
蓄電所の用地を探していると、安くて広く、電柱も近いものの市街化調整区域にある、という土地によく出会います。太陽光発電なら設置できた土地でも、蓄電池については2025年4月の国土交通省の通知で前提が変わりました。この記事では、通知で示された内容、建てられるケースと建てられないケース、土地を選ぶときの順番を整理します。
国土交通省の通知の内容
2025年4月8日、国土交通省は系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて、自治体に向けて考え方を示しました。要点は、電気事業の用に供するものに当たらない蓄電池で、危険物を含むものは、第一種特定工作物に該当し得る、というものです。
通知が意味すること
用語は難しく見えますが、意味は明快です。リチウムイオン電池の電解液は引火性の液体であり、危険物に当たります。そのため、危険物を貯蔵する工作物として、蓄電池が開発許可の対象になり得るということです。
注意すべき点は次のとおりです。
- 容量や電圧による下限はなく、2メガワットの高圧でも49.9kWの低圧でも扱いは同じ
- 市街化調整区域では、造成のような工事をしなくても、こうした工作物を新たに設けるのに許可が要る場合がある
建てられるケースと除外の条件
通知には除外の考え方があります。電気事業、その中でも発電事業の用に供する蓄電所は、第一種特定工作物に当たらないという整理です。
ただし、発電事業に当たるには、事業者単位で合計1万kWを超える規模が必要です。2メガワット級の案件を1つ、2つ保有するだけでは、この基準には届きません。
発電事業に当たらない場合
発電事業に当たらない場合は、開発審査会の手続きを経る案件になります。ここで問題になるのが、多くの自治体がまだその許可の基準を作っていないことです。
自治体の公表例
自治体の公表資料には、次のような例があります。
| 自治体 | 公表内容 |
|---|---|
| 神戸市 | 許可が必要としたうえで、現段階では許可できる運用基準はないとしている |
| 三田市 | 許可基準を定めていないと公表している |
基準がなければ、事実上、建てることはできません。隣の土地に太陽光発電所があるから蓄電所も設置できる、とは言えない点に注意が必要です。
土地を選ぶときの順番
- 区域の確認非線引き・都市計画区域外なら制限なし
- 事業者の規模合計1万kW超の発電事業なら除外
- 自治体の基準開発審査会の許可基準があるか
- 基準がなければ調整区域の外の土地に切り替える
蓄電所の用地は、次の順番で確認すると判断がぶれにくくなります。
- その土地が市街化調整区域かどうか。非線引きの区域や都市計画区域の外であれば、この制限はかかりません。
- 調整区域の場合、申請する事業者が発電事業に当たる規模か。事業者単位で合計1万kWを超えるかを確認します。
- 発電事業に当たらない場合、その自治体に審査の基準があるか。
- 基準がなければ、調整区域の外の土地に切り替える。これが最も確実な方法です。
どうしても取得したい土地であれば、購入する前に、所在地の自治体の開発許可担当に基準の有無を確認してください。
区域の確認を最初に行う理由
用地探しで最も損失が大きいのは、電力会社との接続の手続きを進めた後に、土地の側の制約で計画が止まることです。逆に言えば、区域を先に確かめ、許可の心配がない土地を押さえた案件は、それだけで強い案件になります。電力網の調整力が足りないという流れは変わっていません。土地の条件を最初に確かめることが、蓄電所の計画を進めるうえでの前提になります。
まとめ
- 2025年4月8日の国土交通省の通知で、危険物を含む系統用蓄電池は第一種特定工作物に該当し得ることが示された
- 容量や電圧による下限はなく、高圧も低圧も同じ扱いになる
- 発電事業(事業者単位で合計1万kW超)の用に供するものは除外されるが、それ以外は自治体の基準次第で、基準のない自治体も多い
- 区域、事業者の規模、自治体の基準の順に確かめ、基準がなければ調整区域の外の土地を選ぶ
出力49.9kWの低圧蓄電所については、低圧蓄電所のご案内をご覧ください。
出典
- 国土交通省「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて」(2025年4月8日 国都計第7号)
- 都市計画法施行令1条1項3号、電気事業法2条1項
- 神戸市・三田市の公表資料
- ※個別の土地の扱いは、所在地の自治体の開発許可担当にご確認ください。
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。