< All Topics 用語集 さ行 水産びん・かん詰 Print 水産びん・かん詰 Posted2024年5月9日 Updated2024年5月9日 Byタンソーマン 事務局 (定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 0921「水産缶詰・瓶詰製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) かに、さけ、まぐろ・かつお、さば、いわし、その他の水産びん、かん詰、副産物の「魚のあら」