用語集
鋳鉄品及び鍛工品(鉄)
(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 2351「銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く)」、2352「可鍛鋳鉄製造業」及び 2354「鍛工品製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 鋳鉄品:銑鉄鋳物、球状黒鉛鋳鉄、合金鋳鉄、可鍛鋳鉄、精密鋳造品、可鍛鋳鉄製鉄管継手鍛工品(鉄):鍛工品(自動車用、産業機械器具用等)
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(定義・範囲) 日本標準産業分類の細分類 2351「銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管、可鍛鋳鉄を除く)」、2352「可鍛鋳鉄製造業」及び 2354「鍛工品製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 鋳鉄品:銑鉄鋳物、球状黒鉛鋳鉄、合金鋳鉄、可鍛鋳鉄、精密鋳造品、可鍛鋳鉄製鉄管継手鍛工品(鉄):鍛工品(自動車用、産業機械器具用等)