用語集
< All Topics
Print

住宅賃貸料

(定義・範囲) 貸家、貸間及び持家等、すべての住宅の使用によって生ずるサービスを範囲とし、その生産額は、住宅の所有の如何を問わず、家計の使用するすべての住宅及び店舗併用住宅の住居部分の粗賃貸料に相当するものとする。すなわち、日本標準産業分類の小分類 692「貸家業、貸間業」の活動のほか、持家、給与住宅については「帰属家賃」も含む。

Table of Contents