
低圧の分割設置とは、本来ひとつの設備として高圧で接続すべき規模のものを、複数の低圧の区画に分けて連系することです。高圧の手続きや設備を避けることを防ぐため電気事業法の規則で規制されており、系統用蓄電池も2023年4月から対象になっています。
分割設置はどのような行為を指すのか
分割設置は、1つの土地や隣り合う土地に低圧の設備を並べ、実質的に高圧の規模にする行為を指します。判断するのは一般送配電事業者で、申込み後の審査の中で行われます。
分割と判断されやすい
- 隣り合う区画で設置者が同じ
- 土地の登記名義が同じ
- 申込み年度から遡って1年以内の名義も見られる
- 実質的に一つの場所
特段の理由になり得る
- 道路で隔てられている
- 河川で隔てられている
- 自治体が管理する水路で隔てられている
最終的な判断は一般送配電事業者が申込み後の審査で行います。
なぜ低圧蓄電所で分割設置が問題になるのか
分割設置が問題になるのは、低圧と高圧で手続きの重さが大きく違うためです。低圧の系統用蓄電池は現在、接続検討も保証金もなく、契約申込みと同時に容量が確保されます。この差を利用して大きな設備を低圧に分けることを防ぐのが規制の目的です。申込みと審査で分割と判断されれば、連系できない、または計画の見直しが必要になるおそれがあります。
分割設置に当たらないかをどう確かめるか
分割設置に当たらないかは、区画の位置関係と名義の履歴を書面で確かめます。
- 位置関係:隣り合っているか、道路や水路で隔てられているか
- 名義の履歴:分筆や名義変更をした時期。過去の名義も審査で見られます
- 相手の事業者:同じ事業者が隣の区画にも設置する計画がないか
- 設備の名義:区画ごとに設備の所有者が分かれているか
- 契約:分割と判断されて連系できなかった場合の扱い
地主の立場からの注意点は隣り合う土地を別々に貸すときの注意 低圧蓄電所の分割設置と名義の確認で解説しています。
ルールは今後どうなる可能性があるか
ルールは厳しくなる可能性を前提に考えるのが安全です。2026年10月の国の審議会では、名義を遡って確かめる期間を1年から5年に延ばす案などが議論されましたが、10月時点では未決定です。決まっていることと議論中のことの整理は低圧蓄電所のルール見直し議論 2026年10月時点の決定事項と議論中の論点をご覧ください。
よくある誤解は何か
よくある誤解は、「分筆して別の事業者に貸せば分割に当たらない」というものです。もとの名義が同じであれば、分割と判断されやすくなります。複数基を持ちたい場合は、離れた場所に1基ずつ置くのが確実な方法です。
まとめ
- 低圧の分割設置は、本来ひとつの設備を複数の低圧に分けて連系することで、系統用蓄電池も2023年4月から規制の対象です。
- 隣接区画で設置者や登記名義が同じだと分割と判断されやすく、道路や水路で隔てられていれば特段の理由になり得ます。
- 名義を遡る期間を延ばす案が議論中のため、区画の位置関係と名義の履歴を書面で確かめます。
出力49.9kWの低圧蓄電所については、低圧蓄電所のご案内をご覧ください。
出典
- 株式会社タンソーマンGX「系統用蓄電池 投資の基礎解説ブック 低圧編」(2026年10月)
- 資源エネルギー庁「発電等設備の分割対策に関するQ&A」(2026年6月)
- 資源エネルギー庁 次世代電力系統ワーキンググループ 資料(2026年8月・10月)
※本記事は制度と市場の一般的な解説です。個別の投資を勧めるものではありません。