運用です。申込み名義はSPC、土地の契約は開発事業者のままという状態では、提出の段階で整合が取れなくなるおそれがあります。売買・賃貸借の契約当事者を誰にするか、承継の条項があるかを確認します。
どの書面を確認すればよいですか
名義と承継に関わる書面を、手続きの順にそろえて確認します。
| 書面 | 確認すること |
|---|---|
| 接続検討の回答書 | 宛名、連系できる容量、充電側の条件 |
| 契約申込みの受付・保証金の入金の証憑 | 申込み名義、入金者 |
| 連系承諾の書面 | 承諾の宛名と日付 |
| 土地の売買・賃貸借契約 | 契約当事者、承継・転貸の条項 |
| 開発権の譲渡契約 | 承継の手続き、承継できなかった場合の扱い |
補助金を使う場合は、申請者が設備の所有者本人で代理申請ができない点にも注意が要ります。SPCが補助金の申請者になるのであれば、GビズIDプライムの取得もSPCで行います。
SPCの出資者が変わる場合は何に注意しますか
SPCの株式を譲渡する形であれば、申込み名義や土地の契約当事者は変わらないため、名義の承継とは別の整理になります。
事業ごとにSPCを作る利点の一つは、将来、事業を売却する際に、蓄電所そのものではなくSPCの株式を譲渡する方法を選べることです。ただし、補助を受けた設備は一定期間、売却・譲渡・担保設定に承認が要るため、株式譲渡が実質的な譲渡に当たるかどうかを交付元に確認する必要があります。出口の方法を取得時から想定し、契約や定款の条項に反映しておくと、後の手続きが円滑になります。
まとめ
- 約款改定で発電契約者本人からの申込みが必須になり、申込み名義が開発権の扱いを左右します
- SPCで持つ場合は、契約申込みと土地の権利の両方をSPCの名義でそろえる順番を先に決めます
- 回答書・受付の証憑・連系承諾・土地の契約・譲渡契約の名義を、書面で一つずつ確認します
高圧・特別高圧の案件は、蓄電所の案件と用地でご紹介しています。
出典
- 東京電力パワーグリッド「発電量調整供給契約申込みの手続き」「約款改定のお知らせ」(2026年)
- 系統用蓄電システム等導入支援事業(令和7年度補正)公募要領
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。