用語集
その他の水運付帯サービス
(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 4899「他に分類されない運輸に附帯するサービス業」のうち、検数業、検量業、運輸鑑定業、水先案内業、サルベージ業、海難救助業、綱取業、曳船業の活動を範囲とする。(品目例 示) 水先、検数、検量、鑑定、サルベージ
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(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 4899「他に分類されない運輸に附帯するサービス業」のうち、検数業、検量業、運輸鑑定業、水先案内業、サルベージ業、海難救助業、綱取業、曳船業の活動を範囲とする。(品目例 示) 水先、検数、検量、鑑定、サルベージ