用語集
事務用品
(定義・範囲) 事務用品については、該当品目数が多く生産活動毎にその構成が大きく変化するものではないことから、分析面を考慮して、当部門を仮設部門として一括計上している。事務用品部門の範囲は、各産業部門が一般的かつ平均的に事務用品として投入するものであり、日本標準商品分類の中分類 93「文具、紙製品、事務用具及び写真用品」が含まれるものである(ただし、部分品を除く)。なお、電子式卓上計算機(プログラム式は除く)、印刷用紙及びはさみは商品分類93 には含まれていないが、「事務用品」としてはこれを含むこととする。(品目例 示) とじひも、コピー用紙、連続伝票用紙、板紙、カーボン紙、帳簿類、伝票類、封筒、事務用紙、とじこみ用品、写真フィルム、印画紙、事務用のり、テープ、ひも、消しごむ、白墨、はさみ、電子式卓上計算機、筆記具、スタンプ台、朱肉、ステープラ、穴あけ、クリップ