用語集
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建設補修

(定義・範囲)① 建築物(住宅及び非住宅)及び土木建設物(鉄道軌道、電力、電気通信、上・工業用水道、ガスタンク、駐車場及びゴルフ場等の施設)に関する経常的補修工事を範囲とし、その生産物は、建築補修及び土木補修である。② ただし、1)本来の耐用年数を著しく増加させるような大改修、2)公共事業に関する維持・補修工事、災害復旧工事、及び3)鉄道軌道の線路、電力・信号設備、電力の送配電設備、電気通信の線路設備の取替補修工事によるものは、本部門の活動とせず、それぞれの部門に含める。

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