用語集
その他のガラス製品
(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 2213「ガラス製加工素材製造業」、2214「ガラス容器製造業」、2215「理化学用・医療用ガラス器具製造業」、2216「卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業」及び 2219「その他のガラス・同製品製造業」の生産活動を範囲とする。なお、他部門で発生する屑・副産物(ガラスびん)は本部門を競合部門とする。(品目例 示) ガラス製加工素材:光学ガラス素地(眼鏡用を含む)、電球類用ガラスバルブ、電子管用ガラスバルブ、ガラス管・棒・球(電気用を除く)、電子機器用基盤ガラスその他のガラス製品(除別掲):ガラス容器(飲料用容器、食料用・調味料用容器、化粧品瓶、インキ瓶等)、理化学用・医療用ガラス器具(フラスコ、ビーカー、試験管、アンプル、薬瓶等)、卓上用ガラス器具、ガラス製台所用品・食卓用品、その他のガラス製品(魔法瓶用ガラス製中瓶、照明・信号用ガラス製品、ガラスブロック、ガラスタイル等)