用語集
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その他の酒類 

(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 1021「果実酒製造業」及び 1024「蒸留酒・混成酒製造業」のうちウィスキー、ブランデー、味りん、発泡酒を除く生産活動を範囲とする。(品目例 示) 果実酒類、合成清酒、しょうちゅう、スピリッツ、リキュール類、発泡酒を除く雑酒、添加用アルコール

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