用語集
その他の輸送機械
(定義・範囲) 日本標準産業分類の小分類 305「産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業」及び細分類 3099「他に分類されない輸送用機械器具製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 産業用運搬車両:構内運搬車(蓄電池運搬車、内燃機関運搬車、動力付運搬車)、フォークリフトトラック、ショベルトラック(建設用を除く)、産業用トレーラ、産業用機関車、産業用貨車、ストラドルキャリヤ、パレットトラック、産業用運搬車両の部分品・取付具・付属品その他の輸送機械(除別掲):飛しょう体(ロケット、人工衛星、宇宙船)、飛しょう体の部分品・付属品、他に分類されない輸送用機械器具(荷車、手押車、ショッピングカー、ゴルフカー、ゴルフカート等、車いす(電動式))、他に分類されない輸送用機械器具の部分品・取付具・付属品