用語集
その他の木製品
(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 1319「他に分類されない特殊製材業」、1321「造作材製造業(建具を除く)」、1324「建築用木製組立材料製造業」、1325「パーティクルボード製造業」、1326「銘板・銘木製造業」、小分類 133「木製容器製造業(竹、とうを含む)」及び139「その他の木製品製造業(竹、とうを含む)」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 建設用木製品:造作材、建築用木製組立材料、パーティクルボード、銘板、銘木、床柱その他の木製品(除別掲):経木、木毛、たる・おけ材、竹・とう・きりゅう等容器、折箱、木箱、取枠・巻枠、和たる、洋たる、おけ類、薬品処理木材、靴型、はし、その他の木・竹・とう・きりゅう等の製品、コルク製品