用語集
かばん・袋物・その他の革製品
(定義・範囲) 日本標準産業分類の小分類 212「工業用革製品製造業(手袋を除く)」、215「革製手袋製造業」、216「かばん製造業」、217「袋物製造業」及び 219「その他のなめし革製品製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 工業用革製品(工業用革ベルト、革製パッキン、ガスケット)、革製手袋(合成皮革製を含む)(衣服用、作業用、スポーツ用)、かばん(材料のいかんを問わない)(なめし革製旅行かばん、なめし革製書類入れかばん・学生かばん・ランドセル、プラスチック製かばん、合成皮革製ケース等)、袋物(札入れ、財布、ショッピングバッグ等)、ハンドバッグ(材料のいかんを問わない)、その他の革製品(服装用革ベルト、馬具、むち、腕時計用革バンド等)