用語集
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住宅建築(木造)

(定義・範囲) 主要構造部(建築基準法第2条で規定する「主要構造部」をいう。以下同じ。)が木造の建築物(建築基準法第2条で規定する「建築物」をいう。以下同じ。)のうち、居住専用建築物及び居住産業併用建築物(うち居住の用に供せられる部分)の新築・増築・改築工事を範囲とする。(品目例 示) 専用住宅(木造)、産業併用住宅のうち居住の用に供せられる部分(木造)

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