用語集
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その他の土木建設

(定義・範囲) 他の部門に分類されない、次に掲げる民間土木建設工事及び政府の行う公共事業以外の土木建設工事を範囲とする。 ① 上・工業用水道:地方公営企業等の行う上水道、簡易水道及び工業用水道に関する構築物の建設工事 ② 土地造成:地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び民間の行う土地造成工事 ③ その他土木:地方公営企業及び民間の行うガス工事、地方公共団体の行う失業者就労事業のうち建設投資的工事、政府の行う駐車場整備工事並びにその他上記以外の民間土木建設(品目例 示) 上・工業用水道等に関する構築物、埋立・土地造成等の工事、ガスタンク・駐車場・ゴルフ場・球技場・遊園地・パイプライン等の建設工事及び民間の行う団地内区画道路・さん橋・堤防等の道路、河川等建設工事など

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