用語集
革製履物
(定義・範囲) 日本標準産業分類の小分類 213「革製履物用材料・同附属品製造業」及び 214「革製履物製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 紳士用革靴(23cm 以上)、婦人用・子供用革靴、運動用革靴(登山靴、スケート靴、ゴルフ靴等)、作業用革靴(保安靴、帯電靴等)、革製草履・スリッパ・サンダル、革製の履物用材料・同付属品(甲、靴底、かかと)
株式会社タンソーマンGXの脱炭素情報メディア
(定義・範囲) 日本標準産業分類の小分類 213「革製履物用材料・同附属品製造業」及び 214「革製履物製造業」の生産活動を範囲とする。(品目例 示) 紳士用革靴(23cm 以上)、婦人用・子供用革靴、運動用革靴(登山靴、スケート靴、ゴルフ靴等)、作業用革靴(保安靴、帯電靴等)、革製草履・スリッパ・サンダル、革製の履物用材料・同付属品(甲、靴底、かかと)