その他の特殊産業用機械
(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 2662「木材加工機械製造業」、2663「パルプ装置・製紙機械製造業」、2664「印刷・製本・紙工機械製造業」、2665「鋳造装置製造業」、2666「プラスチック加工機械・同附属装置製造業」及び2669「その他の特殊産業用機械製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 製材・木材加工・合板機械:製材機械(帯のこ盤、丸のこ盤等)、木材加工機械(かんな盤、のこ盤、くぎ打機械等)、合板機械(ベニヤレース、プレス、スライサ等)、製材・木材加工・合板機械の部分品・取付具・付属品パルプ装置・製紙機械:パルプ製造機械・同装置(割木機、砕木機、リファイナー等)、抄紙機(長網式・丸網式・短網式・コンビネーション式抄紙機等)、断裁機、巻取機、コーティングマシン等、パルプ装置・製紙機械の部分品・取付具・付属品印刷・製本・紙工機械:印刷機械(とっ版印刷機械、平版印刷機(B3版以上)、特殊印刷機械、おう版印刷機等)、製本機械(断裁機、紙締機、紙折機等)、紙工機械(製箱機械、段ボール製造機械、袋・封筒製造機械、紙コップ製造機等)、製版機械(活字鋳造機、写真植字機等)、印刷・製本・紙工機械の部分品・取付具・付属品鋳造装置:ダイカストマシン、その他の鋳造装置(造型機、型込機、中子整型機、特殊型造型機等)、鋳型・鋳型定盤(製鉄、製鋼用に限る)、鋳造装置の部分品・取付具・付属品プラスチック加工機械:射出成形機、押出成形機、その他のプラスチック加工機械(圧縮成形機、中空成形機、真空成形機等)、プラスチック加工機械・同付属装置の部分品・取付具・付属品その他の特殊産業用機械(除別掲):ゴム工業用機械器具、ガラス工業用特殊機械、その他の特殊産業用機械(たばこ製造機械、化学薬品・医薬品製造用特殊機械、帽子製造機械、皮革処理機械、製靴機械等)、その他特殊産業用機械の部分品・取付具・付属品