はじめに
「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)」は、再生可能エネルギーの普及とコスト削減を目指す事業で、特に太陽光発電設備の価格低減に焦点を当てています。この補助金は、一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC)により管理され、公募に基づいて選定されるプロジェクトに交付されます (Environmental Ministry of Japan)。
補助金の対象は、太陽光発電設備等の導入を含むストレージパリティの達成に向けた技術開発や価格低減推進活動です。具体的な目標としては、再エネルギーのコスト効率を上げ、需要家における再エネルギーの自立的な利用を促進することにあります。事業には、オフサイトからの運転制御設備の導入や、再エネの出力抑制を低減する技術開発も含まれています (ETA (環境技術普及促進協会))。
応募に関しては、一定の手続きと締切が設定されており、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「Jグランツ」を通じて行う必要があります。申請者は公募要領を熟読し、所定の書類を準備して申請する必要があります。また、公募は予算に達するまでの期間限定で実施され、予算が尽き次第終了となるため、申請は早めに行うことが推奨されます (EIC Net)。
この補助金プログラムの目的は、日本国内での炭素排出量を削減し、環境負荷の低減を進めることにあります。これにより、持続可能なエネルギー供給の安定化と環境保全が図られることを目指しています。
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)補助金の概要
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業)補助金の概要
この補助金プログラムは、日本の環境省によって管理され、一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC)を通じて実施されます。その主な目的は、再生可能エネルギー技術の導入を促進し、特に太陽光発電設備のコストを削減することによって、エネルギー源としての競争力を向上させることです。これにより、ストレージパリティ(再生可能エネルギーが従来のエネルギー源と価格で競合する状態)の達成を目指しています (EIC Net)。
補助金が支援する技術とその目標
補助金は、太陽光発電設備の設置や改善に焦点を当てていますが、それに限らず、再生可能エネルギーの出力抑制を低減する技術や、需要家側での運転制御設備の導入も支援対象です。これには、オフサイトからの遠隔操作が可能な制御システムの開発や導入が含まれます。目標は、再生可能エネルギーの安定供給を促進し、その利用を一般化することにあります (ETA (環境技術普及促進協会))。
対象となるプロジェクトの種類
この補助金は、以下のようなプロジェクトを対象としています:
- 太陽光発電設備の価格低減を目指した技術開発 – コスト効率の良い太陽光発電技術の研究、開発、導入。
- 再生可能エネルギーの出力管理技術の導入 – 太陽光発電などの出力変動を抑える技術や、負荷管理を最適化するシステムの開発と実装。
- 需要側の運転制御設備の導入 – 消費者側でのエネルギー管理を効率化するための技術やシステムの導入。
これらのプロジェクトは、再生可能エネルギーの経済的な自立と持続可能性を高めることを目指し、日本国内のエネルギー供給の安定化と環境への影響を軽減するために重要な役割を果たします。
応募条件と資格
応募資格と条件
この補助金プログラムへの応募は、特定の資格を持つ組織や企業に限られています。主に、再生可能エネルギー技術の開発や導入を行う企業、研究機関、非営利団体が対象となります。プロジェクトの性質に応じて、地方自治体や教育機関などが連携する場合もあります。応募者は、環境省またはEICから指定された基準や要件を満たす必要があり、これには経済的な健全性や技術的な能力が評価されます (EIC Net)。
応募に必要な書類と手続き
応募には、以下の書類が必要です:
- 事業計画書 – プロジェクトの目的、計画の具体的な内容、期待される成果などを詳細に記述した文書。
- 財務諸表 – 応募者の経済的健全性を示す最近の財務諸表。
- 技術評価書 – プロジェクトに関連する技術の評価や、その実現可能性についての詳細な分析。
- 参加者リスト – プロジェクトに関わる全ての参加者や協力機関のリストと役割説明。
応募プロセスはデジタル化されており、「Jグランツ」というオンラインプラットフォームを通じて行われます。申請者はまず、「GビズID」というアカウントを取得する必要があり、これが補助金申請のデジタルIDとして機能します。応募締め切り日までに必要な書類をオンラインで提出し、申請手続きを完了させる必要があります (EIC Net)。
このプロセスは、事前に準備を進めることが非常に重要で、書類の不備や遅延が申請の不採用につながる可能性があるため、申請者は期限前に申請を完了させることが推奨されます。
申請方法
Jグランツを利用した申請方法
Jグランツはデジタル庁が提供する補助金申請のための電子申請システムです。このシステムを通じて、補助金の申請が行われます。申請者はまず「GビズID」を取得し、このアカウントを使ってJグランツにログインする必要があります。申請プロセスでは、所定の申請書や関連文書をアップロードし、必要な情報を電子的に提出します。このシステムは、書類の提出を簡略化し、処理速度を向上させることを目的としています (EIC Net)。
締切日とプロセスのタイムライン
補助金の申請には明確な締切が設定されており、通常、公募開始から数週間後に締め切られます。公募期間、評価期間、そして採択発表までの全プロセスのタイムラインは事前に公開され、申請者はこれに従って計画を立てる必要があります。Jグランツを通じた申請が適時に完了するよう、事前に準備を進めることが重要です (EIC Net)。
まとめ
補助金の利用で期待される影響
この補助金プログラムは、太陽光発電設備の価格低減と再生可能エネルギー技術の普及を促進することを目的としています。補助金の活用により、エネルギーコストの削減、エネルギー供給の安定化、および環境への影響を軽減することが期待されます。これにより、ストレージパリティの達成と再生可能エネルギーの経済的自立が促進されることで、持続可能なエネルギーへの移行が加速される可能性があります。
今後の展望
今後、この補助金はさらに技術開発と普及活動を支援することで、日本国内での再生可能エネルギー利用の増加を目指しています。また、地域ごとの特性に合わせた再生可能エネルギープロジェクトのサポートを強化し、より多くの地域での自立的なエネルギー生産を実現することが期待されます。これにより、地域社会のエネルギーセキュリティの向上と環境保全が進むことが望まれます。
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ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進
事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のQ&A
公式HP
目次
- 補助事業の概要…………………………………………………………… 1
問 1-1. 「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進
事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)」はどのような形式で執行されま
すか。……………………………………………………………………………………………………….. 1
問 1-2. 本補助事業の目的は何ですか。………………………………………………………. 1
問 1-3. 本補助金の名称に使われている「ストレージパリティ」とはどういう意
味の言葉ですか。 ……………………………………………………………………………………….. 1
問 1-4. 本補助事業の補助金の交付額を概算で例示してもらえますか。………….. 2
問 1-5. 補助金の応募書類を作成するにあたって、どのようなことに特に気をつ
ければいいですか。…………………………………………………………………………………….. 2
問 1-6. 「オンサイト PPA モデル」、「その他の PPA モデル」、「自己所有」、「リ
ースモデル」、「その他のリースモデル」で採択されやすい区分はありますか。….. 3 - 全般的な事項 ……………………………………………………………… 4
2.1. 前年度からの変更点……………………………………………………………. 4
問 2-1. 令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度予算の主な変更点を教えても
らえますか。 ……………………………………………………………………………………………… 4
2.2. 補助金の応募、採択……………………………………………………………. 5
問 2-2. 公募要領に記載された補助金の要件を満たす内容で応募すれば、必ず採
択されますか。応募額が予算額を超えた場合、どのような絞り込みが行われます
か。…………………………………………………………………………………………………………… 5
問 2-3. 本補助金の採択は先着順ですか。 …………………………………………………… 5
問 2-4. 補助事業の応募の件数・金額、採択の件数・金額、不採択の件数・金
額、採択率などは公表されますか。………………………………………………………………. 5
問 2-5. 補助金の応募で提出した書類に不備や不足があった場合、不採択になり
ますか。…………………………………………………………………………………………………….. 5
問 2-6. 公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」「02) ストレ
ージパリティの達成への取り組み」「a 太陽光発電設備の規模に見合った定置用蓄
電池または車載型蓄電池の導入」の解説をしてもらえますか。………………………… 5
2.3. 申請できる補助対象設備の組み合わせ ………………………………….. 7
問 2-7. 本補助金で申請できる補助対象設備の組み合わせを教えてもらえます
か。「太陽光発電設備」のみの申請は可能ですか。 …………………………………………. 7
問 2-8. 対象施設に「太陽光発電設備」を既に導入している場合、「定置用蓄電
池」のみを申請することはできますか。………………………………………………………… 7
問 2-9. 対象施設に「定置用蓄電池」を既に導入している場合、「太陽光発電設
備」のみを申請することはできますか。………………………………………………………… 8
2.4. 他の補助金等との併用 ………………………………………………………… 9
問 2-10. 本補助金を国や地方公共団体の補助金等と併用することは認められます
か。…………………………………………………………………………………………………………… 9
2.5. 太陽光発電設備の増設 ………………………………………………………. 10
問 2-11. 「サプライチェーン改革・生産拠点の国内投資も踏まえた脱炭素社会へ
の転換支援事業」や「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格
低減促進事業」などで過去に国の補助金の交付を受けて太陽光発電設備等を導入し
た施設を再度申請することはできますか。自費で設置した既設の太陽光発電設備が
ある施設に増設する形で本補助事業により太陽光発電設備等を設置する申請は認め
られますか。 ……………………………………………………………………………………………. 10
問 2-12. 過去に国の補助金の交付を受けて太陽光発電設備等を導入した施設を再
度申請する場合、審査で不利になりますか。 ……………………………………………….. 11
問 2-13. 補助事業の完了後、補助対象設備に太陽電池モジュール(太陽光パネ
ル)やパワーコンディショナーを増設することは認められますか。………………… 11
2.6. 新築や増築の建物 …………………………………………………………….. 12
問 2-14. 新築や増築の建物で、建物の登記簿謄本や直近 1 年間の年間消費電力量
のデータが無い場合でも申請できますか。…………………………………………………… 12
2.7. 補助金の申請者等 …………………………………………………………….. 13
問 2-15. 民営化された旧公社や旧公団などは本補助金の申請者になれますか。13
問 2-16. 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校
法人、社会福祉法人、医療法人、特別法の規定に基づき設立された協同組合などは
本補助金の申請者になれますか。 ……………………………………………………………….. 13
問 2-17. 社会医療法人は本補助金の申請者になれますか。 …………………………. 14
問 2-18. 大企業か中小企業かを問わず、本補助金の申請者になれますか。 …… 15
問 2-19. 個人事業主は申請できますか。申請できる場合、交付申請書に添付して
提出が必要な書類はありますか。 ……………………………………………………………….. 15
問 2-20. 個人は本補助金の申請者になれますか。………………………………………. 15
問 2-21. 地方公共団体は本補助金の申請者になれますか。公共施設を本補助金で
申請することはできますか。 ……………………………………………………………………… 15
2.8. 申請の可否、注意点………………………………………………………….. 16
問 2-22. 既に太陽光発電設備等の工事に着手している場合、本補助金を申請する
ことはできますか。…………………………………………………………………………………… 16
問 2-23. 日本国外の施設を申請できますか。…………………………………………….. 16
問 2-24. 倉庫に太陽光発電設備を設置する場合、特に注意すべき点はあります
か。…………………………………………………………………………………………………………. 16
問 2-25. 船や車などの乗り物に太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置する申請は
認められますか。 ……………………………………………………………………………………… 16
問 2-26. 個人が住宅として使用する戸建て住宅は入居者が未定の状態でも申請で
きますか。……………………………………………………………………………………………….. 16
問 2-27. 一般的な住宅を法人が所有して使用している場合や個人が所有し仕事場
として使用している場合、10kW 未満の太陽光発電設備を導入する申請は認められ
ますか。…………………………………………………………………………………………………… 16
問 2-28. 宗教団体が所有する施設は本補助金を申請できますか。………………… 17
2.9. 需要家、需要地、オンサイト……………………………………………… 18
問 2-29. 本補助事業における「需要家」とは、どのようなものですか。………. 18
問 2-30. 同一受電の施設は一件の申請とする必要がありますか。複数の施設(需
要地)を申請する場合、どのように申請すればいいですか。 …………………………. 18
問 2-31. 同一敷地内に別受電の施設があり、それぞれの建物に太陽光発電設備を
設置する場合、どのように申請すればいいですか。………………………………………. 18
問 2-32. 本補助事業における「オンサイト」の定義を教えてもらえますか。… 19
2.10. 法定耐用年数 …………………………………………………………………. 22
問 2-33. 太陽光発電設備の法定耐用年数を業種に基づく法定耐用年数とする際の
注意点はありますか。……………………………………………………………………………….. 22
2.11. 発注、契約、支払い………………………………………………………… 23
問 2-34. 補助対象設備の発注、契約、支払いはいつから可能ですか。 …………. 23
問 2-35. 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約を行う場合の注意点
は何ですか。 ……………………………………………………………………………………………. 23
問 2-36. 補助対象設備の発注に要する経費の妥当性を示すにあたり、どのような
ことに気をつけて見積書を取得すればいいですか。………………………………………. 24
問 2-37. 見積書は 2 者(社)分でも認められますか。 ……………………………….. 25
問 2-38. あらかじめ特定の業者に発注先を決めている場合、他の業者からの見積
書は取得せずにその業者に発注しても構いませんか。…………………………………… 25
問 2-39. 補助対象設備を発注する際、補助対象外経費を含んだ形で契約をするこ
とは可能ですか。 ……………………………………………………………………………………… 25
問 2-40. 販売事業者や施工業者などへの支払い方法は銀行振込しか認められませ
んか。手形による支払いは認められますか。 ……………………………………………….. 26
2.12. 資金調達 ……………………………………………………………………….. 27
問 2-41. 補助対象設備を担保にして金融機関などから資金調達をすることは認め
られますか。 ……………………………………………………………………………………………. 27
問 2-42. 資金調達の手法としてプロジェクトファイナンスを用いた申請は可能で
すか。……………………………………………………………………………………………………… 27
2.13. 補助金の申請手続き………………………………………………………… 28
問 2-43. 発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の申請手続きのサポー
トを依頼する場合、どのように申請を行えばいいですか。…………………………….. 28
問 2-44. 交付申請書の様式で押印が必要なものはありますか。 …………………… 28
問 2-45. 交付申請書の提出後に代表者が変更となる予定ですが、申請する時点で
の「商業登記簿謄本」に基づき交付申請書を作成すればいいですか。…………….. 29
問 2-46. 「代表申請者」以外に「共同申請者」や「共同事業者(需要家)」がい
る場合、「共同申請者」や「共同事業者(需要家)」についても「定款」、「財務諸表
等」、「会社概要のパンフレットなど」、「暴力団排除に関する誓約事項」を提出する
必要がありますか。…………………………………………………………………………………… 29
2.14. 罰則 ……………………………………………………………………………… 30
問 2-47. 補助金に関する不正行為には刑事罰などが科されますか。…………….. 30 - 補助金の交付額の算定方法…………………………………………. 31
3.1. 上限額、下限額………………………………………………………………… 31
問 3-1. 補助金の交付額に上限額や下限額はありますか。 …………………………… 31
3.2. 太陽光発電設備………………………………………………………………… 32
問 3-2. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、太陽光発電設備の補
助金の基準額の算定方法を例示してもらえますか。………………………………………. 32
問 3-3. 太陽光発電設備や定置用蓄電池の基準額に設置工事費相当額として 10 万
円が加算されますか。……………………………………………………………………………….. 33
3.3. 定置用蓄電池 …………………………………………………………………… 34
問 3-4. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、定置用蓄電池の補助
金の基準額の算定方法を例示してもらえますか。 …………………………………………. 34
3.4. 車載型蓄電池 …………………………………………………………………… 35
問 3-5. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、車載型蓄電池の補助
金の基準額の算定方法を例示してもらえますか。 …………………………………………. 35
3.5. 充放電設備………………………………………………………………………. 36
問 3-6. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、充放電設備の補助金
の基準額の算定方法を例示してもらえますか。…………………………………………….. 36 - 太陽光発電設備…………………………………………………………. 37
4.1. 導入量の考え方………………………………………………………………… 37
問 4-1. 本補助事業で申請する太陽光発電設備の導入量はどの程度とするのが妥
当ですか。……………………………………………………………………………………………….. 37
問 4-2. 平日と休日の消費電力量の差が大きい施設の場合、太陽光発電設備の導
入量はどの程度とするのが妥当ですか。………………………………………………………. 37
4.2. 停電時…………………………………………………………………………….. 38
問 4-3. 補助金の要件の「停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽
光発電設備等を導入すること」を満たすためには、どのような設備を導入する必要
がありますか。…………………………………………………………………………………………. 38
問 4-4. 本補助事業で導入するパワーコンディショナーは全て自立運転機能付き
のものにする必要がありますか。 ……………………………………………………………….. 38
問 4-5. 特定負荷や非常用コンセントは太陽光発電設備を設置する建物と同じ建
物になければなりませんか。 ……………………………………………………………………… 38
4.3. 逆潮流、FIT、FIP、余剰売電、自己託送……………………………… 39
問 4-6. RPR(逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器の設置は必須です
か。…………………………………………………………………………………………………………. 39
問 4-7. 本補助事業で導入する太陽光発電設備で発電した電力を FIT(固定価格
買い取り)や FIP(フィードインプレミアム)制度により売電することは認められ
ますか。…………………………………………………………………………………………………… 39
問 4-8. 太陽光発電設備の発電電力の余剰電力を売電することは認められます
か。…………………………………………………………………………………………………………. 39
問 4-9. 太陽光発電設備の発電電力を自己託送することは認められますか。….. 40
4.4. 系統連系 …………………………………………………………………………. 41
問 4-10. 太陽光発電設備の系統連系について、気をつけなければなければならな
いことは何ですか。…………………………………………………………………………………… 41
4.5. 電気事業法………………………………………………………………………. 42
問 4-11. 改正電気事業法により 10kW 以上 50kW 未満の太陽光発電設備や 50kW
以上 500kW 未満の太陽光発電設備も使用前自己確認などが必要になったと聞きま
したが、具体的にはどのような内容ですか。 ……………………………………………….. 42
4.6. その他…………………………………………………………………………….. 44
問 4-12. 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第 9 条第
4 項の認定を受けた者」について具体的に教えてもらえますか。…………………… 44
問 4-13. 太陽光発電設備を屋根に設置する場合は、説明会等の実施は努力義務と
いう理解でよろしいでしょうか。 ……………………………………………………………….. 45
問 4-14. 本補助金を申請する前に、周辺地域の住民に対して説明会を既に実施し
ていた場合は、独自様式による説明会等を実施したことを証する資料の提出でも認
められますか。…………………………………………………………………………………………. 45
問 4-15. 積雪地域での申請にあたって注意する点はありますか。………………… 47
問 4-16. ペロブスカイト太陽電池は補助対象として認められますか。 …………. 47 - 定置用蓄電池 ……………………………………………………………. 49
5.1. 申請の可否………………………………………………………………………. 49
問 5-1. 自家用発電設備が設置された施設は本補助金を申請できますか。 …….. 49
5.2. 導入量の考え方………………………………………………………………… 50
問 5-2. 本補助事業で申請する定置用蓄電池の導入量はどの程度とするのが妥当
ですか。導入する太陽光発電設備の導入量と連動させる必要がありますか。 …… 50
問 5-3. 対象施設の消費電力が高い水準で安定しており、本補助事業で導入する
太陽光発電設備の発電電力を対象施設でほぼ完全に自家消費できる場合でも、蓄電
池を導入しなければなりませんか。…………………………………………………………….. 50
5.3. 商用系統などでの充電 ………………………………………………………. 52
問 5-4. 商用系統や既設の太陽光発電設備の発電電力などを本補助事業で導入す
る定置用蓄電池に充電をすることは認められますか。…………………………………… 52
5.4. 定置用蓄電池の種類、区分、火災予防条例 ………………………….. 53
問 5-5. 本補助金で申請できる定置用蓄電池の種類に制限はありますか。 …….. 53
問 5-6. 補助対象として申請したい定置用蓄電池が定格容量「4,800Ah・セル以
上」かどうかは、どうすれば確認できますか。kWh 単位の数値の目安があれば教
えてもらえますか。…………………………………………………………………………………… 53
問 5-7. 「家庭用」の定置用蓄電池を複数台設置した場合、「業務・産業用」の定
置用蓄電池と見なされますか。…………………………………………………………………… 54
問 5-8. 「業務・産業用」の定置用蓄電池には「家庭用」の定置用蓄電池のよう
な補助金の要件はありますか。…………………………………………………………………… 55
問 5-9. 「家庭用」の定置用蓄電池を複数台接続して使用する場合、火災の発生
のおそれのある設備として地方公共団体が制定する火災予防条例による規制の対象
となりますか。…………………………………………………………………………………………. 57
5.5. その他…………………………………………………………………………….. 59
問 5-10. リユースの定置用蓄電池も補助対象になりますか。………………………. 59
問 5-11. 「可搬式」の蓄電池は補助対象になりますか。…………………………….. 59
問 5-12. 「目標価格」をクリアするため、定置用蓄電池の工事費などを補助対象
外として申請することはできますか。…………………………………………………………. 59
問 5-13. 「目標価格」をクリアする定置用蓄電池が見つからない場合、新規に定
置用蓄電池を補助対象外で導入し、太陽光発電設備のみを補助対象として申請する
ことは可能ですか。…………………………………………………………………………………… 59
問 5-14. 定置用蓄電池の固定方法は「耐震クラス S」を満たさなければなりませ
んか。……………………………………………………………………………………………………… 59 - 車載型蓄電池、充放電設備…………………………………………. 61
問 6-1. 「ハイブリッド車(HV)」を「車載型蓄電池」として本補助金を申請で
きますか。……………………………………………………………………………………………….. 61
問 6-2. 放電機能の無い充電設備を「充放電設備」として本補助金を申請できま
すか。……………………………………………………………………………………………………… 61
問 6-3. 「充放電設備」のみで本補助金を申請できますか。………………………… 61 - オンサイト PPA モデル ……………………………………………… 62
7.1. 定義、申請の条件 …………………………………………………………….. 62
問 7-1. 本補助事業における「オンサイト PPA モデル」の定義を教えてもらえま
すか。……………………………………………………………………………………………………… 62
問 7-2. 「オンサイト PPA モデル」で PPA 事業者として申請するための条件は
ありますか。 ……………………………………………………………………………………………. 62
問 7-3. 需要家と PPA 事業者に資本関係がある場合、「オンサイト PPA モデル」
で申請できますか。…………………………………………………………………………………… 62
問 7-4. PPA 事業者が所有、管理する施設にテナントとして入居している事業者
と PPA 契約を締結する場合、「オンサイト PPA モデル」で申請できますか。….. 63
問 7-5. 「オンサイト PPA モデル」でリース事業者が補助対象設備の所有者とな
る実施体制の場合、リース事業者を代表申請者または共同申請者として申請しなけ
ればなりませんか。…………………………………………………………………………………… 64
問 7-6. 「オンサイト PPA モデル」の申請において、需要家(共同事業者)と
PPA 事業者との間で PPA 契約を締結した状態で本補助金を申請することは認めら
れますか。……………………………………………………………………………………………….. 64
問 7-7. 「オンサイト PPA モデル」で申請したものを事業開始後に「リースモデ
ル」に変更することは認められますか。………………………………………………………. 64
7.2. 契約期間、契約内容………………………………………………………….. 65
問 7-8. 「オンサイト PPA モデル」においてリース事業者が実施体制に含まれる
場合、PPA 事業者とリース事業者とのファイナンスリース契約において補助金額に
相当する金額をリース料から控除する必要がありますか。また、PPA 事業者とリー
ス事業者とのファイナンスリース契約の契約期間に制約はありますか。………….. 65
問 7-9. オペレーティングリースや割賦販売は認められますか。………………….. 65
問 7-10. 「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の申請において、
「補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家(共同事業者)と PPA
事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、
リース料金の低減等により需要家(共同事業者)に還元、控除されるものであるこ
と」という補助金の要件を満たすためには、需要家(共同事業者)と PPA 事業者
またはリース事業者との契約でどのようにサービス単価やリース料を設定する必要
がありますか。…………………………………………………………………………………………. 65
問 7-11. 需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者が締結する
PPA 契約書、リース契約書に盛り込まなければならないポイントを具体的に教えて
もらえますか。…………………………………………………………………………………………. 66 - 自己所有…………………………………………………………………… 73
問 8-1. 「自己所有」の区分での申請となるのはどのような場合ですか。 …….. 73
問 8-2. 建物の所有者や需要家の親会社などが太陽光発電設備等の所有者となる
場合、「自己所有」の区分で申請できますか。………………………………………………. 73
問 8-3. 「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更するこ
とは認められますか。……………………………………………………………………………….. 73 - リースモデル ……………………………………………………………. 74
9.1. 申請の条件………………………………………………………………………. 74
問 9-1. 「リースモデル」でリース事業者として申請するための条件はあります
か。…………………………………………………………………………………………………………. 74
問 9-2. 「リースモデル」による申請の場合、代表申請者、共同申請者、代表事
業者、共同事業者をどのようにして申請する必要がありますか。 …………………… 74
9.2. 契約期間、契約内容………………………………………………………….. 75
問 9-3. リース契約の期間に制約はありますか。………………………………………… 75
問 9-4. 「所有権移転ファイナンスリース」、「所有権移転外ファイナンスリー
ス」のどちらでも申請できますか。…………………………………………………………….. 75
問 9-5. 「転リース」の申請は可能ですか。………………………………………………. 75
問 9-6. 補助対象設備を「レンタル契約」で使用する申請は認められますか。 . 76
問 9-7. 「リースモデル」の申請において、残価による還元は認められますか。
……………………………………………………………………………………………………………….. 76 - 補助対象、補助対象外……………………………………………… 77
問 10-1. 本補助金における「補助対象外経費」の例を教えてもらえますか。… 77
問 10-2. 太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーの機器
の費用だけを「補助対象経費」とし、工事費を「補助対象外経費」とすることは認
められますか。…………………………………………………………………………………………. 80
問 10-3. 太陽電池モジュール(太陽光パネル)、パワーコンディショナー、定置
用蓄電池などについて、中古、新古、使用済みの製品を補助対象として申請できま
すか。……………………………………………………………………………………………………… 81
問 10-4. 自営線の設置が補助事業の実施に必要な場合、自営線を「補助対象経
費」として計上する必要がありますか。………………………………………………………. 81
問 10-5. 設計費を「補助対象経費」として計上する必要がありますか。………. 81
問 10-6. 自社で製造する製品を補助対象として申請できますか。………………… 81 - CO₂削減、環境価値、脱炭素経営………………………………. 83
11.1. CO₂削減量……………………………………………………………………… 83
問 11-1. 本補助事業による CO₂(二酸化炭素)削減量の計画値はどのように算出
すればいいですか。…………………………………………………………………………………… 83
問 11-2. 太陽光発電設備の発電電力量などの「計測機器」の導入は必須ですか。
……………………………………………………………………………………………………………….. 84
11.2. J-クレジット、グリーン電力証書………………………………………. 86
問 11-3. 本補助事業により取得する温室効果ガス排出削減効果(環境価値)を Jクレジット制度に登録することは認められますか。………………………………………. 86
問 11-4. 本補助事業により取得する温室効果ガス排出削減効果(環境価値)をグ
リーン電力証書の認証・取引に利用することはできますか。 …………………………. 86
11.3. RE100 等、SBT、TCFD、デコ活………………………………………. 87
問 11-5. 公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」に記載され
ている「需要家における脱炭素経営への取り組み」の「RE100」、「再エネ 100 宣
言 RE Action」、「SBT」、「TCFD」、「デコ活」とは、どのようなものですか。….. 87
11.4. 再エネ促進区域………………………………………………………………. 90
問 11-6. 公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」に記載され
ている「再エネ促進区域」とはどのようなものですか。………………………………… 90 - 税務関係…………………………………………………………………. 93
問 12-1. 圧縮記帳等の税務上の特例の活用はできますか。 …………………………. 93
問 12-2. 中小企業経営強化税制(即時償却など)の活用は認められますか。… 94
問 12-3. 交付された補助金は課税対象になりますか。 ……………………………….. 95
問 12-4. 車載型蓄電池を補助対象設備として申請する場合、エコカー減税の活用
は認められますか。…………………………………………………………………………………… 95
問 12-5. 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について教えてもらえます
か。…………………………………………………………………………………………………………. 95 - 交付規程…………………………………………………………………. 98
問 13-1. 交付規程第 7 条(交付の決定)の解説をしてもらえますか。 ……….. 98 問 13-2. 交付規程第 8 条第三号に規定された計画変更承認申請書(様式第 5)
を提出しなければならないのはどのような場合ですか。………………………………… 98
問 13-3. 交付規程第 11 条(実績報告書)の解説をしてもらえますか。 ……… 99 問 13-4. 交付規程第 14 条(交付決定の解除等)の解説をしてもらえますか。
……………………………………………………………………………………………………………… 100
問 13-5. 交付規程_第 16 条(事業報告書の提出)の解説をしてもらえますか。
……………………………………………………………………………………………………………… 100 - その他 ………………………………………………………………….. 102
14.1. 補助事業の完了、遅延 …………………………………………………… 102
問 14-1. 本補助事業の「完了」はどういう状態を指しますか。 …………………. 102
問 14-2. 補助事業の期間内の完了を見込んで交付申請を行ったものの、補助事業
の実施中に発生した災害などのやむを得ない理由により補助事業の期間内に事業が
完了できなくなった場合はどのような取り扱いになりますか。…………………….. 102
14.2. 補助金の交付(支払い)………………………………………………… 104
問 14-3. 完了実績報告書の提出後、どのような手続きを経て、補助金が交付(入
金)されますか。 ……………………………………………………………………………………. 104
問 14-4. 補助金の振込先は「代表申請者」になりますか。 ……………………….. 104
14.3. 財産処分、補助金の返還………………………………………………… 105
問 14-5. 補助事業による取得財産等の管理についての留意点は何ですか。 …. 105
問 14-6. 一般的にパワーコンディショナーの製品寿命は 10 年程度ですが、交換
する際、補助金の返還が発生しますか。…………………………………………………….. 107
問 14-7. 太陽光発電設備等が稼働した後、CO₂削減量などの実績値が完了実績報
告書に記載した数値を下回る(未達)状態が続いた場合、補助金の返還が発生しま
すか。……………………………………………………………………………………………………. 107
14.4. 補助事業の成果の公表 …………………………………………………… 108
問 14-8. 補助事業の完了後、補助事業の成果の公表が求められますか。…….. 108
1 - 補助事業の概要
問1-1. 「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二
酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)」はどのような形式で執行されますか。
「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化
炭素排出抑制対策事業費等補助金)」は、「間接補助」の形式で実施します。
「環境省」が公募を行い、補助金の交付事務などを行う「執行団体(補助事業者)」と
して一般財団法人 環境イノベーション情報機構(Environmental Innovation and
Communication organization: EIC / 以下「機構」という)が選定されました。
本補助金は「執行団体(補助事業者)」である機構が「補助事業者(環境省にとっては
「間接」補助事業者)」の公募、採択・不採択、交付の決定、交付額の確定、補助金の交
付(支払い)などを行います。
cf. EIC ネット(一般財団法人 環境イノベーション情報機構が運営するウェブサイト)
https://www.eic.or.jp/
問1-2. 本補助事業の目的は何ですか。
公募要領に記載している「補助事業の目的」を参照してください。
①「再エネ主力化」、「2050 年カーボンニュートラル」(平時)、②「レジリエンス強化」
(停電時)がキーワードとなります。
問1-3. 本補助金の名称に使われている「ストレージパリティ」とはどういう意味の言葉
ですか。
本補助金の名称に使われている「ストレージパリティ / storage parity: SP」とは、「太
陽光発電設備の導入に際して、蓄電池(ストレージ / storage)を導入しないよりも蓄電
池を導入した方が経済的メリットのある状態」を指す言葉です。
具体的には、蓄電池の使用期間における蓄電池を導入することによる電気料金の削減
額の合計が蓄電池の導入にかかる費用を上回ることなどを指しています。蓄電池を導入
することで、①消費電力の多い時間帯に蓄電池から放電することで最大需要電力(デマ
ンド値)を下げることにより電気料金の基本料金を削減できる場合や、②太陽光発電設
備の発電電力量のうち対象施設で自家消費できる電力量が増加(余剰電力量が減少)す
2
ることにより電力量料金(使用料金)を削減できる場合があります。
問1-4. 本補助事業の補助金の交付額を概算で例示してもらえますか。
公募要領「別表第 1」に基づき概算すると、次の金額が本補助事業の補助金の交付額
の目安になります。
例 1:「オンサイト PPA モデル」の区分で申請し、パワーコンディショナーの定格出
力が 100kW の「太陽光発電設備」と蓄電池容量 20kWh で 240 万円(税抜・工事費込
み)の「定置用蓄電池」を導入する場合、概算での補助金の交付額は 100kW×5 万円/kW
+240 万円÷3=580 万円
例 2:「自己所有」の区分で申請し、パワーコンディショナーの定格出力が 100kW の
「太陽光発電設備」と蓄電池容量 20kWh で 240 万円(税抜・工事費込み)の「定置用
蓄電池」を導入する場合、概算での補助金の交付額は 100kW×4 万円/kW+240 万円÷
3=480 万円
「太陽光発電設備」の補助金の額は補助対象経費の大小にかかわらず、基本的にパワ
ーコンディショナーの定格出力で決まります。「太陽光発電設備」の補助対象経費が増え
ても、「太陽光発電設備」の補助金の額が増えるわけではありません。
「定置用蓄電池」の補助金の額の目安は、定置用蓄電池のみの補助対象経費(税抜・
工事費込み)の 3 分の 1 です。定置用蓄電池のみの補助対象経費(税抜・工事費込み)
の「蓄電池容量」1kWh あたりの金額が「目標価格」をクリアできない場合、「定置用蓄
電池」に対する補助金は交付されません。
交付申請書の様式(Excel ファイル)に計算式が入っているので、具体的な金額は様式
に記入して確認してください。
問1-5. 補助金の応募書類を作成するにあたって、どのようなことに特に気をつければい
いですか。
公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」を参照してください。
また、本 Q&A 集にも補助金の応募書類の作成にあたって重要な点を記載しているの
で、熟読するようお願いします。
3
問1-6. 「オンサイト PPA モデル」、「その他の PPA モデル」、「自己所有」、「リースモデ
ル」、「その他のリースモデル」で採択されやすい区分はありますか。
「オンサイト PPA モデル」、「その他の PPA モデル」、「自己所有」、「リースモデル」、
「その他のリースモデル」は基本的に同じ審査基準であり、採択されやすい区分がある
わけではありません。
4 - 全般的な事項
2.1. 前年度からの変更点
問2-1. 令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度予算の主な変更点を教えてもらえます
か。
令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度予算の主な変更点は次のとおりです。 - 1 申請あたりの交付額(補助金所要額)の上限額が「太陽光発電設備」は 2,000
万円、「定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備」は 1,000 万円(合計 3,000
万円が上限額) - 定置用蓄電池の「目標価格」が〈業務・産業用〉蓄電池 12.0 万円/kWh(税抜・
工事費込み)、〈家庭用〉蓄電池 13.5 万円/kWh(税抜・工事費込み)
なお、令和 4 年度(補正予算)および令和 5 年度(当初予算)の主な変更点は次のと
おりでした。 - 蓄電池の導入が必須
- 逆潮流(余剰売電)禁止
- 1 申請あたりの交付額(補助金所要額)の上限額 2,500 万円(太陽光発電設備、
定置用蓄電池などの合計額)
5
2.2. 補助金の応募、採択
問2-2. 公募要領に記載された補助金の要件を満たす内容で応募すれば、必ず採択されま
すか。応募額が予算額を超えた場合、どのような絞り込みが行われますか。
公募要領に記載された補助金の要件を満たす内容で応募することが補助事業として採
択されるための必要条件となります。ただし、補助金の要件を満たす申請内容であった
としても、予算の制約などにより必ず採択されるとは限りません。
また、応募額が予算額を超える場合は、予算額の範囲でなるべく多くの事業者を採択
する観点から、一事業者あたりの採択額、採択件数に上限を設けるなどの絞り込みを行
うことがあります。
問2-3. 本補助金の採択は先着順ですか。
本補助金の採択は先着順ではありません。公募ごとに、公募期間内に提出された申請
について審査(選考)を行います。採択結果は公募ごとに機構のウェブサイトで発表し
ます。
本補助金に応募する場合、公募要領や Q&A 集を熟読し、事業の内容を十分検討した
上で、公募要領に記載された「応募に必要な書類」を公募期間内に提出するようお願い
します。
問2-4. 補助事業の応募の件数・金額、採択の件数・金額、不採択の件数・金額、採択率
などは公表されますか。
補助事業の応募の件数・金額、採択の件数・金額、不採択の件数・金額、採択率など
を公表する予定はありません。個別に問い合わせのあった場合もお答えできません。
問2-5. 補助金の応募で提出した書類に不備や不足があった場合、不採択になりますか。
補助金の応募で提出した書類に不備や不足があった場合、審査を行えない項目が発生
し、不採択になる場合があります。
本補助金に応募をする場合、公募要領に記載された「応募に必要な書類」に不備や不
足が無いよう、繰り返し確認した上で、書類を提出してください。
問2-6. 公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」「02) ストレージパリ
ティの達成への取り組み」「a 太陽光発電設備の規模に見合った定置用蓄電池または
車載型蓄電池の導入」の解説をしてもらえますか。
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交付申請書の審査において、本補助事業で導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力
[kW]」と本補助事業で導入する定置用蓄電池または車載型蓄電池の「蓄電池容量 [kWh]」
の比率「蓄電池容量 [kWh] ÷太陽電池出力 [kW]」が大きい申請を高い評価にする予定
です。
例 1:「太陽電池出力 300kW の太陽光発電設備に対して、蓄電池容量 30kWh の定置用
蓄電池を導入する場合、30÷300=0.1」、「太陽電池出力 300kW の太陽光発電設備に対
して、蓄電池容量 150kWh の定置用蓄電池を導入する場合、150÷300=0.5」となり、
後者の方が高い評価になります。
例 2:「太陽電池出力 60kW の太陽光発電設備に対して、蓄電池容量 10kWh の家庭用
の定置用蓄電池を 3 台導入する場合、(10×3)÷60=0.5」、「太陽電池出力 60kW の太陽
光発電設備に対して、蓄電池容量 30kWh の業務・産業用の定置用蓄電池を 1 台導入す
る場合、(30×1)÷60=0.5」となり、両者は同じ評価になります。
7
2.3. 申請できる補助対象設備の組み合わせ
問2-7. 本補助金で申請できる補助対象設備の組み合わせを教えてもらえますか。「太陽光
発電設備」のみの申請は可能ですか。
本補助金で申請できる補助対象設備の組み合わせは次のとおりです。
① 太陽光発電設備+定置用蓄電池
② 太陽光発電設備(+定置用蓄電池:補助対象外で新規導入)
③ (太陽光発電設備:補助対象外で新規導入)+定置用蓄電池
④ 太陽光発電設備+車載型蓄電池+充放電設備
⑤ 太陽光発電設備+車載型蓄電池(+充放電設備:補助対象外で新規導入)
⑥ 太陽光発電設備+定置用蓄電池+車載型蓄電池+充放電設備
⑦ 太陽光発電設備(+定置用蓄電池:補助対象外で新規導入)+車載型蓄電池+
充放電設備
⑧ 太陽光発電設備+定置用蓄電池+車載型蓄電池(+充放電設備:補助対象外で
新規導入)
⑨ 太陽光発電設備(+定置用蓄電池:補助対象外で新規導入)+車載型蓄電池(+
充放電設備:補助対象外で新規導入)
令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度予算では前年度に引き続き、「太陽光発電設
備」のみの申請は認められません。新規に「太陽光発電設備」と併せて、「定置用蓄電池」
または「車載型蓄電池」を導入することが必要です。
「定置用蓄電池」については、補助対象(上記①など)で導入することでも、目標価
格を上回る場合などに補助対象外(上記②など)で導入することでも可とします。「太陽
光発電設備」で自立運転機能付きのパワーコンディショナーを導入する場合や対象施設
(需要地)に既設の蓄電池や非常用発電設備がある場合でも、「太陽光発電設備のみ」の
申請は認められないので注意してください。
問2-8. 対象施設に「太陽光発電設備」を既に導入している場合、「定置用蓄電池」のみを
申請することはできますか。
本補助金で「定置用蓄電池」を導入するためには、新規で「太陽光発電設備」を導入
することが必要です。そのため、対象施設に「太陽光発電設備」を既に導入している場
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合でも、「定置用蓄電池」のみを申請することはできません。
問2-9. 対象施設に「定置用蓄電池」を既に導入している場合、「太陽光発電設備」のみを
申請することはできますか。
本補助金で「太陽光発電設備」を導入するためには、新規で「定置用蓄電池」または
「車載型蓄電池」を導入することが必要です。そのため、対象施設に「定置用蓄電池」
を既に導入している場合でも、「太陽光発電設備」のみを申請することはできません。
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2.4. 他の補助金等との併用
問2-10. 本補助金を国や地方公共団体の補助金等と併用することは認められますか。
本補助金と国(環境省、経済産業省など)からの他の補助金等(補助金、交付金など)
を同一の設備に対して併用することはできません。対象設備が異なれば、国の補助金等
を併用することに特段制約はありません。本補助金と併用に関する制約があるのは、補
助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号)
(以下「補助金適正化法」という)第二条第 1 項の「補助金等」と第4項の「間接補助
金等」です。
本補助金と地方公共団体(都道府県や市区町村)の補助金等のうち、補助金適正化法
の適用を受けないものとの併用は可能です。補助金適正化法の適用を受ける補助金等か
どうかは、地方公共団体の補助金等の公募の資料を読むか、地方公共団体に問い合わせ
るなどして確認してください。本補助金と地方公共団体の補助金等を併用する場合、本
補助金の経費内訳において地方公共団体からの補助金等の額を「(2) 寄付金その他の収
入」の欄に記入し、「(1) 総事業費」から差し引いた「(3) 差引額」を算定する必要があ
ります。
cf. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号)
《(定義)
第二条 この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一 補助金
二 負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
三 利子補給金
四 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
2 この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全
部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利
子を軽減して融通する資金》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179
10
2.5. 太陽光発電設備の増設
問2-11. 「サプライチェーン改革・生産拠点の国内投資も踏まえた脱炭素社会への転換
支援事業」や「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進
事業」などで過去に国の補助金の交付を受けて太陽光発電設備等を導入した施設を再
度申請することはできますか。自費で設置した既設の太陽光発電設備がある施設に増
設する形で本補助事業により太陽光発電設備等を設置する申請は認められますか。
本補助金の要件を満たす申請であれば、「サプライチェーン改革・生産拠点の国内投資
も踏まえた脱炭素社会への転換支援事業」や「ストレージパリティの達成に向けた太陽
光発電設備等の価格低減促進事業」などで過去に国の補助金の交付(支払い)を受けて
太陽光発電設備等を導入した施設を再度申請することや、自費で設置した既設の太陽光
発電設備がある施設に増設する形で本補助事業により太陽光発電設備等を設置すること
は可能です。その場合、次の点に気をつけてください。
本補助事業では対象施設で自家消費できる規模の太陽光発電設備を補助対象としてい
ます。そのため、対象施設に既設の太陽光発電設備や自家用発電設備などがある場合、
直近 1 年間の対象施設の年間消費電力量に、外部から購入している電力量のほかに、敷
地内にある既設の太陽光発電設備や自家用発電設備などの発電電力量が含まれているか
どうかを確認する必要があります。その上で、本補助金で新たに導入する太陽光発電設
備の発電電力量が対象施設で自家消費できることを交付申請書で明示するようにしてく
ださい。
こうした点を交付申請書で明示しておらず、本補助金で新たに導入する太陽光発電設
備の発電電力量のうち対象施設で自家消費できる見込みの電力量を第三者にも確認でき
るように示していない申請は認められません。
特に前年度に太陽光発電設備を導入した場合は、直近 1 年間の対象施設における電力
会社からの電気料金の請求書に記載された電力使用量に前年度導入した太陽光発電設備
の発電電力量が差し引かれていない期間があるため、前年度導入した太陽光発電設備の
発電電力量を差し引いた数値を交付申請書の様式に記入するなどして正確な自家消費率
などを示す必要があることに注意してください。
発電電力量などの計測を含め、CO₂削減量を本補助事業と実施済みの事業とで明確に
切り分けられることが必須となります。こうした点を交付申請書で丁寧に説明してくだ
さい。本補助事業のみによる CO₂削減量を把握できない申請は認められません。
なお、発注済みや設置済みの太陽光発電設備等は本補助金の交付の対象になりません。
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問2-12. 過去に国の補助金の交付を受けて太陽光発電設備等を導入した施設を再度申請
する場合、審査で不利になりますか。
過去に国の補助金の交付を受けて太陽光発電設備等を導入した施設を再度申請する場
合も、公募要領や Q&A 集に記載された事項を満たす申請であれば、過去に国の補助金
の交付を受けたという理由で、審査で不利になることはありません。
過去に蓄電池を導入した施設で、太陽光発電設備のみの申請とした場合は不採択とな
るので注意してください。新たに申請する補助事業で新規に太陽光発電設備と蓄電池を
導入することが必要です。
問2-13. 補助事業の完了後、補助対象設備に太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワ
ーコンディショナーを増設することは認められますか。
補助事業の完了後、補助対象設備に太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコ
ンディショナーを増設する場合、「①補助対象として導入した太陽光発電設備のみの発電
電力量を計測することができること」と「②太陽光発電設備の発電電力量のうち自家消
費できる電力量に特段影響がないこと」の両方が必要です。
①補助対象として導入した太陽光発電設備のみの発電電力量を計測できない場合は認
められません。
②太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーを増設することで
補助対象として導入した太陽光発電設備の発電電力量のうち自家消費できる電力量が減
少し、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記載した数値を下回る(未達)状態
になることは基本的に認められません。下回る(未達)状態になった場合、補助金の返
還となる場合があるので注意してください。
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2.6. 新築や増築の建物
問2-14. 新築や増築の建物で、建物の登記簿謄本や直近 1 年間の年間消費電力量のデー
タが無い場合でも申請できますか。
公募要領に記載された補助事業の実施期限までに補助事業を完了させることができ、
対象施設の 1 年間の消費電力量や太陽光発電設備の発電電力量のうち対象施設で自家消
費できる見込みの電力量を正確に算定できる場合は、新築の建物に太陽光発電設備等の
設置を行う内容で申請することは可能です。
建築工事のスケジュールを確認できる工程表を交付申請書で提出して補助事業の実施
期限までに補助事業を完了させられることを示すとともに、申請の段階で建物が完成し
ていない場合、建物の所在地や所有者を確認できる書類として、建物の登記簿謄本の代
わりに押印済みの建築工事の契約書(原契約書)の写しなどを交付申請書で提出してく
ださい。
新築の建物は消費電力量の実績値が無いため、推定により対象施設の 1 年間の消費電
力量や太陽光発電設備の発電電力量のうち対象施設で自家消費できる見込みの電力量を
算定することになりますが、施設の稼働後に当初の想定より消費電力量が少ないケース
が散見されます。そうしたことにならないように、算定した数値の根拠に合理性があり、
過大に太陽光発電設備等を導入する計画でないことを交付申請書で示す必要があります。
また、採択され、補助金の交付(支払い)を受けられた場合でも、太陽光発電設備の発
電開始後に完了実績報告書に記載された CO₂削減量などを達成できないと、補助金の返
還となる場合があります。
対象施設の消費電力量を推定する方法として、「(A)類似施設(施設の消費電力の傾
向が近いなど)の電力使用量の実績値を用いること」や「(B)導入する電気設備の台
数、消費電力、負荷率、使用時間などから電力使用量を積み上げること」が考えられま
す。上記 A・B など、複数の方法で算定し、数値がおおむね一致することが交付申請書
で示されていると、推定の信頼性が高いと言えます。算定や数値の根拠が第三者にも理
解できるように合理的に説明されていない申請は認められません。対象施設と類似施
設の面積の比率を類似施設の電力使用量に乗じる場合は、比率の根拠を交付申請書に
明記する必要があります。
一般的に新築の建物は LED 照明、高効率空調機、断熱材などの効果で古い建物より
省エネ性能が向上しており、同規模の施設であったとしても消費電力量が大幅に少な
くなる可能性がある点に注意してください。施設の実際の稼働状況が分からない段階
で、過大に想定をすることは認められません。
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2.7. 補助金の申請者等
問2-15. 民営化された旧公社や旧公団などは本補助金の申請者になれますか。
民営化された旧公社や旧公団などは「民間企業」などとして本補助金の申請者になる
ことができます。「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」で共同事業者(需
要家)としての申請も可能です。
問2-16. 独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社
会福祉法人、医療法人、特別法の規定に基づき設立された協同組合などは本補助金の
申請者になれますか。
次の法人などは本補助金の申請者になることができます。「オンサイト PPA モデル」
または「リースモデル」で共同事業者(需要家)としての申請も可能です。
⚫ 独立行政法人通則法(平成 11 年 7 月 16 日法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定
する独立行政法人
⚫ 地方独立行政法人法(平成 15 年 7 月 16 日法律第 118 号)第 21 条第 3 号チに
規定される業務を行う地方独立行政法人
⚫ 国立大学法人法(平成 15 年 7 月 16 日法律第 112 号)に基づく国立大学法人、
公立大学や公立高等専門学校の設置・運営を行う公立大学法人、私立学校法(昭
和 24 年 12 月 15 日法律第 270 号)に基づく学校法人
⚫ 社会福祉法(昭和 26 年 3 月 29 日法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法
人
⚫ 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
⚫ 農業協同組合法(昭和 22 年 11 月 19 日法律第 132 号)に基づく農業協同組合、
水産業協同組合法(昭和 23 年 12 月 15 日法律第 242 号)に基づく漁業協同組
合、消費生活協同組合法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 200 号)に基づく消費生
活協同組合など、特別法の規定に基づき設立された協同組合
cf. 民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)
《(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を
有し、義務を負う。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
14
cf. 独立行政法人制度等 > 独立行政法人:独立行政法人とは?(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/satei2_01.html
cf. 地方自治制度 > 地方独立行政法人:地方独立行政法人とは?(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/gyoseihojin.html
cf. 社会福祉法(昭和 26 年 3 月 29 日法律第 45 号)
《(定義)
第二十二条 この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定
めるところにより設立された法人をいう。
(名称)
第二十三条 社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いて
はならない。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045
cf. 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)
《第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開
設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
問2-17. 社会医療法人は本補助金の申請者になれますか。
社会医療法人は医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)第 39 条に規定する医療
法人ではないため、本補助金の申請者になれません。
cf. 医療法(昭和 23 年 7 月 30 日法律第 205 号)
《第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都
道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保
健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行
為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことが
できる。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205
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問2-18. 大企業か中小企業かを問わず、本補助金の申請者になれますか。
公募要領に記載された「補助金の要件②(補助金の申請者等)」を満たしていれば、大
企業か中小企業かを問わず、本補助金の申請者になることができます。
問2-19. 個人事業主は申請できますか。申請できる場合、交付申請書に添付して提出が必
要な書類はありますか。
個人事業主は青色申告者であれば申請可能です。白色申告の個人事業主は本補助金の
申請者(代表申請者、共同申請者)になれません。青色申告の個人事業主が申請を行う
場合、確定申告書 B および所得税青色申告決算書の写しを交付申請書に添付して提出す
る必要があります。電子申告を行った場合は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)で
確認できる受信結果(受信通知)のスクリーンショットを併せて提出してください。
問2-20. 個人は本補助金の申請者になれますか。
個人は本補助金の申請者(代表申請者、共同申請者)になれません。個人が所有する
戸建て住宅への太陽光発電設備の導入は「オンサイト PPA モデル」または「リースモデ
ル」に限られ、個人が太陽光発電設備の所有者となり、補助金の交付(支払い)を直接
受ける「自己所有」は対象外となります。
問2-21. 地方公共団体は本補助金の申請者になれますか。公共施設を本補助金で申請す
ることはできますか。
地方公共団体は本補助金の申請者(代表申請者、共同申請者)になれません。公共施
設の申請は「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」に限られ、地方公共団体
が太陽光発電設備の所有者となり、補助金の交付(支払い)を直接受ける「自己所有」
は対象外となります。
「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー
設備等導入推進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)」の事業要件を満たし
得る公共施設(所有者が地方公共団体である施設)については、本補助事業の交付の対
象外となります。「地方公共団体」を需要家(共同事業者)として公共施設を「オンサ
イト PPA モデル」または「リースモデル」で本補助金を申請する場合、「地域レジリエ
ンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事
業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)」の事業要件を満たさず、当該補助金を
申請できない施設であることを明示した書類(様式任意)を交付申請書に添付してくだ
さい。
16
2.8. 申請の可否、注意点
問2-22. 既に太陽光発電設備等の工事に着手している場合、本補助金を申請することは
できますか。
既に太陽光発電設備等の工事に着手している場合、本補助金を申請することはできま
せん。本補助金の交付決定日以降に発注、契約、支払いを行う事業が対象となります。
問2-23. 日本国外の施設を申請できますか。
日本国外の施設は申請できません。本補助事業の対象は日本国内の施設に限ります。
問2-24. 倉庫に太陽光発電設備を設置する場合、特に注意すべき点はありますか。
倉庫は常温倉庫か冷凍冷蔵倉庫かによって、対象施設の消費電力の傾向が大きく異な
ることが一般的です。
常温倉庫の場合、基本的に空調設備が消費電力に占める割合が多く、空調設備を使用
しない期間(春・秋)は消費電力が大幅に少なくなり、太陽光発電設備の発電電力に大
量の余剰電力が発生する恐れがあります。
冷凍冷蔵倉庫は年間を通して消費電力が高い傾向にあり、自家消費型の太陽光発電設
備と相性がいいと言えます。
問2-25. 船や車などの乗り物に太陽光発電設備や定置用蓄電池を設置する申請は認めら
れますか。
本補助金は施設に対する補助金のため、船や車などの乗り物に太陽光発電設備や定置
用蓄電池を設置する申請は認められません。
問2-26. 個人が住宅として使用する戸建て住宅は入居者が未定の状態でも申請できます
か。
戸建て住宅に入居する個人も共同事業者(需要家)として審査の対象となるため、入
居者が未定の状態では申請できません。
問2-27. 一般的な住宅を法人が所有して使用している場合や個人が所有し仕事場として
使用している場合、10kW 未満の太陽光発電設備を導入する申請は認められますか。
一般的な住宅を法人が所有して使用している場合や個人が所有し仕事場として使用し
ている場合(医院併用住宅や自宅をリフォームした事務所など)、「太陽電池出力」が
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10kW 未満の太陽光発電設備を導入する申請は認められません。「太陽電池出力」が 10kW
以上の太陽光発電設備を導入する申請であることが必要です。
個人が所有し住居として使用する戸建て住宅は「太陽電池出力」が 10kW 未満の太陽
光発電設備を導入する申請のみ可能です。
問2-28. 宗教団体が所有する施設は本補助金を申請できますか。
宗教団体が所有する施設は本補助金を申請できません。
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2.9. 需要家、需要地、オンサイト
問2-29. 本補助事業における「需要家」とは、どのようなものですか。
本補助事業における「需要家」は、対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力
を実際に消費する主体を指しています。
原則として、「需要家」が対象施設で電力を消費していることを電気料金の請求書など
で確認できる必要があり、電気料金の請求書などに記載された法人を「需要家」と見な
します。
ただし、例えば子会社が入居する建物の電気料金の支払いを親会社が行い、親会社は
その建物に入居していない場合、子会社が「需要家」であり、親会社は対象施設(需要
地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費していないので「需要家」には該当しま
せん。この場合、子会社を「需要家」として申請することが原則となります。
問2-30. 同一受電の施設は一件の申請とする必要がありますか。複数の施設(需要地)を
申請する場合、どのように申請すればいいですか。
同一受電(引込線が一つ)の施設は基本的に一件の申請とする必要があります。補助
金の上限額は申請単位で設定され、同一受電の施設を分割して申請することは原則とし
て認められません。
複数の施設(需要地)を申請する場合、施設の名称や住所(都道府県や市区町村の名
称)が異なるなどして離れた場所にある場合は施設(需要地)ごとに申請してください。
施設(需要地)ごとに採択の可否を判断します。施設の名称や住所(都道府県や市区町
村の名称)が異なるなどして離れた場所にある需要地を一件の申請にした場合、原則と
して不採択とします。
問2-31. 同一敷地内に別受電の施設があり、それぞれの建物に太陽光発電設備を設置す
る場合、どのように申請すればいいですか。
同一敷地内に別受電(引込線が二つ)の施設があって電力会社との電力契約を施設ご
とに締結しており、それぞれの建物に太陽光発電設備を設置する場合、原則として電力
契約ごとに、別々の申請としてください。その方が交付申請書の様式の「対象施設の年
間消費電力量」、「法定耐用年数における平均の自家消費できる見込みの電力量」などの
項目に記入する数値の根拠が明確になります。
cf. 太陽電池発電設備の取扱いについて(平成 24 年 2 月、経済産業省)
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https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/shousyutsuryoku.pdf
問2-32. 本補助事業における「オンサイト」の定義を教えてもらえますか。
本補助事業は対象施設(オンサイト / on-site)で自家消費することを目的とした太陽
光発電設備を補助対象としており、太陽光発電設備の設置場所と太陽光発電設備の発電
電力の消費場所が同一敷地内(オンサイト)であることが原則です。オフサイト(off-site)
型の太陽光発電設備は本補助金の対象外とします。
この例外として、対象施設の屋根などに太陽電池モジュール(太陽光パネル)を設置
するスペースが不足している場合、次の①②③④を全て満たす申請については、本補助
事業の対象とします。対象施設の隣接地ではなく、対象施設から離れた場所に太陽光発
電設備等を設置する場合、「オンサイト」とは言えないため、本補助金の対象外とします。
需要地の建物・土地と異なる所有者(資本関係のない第三者など)の建物・土地をま
たぐ場合は隣接地とは見なしません。ただし、需要地の建物・土地の所有者と資本関係
のある法人などの建物・土地をまたぐ場合は隣接地と見なします。こうした申請を行う
場合、交付申請書の添付書類で需要地と隣接地の建物・土地の所有者に資本関係がある
ことなどを明示してください。
「オンサイト」の定義を満たすものであれば、「屋根設置」に限らず、「地上設置(野
立て)」や「水上設置」の太陽光発電設備も本補助金を申請することができます。
① 一般送配電事業者が維持・運用する送配電ネットワークを介さずに自営線で対
象施設に電力を供給すること。
② 自営線を含む補助対象設備の法定耐用年数における設置に関して建物や土地の
権利関係に問題がない(他者が所有する建物や土地の場合、法定耐用年数にお
ける太陽光発電設備等の設置の了承が得られている)ことを確認できる資料が
交付申請時に提出されること。
※公道などを挟む場合は、太陽光発電設備等の法定耐用年数の間、太陽光発
電設備等の自営線などが通ることについて地方公共団体などの了承が得られて
いることを確認できる書類も必要である。
③ 隣接する建物や土地に太陽光発電設備等を設置すること。
④ 資源エネルギー庁の Q&A における「一の需要場所(需要地)」に該当すること。
cf. 特例需要場所及び複数需要場所を 1 需要場所とみなすことに関する Q&A(資源エネルギー庁)
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https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/faq/index.html
cf. 特例需要場所について(資源エネルギー庁)
《 「特例需要場所」とは、「一の需要場所において、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排
出の抑制等のための措置、電気工作物の設置や運用の合理化のための措置その他電気の使用者の利益に資する
ための措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要
な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている必要最小限の場所」(引用:電気事業法施行規則第 3 条第 3
項)を指します。
上記の設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者へ小売供給を行う小売電気事業者から一般送配電事
業者に申出があり、下記の①~④の「特例需要場所」の要件を満たす場合に「一の需要場所」とみなすこととし
ています。
①公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立
入り(略)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者の立入りに支障が
生じないこと。
②原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保
されていること。(略)
③特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売
電気事業者が負担するものであること。(略)
④特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例
需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあ
るものでないこと。(略)》
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/faq/q1.html
cf. 複数需要場所を 1 需要場所とみなすことについて(資源エネルギー庁)
《(略)小売電気事業者から一般送配電事業者に対して申出があった場合で、一般送配電事業者が技術上、保
安上適当と認めたときに限り、複数需要場所 1 引込みが認められます。
このため、電力・ガス基本政策小委員会でニーズ例として掲載した通り、「一の需要場所 A」(例えば市役所
等)とは異なる「一の需要場所 B」(例えば防災公園等)に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電力を、
「一の需要場所 A」に自営線により常時供給を行うことで再エネの自家発自家消費を実施する場合が対象とな
ります。》
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/faq/q14.html
cf. 政策・仕事 > 道路 > 道路占用・承認工事 > 道路占用制度(国土交通省)
《(2)占用物件
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、
道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。道路を占用すること
ができる物件等は、法令に記載されています。
【道路法第 32 条第1項】
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1 号物件 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
例:交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など》
https://www.mlit.go.jp/road/senyo/01.html
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2.10. 法定耐用年数
問2-33. 太陽光発電設備の法定耐用年数を業種に基づく法定耐用年数とする際の注意点
はありますか。
太陽光発電設備の法定耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年
3 月 31 日大蔵省令第 15 号)に基づき、「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」「31 電
気業用設備」「その他の設備 主として金属製のもの」の「17 年」とすることが原則で
す。
ただし、国税庁のウェブページの質疑応答事例に記載されているとおり、《自動車製造
業を営む法人が、自社の工場構内に自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設
備》であり《自家発電設備の一つ》で、《その設備から生ずる最終製品(電気)を専ら用い
て他の最終製品(自動車)が生産される場合》などで、「自己所有」または「リースモデル」
の場合は、その業種の法定耐用年数を用いて本補助金を申請することができます。
業種に基づく法定耐用年数を用いて本補助金を申請する場合、法定耐用年数が短くな
るほど「費用効率性(CO₂を 1t 削減するのに必要な費用)」が悪化する(補助金の交付
額に対する補助事業としての成果が減る)ため、補助金の審査における評価で不利にな
ることに注意してください。
「オンサイト PPA モデル」は PPA 事業者などが太陽光発電設備を所有し、需要家(共
同事業者)に対して売電を行うため、太陽光発電設備の法定耐用年数は漏れなく「17 年」
になります。
業種に基づく法定耐用年数を用いる場合は、適正な法定耐用年数であることを社内の
経理担当や税理士などの専門家や所轄の税務署に補助金の申請前に十分確認してくださ
い(申請後の変更は不可)。税務上の法定耐用年数と補助金の申請おける法定耐用年数は
同一でなければならず、異なる法定耐用年数を使用することは虚偽の申請と見なされま
す。
cf. 質疑応答事例 > 風力・太陽光発電システムの耐用年数について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm
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2.11. 発注、契約、支払い
問2-34. 補助対象設備の発注、契約、支払いはいつから可能ですか。
本補助事業により導入する補助対象設備の発注、契約、支払いは交付決定日以降に行
っていただく必要があります。交付決定日までに補助事業の実施のための契約の締結に
向けた準備行為(見積もり合わせを実施するなどして発注先を選定することなど)を行
うことは認められますが、契約締結日(契約書や注文請書の日付)が交付決定日より前
の場合、補助金の交付の対象外となるので十分注意してください。交付決定日より前に
発注、契約、支払いをした経費を補助対象として申請することはできません。
なお、「RPR: reverse power relay / 逆電力継電器」、「OVGR: over voltage ground relay
[ground overvoltage relay] / 地絡過電圧継電器」、「ZPD / 零相電圧検出装置/検出器」、
「変圧器(トランス)」などの納期が長期化している昨今の情勢を踏まえ、補助事業の期
間内に納品が間に合わない見込みの場合はこうした「保護装置(継電器類)」、「変圧器・
計器用変成器類」などを補助対象外経費として、交付決定日より前の発注を可とします。
この場合、原則として補助対象経費とは別の発注、契約としてください。一括発注とす
る場合は、補助対象経費とすることが原則です。補助事業の期間内に太陽光発電設備等
を完成させることが補助金の交付の条件であり、キュービクルの納期遅延は遅延理由と
して基本的に認められず、補助金を交付できなくなるため、十分注意してください。
問2-35. 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約を行う場合の注意点は何です
か。
交付規程_第 8 条第 1 項第二号のとおり、補助事業を遂行するため、売買、請負その
他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければなりません。ただし、補助事業の運
営上、一般の競争に付することが困難または不適当である場合は、指名競争または随意
契約によることができます。
随意契約とする場合、原則として見積もり合わせにより価格の妥当性を示すようにし
てください。価格の妥当性を確認できない申請は認められません。
cf. 交付規程《(交付の条件)
第 8 条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
一(略)
二 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。
ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随
意契約によることができる。》
24
問2-36. 補助対象設備の発注に要する経費の妥当性を示すにあたり、どのようなことに
気をつけて見積書を取得すればいいですか。
契約の相手方を選定するにあたっては、競争原理が働く手続きによらなければなりま
せん。原則として、同一条件(メーカーの違いなどによる多少の性能差があることは可)
で 3 者(社)以上から見積書を取得し、最低価格の見積書に基づき、発注先、契約先を
決定してください。
見積書に補助対象経費と補助対象外経費を判別できる明細が記載されていることが必
要です。大まかな項目のみで「一式」と記載されていると、具体的に導入する設備や工
事の内容などが分からず、補助対象経費の妥当性を確認できない場合があります。
個々の機器などの正確な単価を把握するため、原則として出精値引きの項目の無い見
積書を取得してください。見積書に出精値引きの項目がある場合は、金額を按分するな
どして必ず個々の項目に振り分ける必要があります。
工事の実施にあたって必要な資格などがある場合、必要な資格などを有する事業者で
あることを確認した上で見積書を取得してください。法令上、工事を実施できない事業
者からの見積書は認められません。
税込 500 万円以上の太陽光発電工事を請け負うには「建設業」の許可を得た上で、「電
気工事業」の登録や届出が必要となります。また、太陽光発電設置工事を含む大規模の
建設物を一括して元請で請け負うには「建築一式工事」の許可が必要となる場合があり
ます。業者から見積書を取得する際は、「建設業」や「電気工事業」などの許可、登録、
届出の有無を確認するようにしてください。
cf. 建設業法(昭和 24 年 5 月 24 日法律第 100 号)
《第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道
府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営
業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしよう
とする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、
政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設
工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代
金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に
分けて与えるものとする。
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3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。》
《第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100_20220617_504AC0000000068
問2-37. 見積書は 2 者(社)分でも認められますか。
競争入札などによることが困難または不適当である場合(特許技術を含む製品や販売
事業者が 1 者(社)しか存在しない製品の場合など)を除き、原則として 3 者(社)以
上の見積書を取得してください。
見積もり依頼をしたものの、辞退があった場合は、「見積もり依頼をした年月日」、「見
積もり依頼をした事業者の名称、連絡先(電話番号、メールアドレスなど)」、「見積もり
依頼をした内容(条件)」などを記載した「経緯書」を 3 者(社)以上の「見積書」に含
めることができることとします(例:「見積書」2 者(社)分+「経緯書」1 者(社)分)。
問2-38. あらかじめ特定の業者に発注先を決めている場合、他の業者からの見積書は取
得せずにその業者に発注しても構いませんか。
補助事業において契約の相手方を選定するにあたっては、競争原理が働く手続きによ
らなければなりません。そのため、他の業者との比較や検討をせずに特定の業者に発注
先を決めることは認められません。見積もり合わせを実施しないと、その業者の言い値
となり、金額が高止まりする傾向があります。
「自己所有」の申請などで他の事業者に発注しない理由が明確にある場合(施工業者
が補助金の申請手続きのサポートを行うなど)は随意契約理由書を作成し、交付申請書
に添付してください。その場合でも、機構が見積もり合わせを実施しないことが不適当
と判断した場合は、3 者(社)以上の見積書の取得を求める場合があるので注意してく
ださい。
問2-39. 補助対象設備を発注する際、補助対象外経費を含んだ形で契約をすることは可
能ですか。
補助対象設備を発注する際、補助対象外経費を含んだ形で契約をすることは可能です。
見積書の明細で、補助対象経費と補助対象外経費を明確に切り分けてください。
見積書において、「間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)」や「測量及
試験費(設計費、監理費)」が補助対象経費と補助対象外経費に分かれていない場合、「直
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接工事費(材料費、労務費、直接経費)」の補助対象経費と補助対象外経費の比率で按分
することが原則です。「直接工事費(材料費、労務費、直接経費)」に補助対象外経費が
あるにもかかわらず、「間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)」や「測量
及試験費(設計費、監理費)」を全額、補助対象経費にすることは基本的に認められませ
ん。
交付申請書の Excel ファイルの「経費内訳表」に金額などを記入し、補助対象経費か
補助対象外経費かをリストで選択して完成させると、「直接工事費(材料費、労務費、直
接経費)」の補助対象経費と補助対象外経費の比率で「間接工事費(共通仮設費、現場管
理費、一般管理費)」や「測量及試験費(設計費、監理費)」が自動的に按分されます。
問2-40. 販売事業者や施工業者などへの支払い方法は銀行振込しか認められませんか。
手形による支払いは認められますか。
原則として、販売事業者や施工業者などへの支払い方法は銀行振込としてください。
完了実績報告書で支払いが完了したことを確認できる書類(銀行振込明細書など)の提
出を求めます。
支払手形による場合は、「見積書」、「契約書」、「注文書および注文請書」などで支払い
方法が支払手形に指定されている必要があり、手形の支払い期日(複数の約束手形に分
割して支払われる場合は、最も遅い日)が公募要領に記載された補助事業の実施期限ま
ででなければなりません。なお、回し手形による支払いは認められません。
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2.12. 資金調達
問2-41. 補助対象設備を担保にして金融機関などから資金調達をすることは認められま
すか。
補助対象設備を担保にして、補助事業者(代表申請者、共同申請者)に含まれない金
融機関など(銀行、信用金庫、リース事業者など)から資金調達をすることは認められ
ません。補助対象設備の所有権などを有する者が補助事業者(代表申請者、共同申請者)
に含まれることが必要です。
例えば、リース事業者を補助事業者(代表申請者、共同申請者)に含めることを条件
にリースバックなどの申請を可とします。
問2-42. 資金調達の手法としてプロジェクトファイナンスを用いた申請は可能ですか。
資金調達先となる金融機関(銀行、信用金庫、リース事業者など)が補助事業者(代
表申請者または共同申請者)となり、補助金適正化法や交付規程を遵守し、補助事業を
実施する体制になっていることを交付申請書で確認できれば、資金調達の手法としてプ
ロジェクトファイナンスを用いた申請は可能です。プロジェクトファイナンスで資金調
達先となる金融機関が補助事業者(代表申請者または共同申請者)に含まれず、補助金
適正化法や交付規程を遵守することを確認できない申請は原則として認められません。
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2.13. 補助金の申請手続き
問2-43. 発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の申請手続きのサポートを依
頼する場合、どのように申請を行えばいいですか。
「自己所有」の区分の申請で、発注先の施工業者やコンサルタントなどが「需要家」
に代わって補助事業者(代表申請者)となり、補助金を申請すること(この意味での「代
理申請」、「代行申請」)は認められません。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)が補助事業の内容を理解し、責任を持って取
り組む必要があります。その上で、発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の
申請手続きのサポートを依頼する場合、交付申請書の様式にその事業者の名称などを記
載し、補助事業者(代表申請者、共同申請者)との関係性を客観的に確認できる資料(契
約書、承諾書など。金額部分は黒塗り可)を添付してください。補助事業者(代表申請
者、共同申請者)が承諾した上で、電気料金の請求書、定款、財務諸表などの補助金の
申請に必要な書類の提供を受けて、本補助金の申請手続きのサポートを行っていること
を機構が確認できる必要があります。こうした点を交付申請書で確認できない場合、不
採択とする場合があります。
発注先の施工業者やコンサルタントなどの補助金の申請手続きのサポートを行う者が
機構に直接連絡する場合、機構の問い合わせフォームは使用せず、代表申請者の担当者
/主担当、責任者などのメールアドレスを必ず CC に含め、一般財団法人 環境イノベー
ション情報機構 事業部 事業第二課 supply@eic.or.jp 宛てにメールを送信するように
してください。申請の個別の内容に関する回答を行うにあたっては、補助事業者(代表
申請者、共同申請者)と問い合わせを行う事業者との関係性を機構が確認できる必要が
あります。
問2-44. 交付申請書の様式で押印が必要なものはありますか。
交付申請書の様式「様式第 1(第 5 条関係) 交付申請書」、「補助事業の申請に関す
る法人等の代表者からの委任状」、「補助対象設備の設置場所についての契約更新等の確
約書」、「設備設置等承諾書」、「暴力団排除に関する誓約事項」への押印は、「本件責任者
および担当者の氏名、連絡先等」に記入する場合は必要ありません。押印を省略する場
合も、書類の内容を十分確認し、必ず代表者や権利者などの了承を得た上で提出してく
ださい。
書類の内容などについて、書類に記載された代表者や権利者などに機構から直接問い
合わせを行う場合があります。書類に記載された代表者や権利者などが本補助事業への
申請や提出書類について知らないということが無いよう、事前に丁寧に説明してくださ
29
い。
問2-45. 交付申請書の提出後に代表者が変更となる予定ですが、申請する時点での「商業
登記簿謄本」に基づき交付申請書を作成すればいいですか。
交付申請書の提出後に代表者が変更となる予定であっても、申請する時点(「様式第 1
(第 5 条関係) 交付申請書」の右上の日付)の「商業登記簿謄本」に基づき、申請す
る時点での代表者の名称で交付申請書を作成してください。
代表者の変更があり次第、変更後の「商業登記簿謄本」を添えて、交付申請書に記載
した内容からの変更点を速やかに機構にメールで報告してください。
なお、完了実績報告書に記載する内容についても、提出後に変更があった場合は同様
の対応をお願いします。
問2-46. 「代表申請者」以外に「共同申請者」や「共同事業者(需要家)」がいる場合、
「共同申請者」や「共同事業者(需要家)」についても「定款」、「財務諸表等」、「会社
概要のパンフレットなど」、「暴力団排除に関する誓約事項」を提出する必要がありま
すか。
補助事業を 2 者以上で実施する場合、補助金の交付の対象になり得る事業者(補助事
業者)のうち、補助金の交付を直接受けたい事業者を「代表申請者」とし、それ以外の
事業者を「共同申請者」としてください(申請後の変更は不可)。「オンサイト PPA モデ
ル」や「リースモデル」の場合、需要家を「共同事業者」とする必要があります(需要
家を「共同事業者」としない申請は不可)。
「代表申請者」以外に「共同申請者」や「共同事業者(需要家)」がいる場合、「共同
申請者」や「共同事業者(需要家)」についても「定款」、「財務諸表等(単体ベースの直
近の 3 決算期の貸借対照表、損益計算書など)」、「会社概要のパンフレットなど」、「暴力
団排除に関する誓約事項」を提出する必要があります。これらの書類が提出されない場
合、不採択とします。
30
2.14. 罰則
問2-47. 補助金に関する不正行為には刑事罰などが科されますか。
補助金に関する不正行為には補助金適正化法第 29 条から第 33 条において、刑事罰な
どを科す旨が規定されています。
交付申請書や完了実績報告書では絶対に虚偽の内容の書類を提出しないようにしてく
ださい。
cf. 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号)
《第六章 罰則
第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を
受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。
第三十条 第十一条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用を
した者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十一条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第二項の規定による命令に違反した者
二 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者
三 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又
は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十二条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)
の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反
行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につき
その団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十三条 前条の規定は、国又は地方公共団体には、適用しない。
2 国又は地方公共団体において第二十九条から第三十一条までの違反行為があつたときは、その行為をし
た各省各庁の長その他の職員又は地方公共団体の長その他の職員に対し、各本条の刑を科する。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=330AC0000000179
31 - 補助金の交付額の算定方法
3.1. 上限額、下限額
問3-1. 補助金の交付額に上限額や下限額はありますか。
公募要領「別表第 1」第 4 欄「交付額の算定方法」のとおり、補助金の交付額(補助
金所要額)は 1 件の申請につき、「太陽光発電設備」は 2,000 万円、「定置用蓄電池、車
載型蓄電池、充放電設備」は 1,000 万円が上限額となります(合計で 3,000 万円が上限
額)。基本的に「太陽光発電設備」か「定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備」のど
ちらかしか補助金が交付されないということはなく、「太陽光発電設備」と「定置用蓄電
池、車載型蓄電池、充放電設備」の上限額の範囲内の金額を合算した金額が交付額(補
助金所要額)となります。
例 1:「太陽光発電設備」の基準額が 3,000 万円、「定置用蓄電池」の基準額が 2,000 万
円の申請の場合、「太陽光発電設備」2,000 万円(3,000 万円に対する上限額)+「定置
用蓄電池」1,000 万円(2,000 万円に対する上限額)=3,000 万円が交付額(補助金所要
額)
例 2:「太陽光発電設備」の基準額が 3,000 万円、「定置用蓄電池」の基準額が 1,000 万
円、「車載型蓄電池」の基準額が 100 万円、「充放電設備」の基準額が 100 万円の申請の
場合、「太陽光発電設備」2,000 万円(3,000 万円に対する上限額)+「定置用蓄電池、
車載型蓄電池、充放電設備」1,000 万円(1,000 万円+100 万円+100 万円=1,200 万円
に対する上限額)=3,000 万円が交付額(補助金所要額)
下限額はありませんが、戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の「太陽電池出力」が 10kW
以上、蓄電池の「定格容量」が 4,800Ah・セル以上である必要があります。
32
3.2. 太陽光発電設備
問3-2. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、太陽光発電設備の補助金の基
準額の算定方法を例示してもらえますか。
太陽光発電設備の補助金の基準額の算定に用いる「太陽電池出力」は、「A:太陽電池
モジュール(太陽光パネル)の JIS などに基づく公称最大出力の合計値」と「B:パワー
コンディショナーの定格出力の合計値」の低い方を kW 単位で小数点以下を切り捨てた
値となります。「太陽電池出力」の算定には、太陽電池モジュール(太陽光パネル)の発
電電力を直接変換するために用いられず、蓄電池から放電する電力の変換に用いられる
パワーコンディショナーの定格出力は含まれないので、注意してください。
例 1:「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」
A:太陽電池モジュール(太陽光パネル)の公称最大出力の合計値:280kW(=400W/
枚×700 枚)
B:パワーコンディショナーの定格出力の合計値:250kW(=50kW/台×5 台)
の場合、250kW(280kW と 250kW の低い方)×5 万円/kW(「オンサイト PPA モデル」
または「リースモデル」)=1,250 万円が太陽光発電設備の補助金の基準額
例 2:「自己所有」
A:太陽電池モジュール(太陽光パネル)の公称最大出力の合計値:120kW(=300W/
枚×400 枚)
B:パワーコンディショナーの定格出力の合計値:100kW(=50kW/台×2 台)
の場合、100kW(120kW と 100kW の低い方)×4 万円/kW(「自己所有」)=400 万円
が太陽光発電設備の補助金の基準額
太陽光発電設備の補助金の基準額の算定は「A:太陽電池モジュール(太陽光パネル)
の kW 数(公称最大出力の合計値)」の情報だけではできません。「B:パワーコンディシ
ョナーの kW 数(定格出力の合計値)」の情報も必要です。
交付申請書の様式(Excel ファイル)に計算式が入っているので、具体的な金額は様式
に記入して確認してください(以下、同様)。
33
問3-3. 太陽光発電設備や定置用蓄電池の基準額に設置工事費相当額として 10 万円が加
算されますか。
令和 5 年度(補正予算)および令和 6 年度予算の補助事業では、太陽光発電設備や定
置用蓄電池の基準額に設置工事費相当額としての 10 万円の加算はありません。令和 2
年度(補正予算)や令和 3 年度(当初予算)とは異なるので、注意してください。
34
3.3. 定置用蓄電池
問3-4. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、定置用蓄電池の補助金の基準
額の算定方法を例示してもらえますか。
定置用蓄電池の補助金の基準額の算定に用いる「蓄電池容量」は、「単電池(単セル)
の定格容量 [Ah]、単電池(単セル)の公称電圧 / nominal voltage(単電池または電池シ
ステムの電圧を指定または選定するために使用する適切な電圧値) [V]、使用する単電
池(単セル)の数 [セル] の積で算出される蓄電池部の値の合計値」で、kWh 単位で小
数点第二位以下を切り捨てた値となります。
例 1:「業務・産業用」
「業務・産業用」の定置用蓄電池 200kWh(パワーコンディショナー一体型でない単
機能タイプ)を 1 台導入し、見積書に記載された工事費込みの定置用蓄電池のみの補助
対象経費が 2,100 万円(税抜)の場合、「業務・産業用」の定置用蓄電池の目標価格 200kWh
×12.0 万円/kWh=2,400 万円をクリア(2,400 万円>2,100 万円)しており、200kWh×
4 万円/kWh=800 万円、2,100 万円×1/3=700 万円となるため、700 万円(800 万円と
700 万円の少ない方)が定置用蓄電池の補助金の基準額
例 2:「家庭用」
「家庭用」の定置用蓄電池 10kWh(パワーコンディショナー一体型でない単機能タイ
プ)を 2 台導入し、見積書に記載された工事費込みの定置用蓄電池のみの補助対象経費
が 210 万円(税抜)の場合、「家庭用」の定置用蓄電池の目標価格 10kWh×2 台×13.5
万円/kWh=270 万円をクリア(270 万円>210 万円)しており、10kWh×2×4.5 万円
/kWh=90 万円、210 万円×1/3=70 万円となるため、70 万円(90 万円と 70 万円の少
ない方)が定置用蓄電池の補助金の基準額
定置用蓄電池の補助金の基準額の算定は「定置用蓄電池の kWh 数(蓄電池部の値の合
計値)」の情報だけではできません。見積書に記載された「税抜・工事費込みの定置用蓄
電池のみの補助対象経費 [円]」の情報も必要です。
35
3.4. 車載型蓄電池
問3-5. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、車載型蓄電池の補助金の基準
額の算定方法を例示してもらえますか。
車載型蓄電池(EV・PHV)の補助金の基準額は、車に搭載された車載型蓄電池の蓄電
池容量 [kWh] の 2 分の 1 に 4 万円を乗じて得た額となります。ただし、最新の経済産
業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下「CEV 補助金」という)の「銘
柄ごとの補助金交付額」が上限額になります。対象となる車種は、最新の CEV 補助金の
補助対象車両に限ります。
例:蓄電池容量 40kWh、CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」78 万円の EV を
1 台導入する場合、40kWh×1/2×4 万円/kWh=80 万円と 78 万円の低い方の 78 万円が
車載型蓄電池の補助金の基準額
CEV 補助金も国の補助金であり、CEV 補助金で EV・PHV を申請する場合、その EV・
PHV は本補助金の交付の対象になりません。
36
3.5. 充放電設備
問3-6. 公募要領「別表第 1」第 3 欄「基準額」に基づく、充放電設備の補助金の基準額
の算定方法を例示してもらえますか。
充放電設備(V2H)の補助金の基準額は、「A:機器費の 2 分の 1(最新の CEV 補助金
の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする)」と「B:設置工事費(1 基あたり、業
務・産業用 95 万円、家庭用 40 万円を上限額とする)」を合算した額となります。対象
となる機器は、最新の CEV 補助金の「V2H 充放電設備」の「補助対象 V2H 充放電設備
一覧」に記載されたものに限ります。
A は交付申請書では、見積書の金額から算定することになります。見積書に記載され
た税抜きの機器費(材料費を含む)の 2 分の 1 を算定してください。
B に出てくる「業務・産業用」、「家庭用」という区分は定置用蓄電池とは異なり、V2H
の設置場所と対応しています。原則として、戸建て住宅に V2H を設置する場合は「家庭
用」、それ以外の場合は「業務・産業用」となります。型番(パッケージ型番)ごとの製
品単位の蓄電システムの「定格容量」が 4,800Ah・セル以上か未満かという定置用蓄電
池の「業務・産業用」、「家庭用」の区分とは異なるので注意してください。
例:戸建て住宅以外の施設に CEV 補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」75 万円の V2H
を 1 基導入し、見積書に記載された機器費(材料費を含む)160 万円(税抜)、設置工事
費 50 万円(税抜)の場合、160 万円×1/2=80 万円と 75 万円の低い方の 75 万円に 50
万円を加算した 125 万円が充放電設備の補助金の基準額
CEV 補助金も国の補助金であり、CEV 補助金で V2H を申請する場合、その V2H は本
補助金の交付の対象になりません。
37 - 太陽光発電設備
4.1. 導入量の考え方
問4-1. 本補助事業で申請する太陽光発電設備の導入量はどの程度とするのが妥当ですか。
本補助事業で申請する太陽光発電設備は、「①平時において対象施設(オンサイト)で
発電電力を自家消費することを目的とし」、かつ「②停電時に対象施設で需要家が必要だ
と考える電力を蓄電池と組み合わせて供給できる」ものである必要があります。
①については、施設によって消費電力の傾向は大きく異なりますが、売電を目的とし
ておらず、対象施設(オンサイト)での自家消費を目的とした太陽光発電設備であるこ
とが必要です。
見込みどおりに消費電力が増えなかった場合、過大な設備となりかねないため、将来
的な設備投資などによる消費電力の増加を見込んだ申請は認められません。消費電力
量の実績値に基づき、太陽光発電設備の導入量を決める必要があります。
余剰電力が発生しやすいのは、太陽光発電設備の発電量が多い昼の 12 時(正午)前後
や対象施設の消費電力が少ない時間帯(土日祝日、年末年始など)です。発生した余剰
電力を定置用蓄電池に充電して夜間などに放電することで、本補助事業で導入する太陽
光発電設備の発電電力の自家消費率を高くすることができます。太陽光発電設備の導入
量を検討する際は定置用蓄電池の導入量も併せて検討してください。
問4-2. 平日と休日の消費電力量の差が大きい施設の場合、太陽光発電設備の導入量はど
の程度とするのが妥当ですか。
平日と休日の消費電力量の差が大きい施設の場合、平日の消費電力量を基準に太陽光
発電設備の導入量を決定すると休日に大量の余剰電力量(出力制御により発電されなか
った電力量を含む。以下同様)が発生する一方で、休日の消費電力量を基準に太陽光発
電設備の導入量を決定すると導入量が比較的小さなものとなって施設の消費電力量に占
める再生可能エネルギーの比率が低い水準にとどまる傾向にあります。
こうした施設の場合、少なくとも平日は余剰電力量がほとんど発生せずに自家消費で
きる太陽光発電設備の導入量とする必要があると考えられます。
蓄電池容量の大きな定置用蓄電池を導入するほど太陽光発電設備の発電電力の自家消
費率が向上するので、対象施設の消費電力の傾向を踏まえて、できる限り大きな蓄電池
容量の定置用蓄電池を導入することを検討してください。
38
4.2. 停電時
問4-3. 補助金の要件の「停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設
備等を導入すること」を満たすためには、どのような設備を導入する必要があります
か。
本補助事業で導入する太陽光発電設備等は停電時に対象施設で需要家が必要だと考え
る電力をまかなえるものである必要があります。
停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力をまかなえることを条件として、「①
蓄電池のみの導入」、「②自立運転機能付きのパワーコンディショナーを含む太陽光発電
設備と蓄電池を組み合わせての導入」のいずれでも構わないものとします。
停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力(負荷)が太陽光発電設備の自立運
転機能付きのパワーコンディショナーの出力や定置用蓄電池の出力の範囲内であること
などを交付申請書で示してください。
太陽光発電設備は夜間に発電しないため、停電時の夜間に対象施設で需要家が必要だ
と考える電力がある場合は、蓄電池で夜間に必要な電力をまかなえる必要があります。
問4-4. 本補助事業で導入するパワーコンディショナーは全て自立運転機能付きのものに
する必要がありますか。
蓄電池と組み合わせることで停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力をまか
なえるのであれば、本補助事業で導入するパワーコンディショナーを全て自立運転機能
付きのものにする必要はありません。
蓄電池だけで停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力をまかなえるのであれ
ば、太陽光発電設備のパワーコンディショナーは自立運転機能付きのものを導入せず、
自立運転機能の無いものだけを導入することでも構いません。その場合、蓄電池だけで
停電時に需要家が対象施設で必要だと考える電力をまかなえることを交付申請書で示し
てください。
問4-5. 特定負荷や非常用コンセントは太陽光発電設備を設置する建物と同じ建物になけ
ればなりませんか。
停電時に需要家が必要だと考える電力をまかなうことができ、本補助事業の目的の一
つである対象施設のレジリエンス強化につながることが交付申請書で示されていれば、
太陽光発電設備を設置する建物と同一敷地内(オンサイト)にある他の建物の事務室な
どに特定負荷や非常用コンセントがある申請も可とします。
39
4.3. 逆潮流、FIT、FIP、余剰売電、自己託送
問4-6. RPR(逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器の設置は必須ですか。
本補助事業で導入する太陽光発電設備は、戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の発電
電力を系統に逆潮流しないものであることが補助金の要件になっています。そのため原
則として、RPR(逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器を設置し、一般送配電事
業者への系統連系などの申し込みを「逆潮流なし(売電なし)」で行う必要があります。
ただし、自家用発電設備(火力発電所やバイオマス発電所など)が敷地内にあり、他
の工場などに日常的に発電電力を自己託送しており、RPR などを設置できない場合は、
実質的に太陽光発電設備の発電電力を逆潮流しないことについての定量的なデータ(年
間を通しての対象施設の消費電力量、外部から購入している電力量、施設内の自家用発
電設備の発電電力量、本補助事業で導入する太陽光発電設備の稼働前と稼働後の自己託
送する電力量の変化、本補助事業で導入する太陽光発電設備の発電電力量の自家消費率
の推定値など)を分析した技術的な説明資料(様式任意)が交付申請書に添付され、補
助金の要件上問題ないことが確認できるものであれば、RPR などを設置しない申請でも
可とします。
問4-7. 本補助事業で導入する太陽光発電設備で発電した電力を FIT(固定価格買い取り)
や FIP(フィードインプレミアム)制度により売電することは認められますか。
本補助事業で導入する太陽光発電設備で発電した電力は余剰電力を含め、再生可能エ
ネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年 8 月 30 日法律第 108 号)に
基づく FIT(固定価格買い取り / Feed-in Tariff)または FIP(フィードインプレミアム /
Feed-in Premium)制度により売電することは認められません。
問4-8. 太陽光発電設備の発電電力の余剰電力を売電することは認められますか。
太陽光発電設備の発電電力の使い方は「全量売電(逆潮流有り)」、「自家消費+余剰売
電(逆潮流有り)」、「全量自家消費(逆潮流無し)」の 3 パターンに大別できます。
本補助金は対象施設(オンサイト)での自家消費型(全量自家消費)の太陽光発電設
備を対象としており、本補助金で導入する太陽光発電設備の発電電力の余剰電力を売電
することは認められません(全量売電も余剰売電も不可)。FIT・FIP による売電だけで
なく、電気事業者との個別契約(相対契約)による売電も認められないので注意してく
ださい。
戸建て住宅については、FIT・FIP 制度の適用を受けない、電気事業者との個別契約(相
40
対契約)による余剰電力の売電は可とします。
問4-9. 太陽光発電設備の発電電力を自己託送することは認められますか。
本補助金は対象施設(オンサイト)での自家消費型の太陽光発電設備を対象としてお
り、本補助金で導入する太陽光発電設備の発電電力を一般送配電事業者が維持・運用す
る送配電ネットワークを介して、電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2
条第 1 項第 5 号ロに定める接続供給(自己託送)を行うことは認められません。
太陽光発電設備の発電電力の余剰電力についても、自己託送は認められません。
cf. 電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)
《(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~四(略)
五 接続供給 次に掲げるものをいう。
イ(略)
ロ 電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下
同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び
運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者
が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、
その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供
給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに
限る。)。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000170
41
4.4. 系統連系
問4-10. 太陽光発電設備の系統連系について、気をつけなければなければならないこと
は何ですか。
太陽光発電設備の系統連系については、本補助事業の実施に支障がないよう、補助金
を申請する前に十分確認してください。
一般送配電事業者に事前に相談をするなどして対象施設に OVGR(地絡過電圧継電器)
の設置が必要かどうかなどを確認した上で、太陽光発電設備の見積書を取得する必要が
あります。
一般送配電事業者の回答によっては、太陽光発電設備に追加の機器の設置が必要とな
ったり、太陽光発電設備の出力を下げなければならなかったりすることがあります。補
助金を申請した後に設備の内容に極力変更が生じないように、事前に十分確認した上で
交付申請書を作成するようにしてください。
cf. 一般送配電事業者のリスト
北海道電力ネットワーク株式会社 https://www.hepco.co.jp/network/index.html
東北電力ネットワーク株式会社 https://nw.tohoku-epco.co.jp/
東京電力パワーグリッド株式会社 https://www.tepco.co.jp/pg/
中部電力パワーグリッド株式会社 https://powergrid.chuden.co.jp/
北陸電力送配電株式会社 https://www.rikuden.co.jp/nw/index.html
関西電力送配電株式会社 https://www.kansai-td.co.jp/
中国電力ネットワーク株式会社 https://www.energia.co.jp/nw/index.html
四国電力送配電株式会社 https://www.yonden.co.jp/nw/index.html
九州電力送配電株式会社 https://www.kyuden.co.jp/td_index.html
沖縄電力株式会社 https://www.okiden.co.jp/
42
4.5. 電気事業法
問4-11. 改正電気事業法により 10kW 以上 50kW 未満の太陽光発電設備や 50kW 以上
500kW 未満の太陽光発電設備も使用前自己確認などが必要になったと聞きましたが、
具体的にはどのような内容ですか。
2023 年 3 月 20 日に施行された改正電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)
により、これまで一部保安規制(事前規制)の対象外だった 10kW 以上 50kW 未満の太
陽光発電設備が「小規模事業用電気工作物」として、「①技術基準適合維持義務」、「②基
礎情報の届出」、「③使用前自己確認結果の届出」が必要になりました。
また、使用前自己確認の対象が拡大され、50kW 以上 500kW 未満の太陽光発電設備
(事業用電気工作物)も「③使用前自己確認結果の届出」が義務となりました。
届出を行わない、または虚偽の届出を行った場合の罰則が定められています。適切に
届出を行うようにしてください。
cf. 小規模発電設備等保安力向上総合支援事業 > 新制度の概要(経済産業省)
《●令和 5 年(2023 年)3 月 20 日に施行されました。
●これまで一部保安規制の対象外だった小出力発電設備(太陽電池発電設備(10kW 以上 50kW 未満)…)に
ついて、新たな類型に位置づけられました。(小規模事業用電気工作物。下記図の黄枠部分)
●小出力発電設備には既存の事業用電気工作物相当の規制を適用(技術基準適合維持義務等)しつつ、保安規
程・主任技術者関係の規制については、これに代わり、基礎情報届出が必要となります。(下記図の赤枠部分)》
43
①《■技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上 50kW 未満
…)も、技術基準適合維持義務の対象となります。》
②《■基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上 50kW 未満…)は、
基礎情報の届出が義務となります。》
③《使用前自己確認の対象が拡大され、新設する一部の事業用電気工作物(太陽電池:500~2000kW 未満…)
及び小規模事業用電気工作物(太陽電池:10~500kW 未満…)は、使用前自己確認が義務となります。》
https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/
cf. 自家用電気工作物に係る手続のご案内(令和 4 年 10 月、経済産業省 商務情報政策局 産業保安グルー
プ 電力安全課)
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/jikayouannai.pdf
44
4.6. その他
問4-12. 「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第 9 条第 4 項の
認定を受けた者」について具体的に教えてもらえますか。
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第 9 条第 4 項の認定
を受けた者」とは、FIT・FIP 制度の認定を受けた事業者のことを指しています。
cf. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年 8 月 30 日法律第 108 号)
《(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)
第九条 1~3(略)
4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発
電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の
利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能で
あると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
ることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの
五 再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした交付対象区分等又は特定調達対象
区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。
イ 申請が第五条第二項第八号又は同条第四項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。
ロ 第六条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な
事項の変更がないこと。
ハ 申請者が第七条第七項の規定による通知を受けた者であること。
六 再生可能エネルギー発電設備が第二項第七号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、
同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。
七 再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発
電設備の解体等の方法が適正なものであること。
八 前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が再生可能エネルギー発電設備の解体
等を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000108
45
問4-13. 太陽光発電設備を屋根に設置する場合は、説明会等の実施は努力義務という理
解でよろしいでしょうか。
「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」において、屋根設置太陽光発電事業を
実施する場合は説明会等の実施に努めることとされており、努力義務という理解で差し
支えありません。
cf. 「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(2024 年 2 月、資源エネルギー庁)
《屋根設置太陽光発電事業を実施する場合には、事業の影響と予防措置等について、説明会等の実施に努め
ること。》
《① (ii) 及び②について、屋根設置太陽光発電事業とは、施行規則第 3 条第 4 号の 3 の「屋根設置太陽光発
電設備」(建築物の屋根に設ける太陽光発電設備)により実施される再エネ発電事業をいう。》
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
問4-14. 本補助金を申請する前に、周辺地域の住民に対して説明会を既に実施していた
場合は、独自様式による説明会等を実施したことを証する資料の提出でも認められま
すか。
本補助金の申請においては、独自様式による説明会等を実施したことを証する資料の
提出も認める形とします。ただしその場合でも、「説明会及び事前周知措置実施ガイドラ
イン」において指定する様式を確認してください。
cf. 「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(2024 年 2 月、資源エネルギー庁)
《⑩「低圧電源」
出力が 50kW 未満の電源をいう。
⑪「高圧電源」
出力が 50kW 以上 2,000kW 未満の電源をいう。
⑫「特別高圧電源」
出力が 2,000kW 以上の電源をいう。》
《第 3 章 説明会の要件
本章では、再エネ特措法における説明会の要件について説明する。
第 1 節 「周辺地域の住民」(説明会に出席する住民)の範囲
46
①再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)の敷地境界線からの水平距離が、次の場合に
応じて掲げる一定の範囲内に居住する者に対して説明すること。
(ⅰ) 低圧電源の場合:100m
(ⅱ) 高圧電源又は特別高圧電源の場合(次の場合を除く。):300m
(ⅲ) 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合:1km
〔施行規則第 4 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号イ~ハ〕
②再エネ発電事業の実施場所に隣接する土地又はその上にある建物を所有する者(以下「土地/建物所有者」
という。)に対して説明すること。〔施行規則第 4 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号〕
③「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこと。市
町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺地域の住民」の
範囲に加え、当該者に対しても説明すること。〔施行規則第 4 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号〕
④ ③の相談に対して、市町村から、再エネ発電事業の実施場所が近接する他の市町村にも「周辺地域の住
民」の範囲について相談すべき旨の意見があった場合には、③と同様に、当該他の市町村に事前相談を行うこ
と。当該他の市町村から「周辺地域の住民」に加えるべき者についての意見があった場合には、当該者を「周辺
地域の住民」の範囲に加え、当該者に対しても説明すること。〔施行規則第 4 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号〕
※ 上記①~④により定められた者を、以下この章において「周辺地域の住民」という。》
《第 6 節 説明会を開催したことを証する資料
①認定申請に当たっては、「周辺地域の住民」の範囲に係る次の資料を提出すること。
・実施場所の敷地境界線からの水平距離の範囲が確認できる地図等
・市町村に対して事前相談を行った際の書面(付録 1.)
・市町村の意見に係る書面(付録 2.)
〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕
②認定申請に当たっては、開催案内に係る次の資料を提出すること。
・配布書面又は回覧板/関係自治体の公報又は広報誌に掲載した書面
・開催案内を実施した「周辺地域の住民」の範囲が分かる書面
〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕
③認定申請に当たっては、説明会において説明項目及び説明事項の全てについて説明を行ったことを確認で
きる配布資料を提出すること。〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕
④認定申請に当たっては、説明会の出席者名簿を提出すること。〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕
⑤認定申請に当たっては、説明会開始時から質疑時間を含む議事の全てが終了するまでの間の内容について、
議事録を提出すること。〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕
⑥認定申請に当たっては、質問募集フォームにおける質問等及び「周辺地域の住民」に示した回答を提出する
こと。〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕
47
⑦認定申請に当たっては、事業者による説明会での説明や質疑時間でのやりとりの概要を報告する説明会概
要報告書について、付録 4.の様式により提出すること。〔施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 7 号の 3〕》
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20240220_setsumeikai.pdf
問4-15. 積雪地域での申請にあたって注意する点はありますか。
積雪地域(日本海側など)の場合、積雪時のことを考慮して、太陽電池モジュール(太
陽光パネル)を建物の屋根に設置することに構造上、問題がないか、十分確認してくだ
さい。
太陽電池モジュール(太陽光パネル)を屋根に設置する場合、太陽電池モジュール(太
陽光パネル)が雪に埋もれないようにするため、架台が必要になるケースがあります。
本補助金を申請する前に架台の設置の必要性の有無を検討し、架台を設置する場合、設
置する建物が構造上、架台を含めた太陽光発電設備の荷重に耐えられることを十分確認
した上で申請してください。
問4-16. ペロブスカイト太陽電池は補助対象として認められますか。
ペロブスカイト太陽電池 (perovskite solar cell: PSC) は現段階で「次世代型太陽電池」
と呼ばれており、実証(研究開発)段階だと考えられるため、本補助金の対象にはなり
ません。
cf. グリーンイノベーション基金事業 「次世代型太陽電池の開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実
装計画(令和 5 年 12 月 27 日、経済産業省 資源エネルギー庁)
《➢ペロブスカイト太陽電池は、研究開発段階から、製品化、市場開拓、生産体制の確立を見据えて官民を挙
げて取組を進めることが重要であることを踏まえ、これらの課題を克服するための具体的な方策として、産学
官による開発体制の構築や住宅メーカー・ゼネコンなどのユーザー企業等との連携体制の構築に加え、実験室
サイズでの変換効率向上のための最適材料の開発などの数多くのトライアンドエラーを伴う研究開発について
は、試験設備の自動化など効率的な開発環境を整備し、新材料・新構造等の基盤技術の開発を効率的に進めてい
く。また、これら基盤技術は実用化・実証の着実な実施に不可欠であり、材料組成等の要素技術・分析・評価な
ど連携することにより推進する。
➢より早期な実用化を着実に進めるため、研究開発成果に係るステージゲートを設けた上で、大型化・耐久性
向上などのモジュール化に係る要素技術の確立に向けた開発を行う。
➢その上で、ユーザー企業等と連携することを前提に、社会実装可能な製品のプロトタイプの開発・量産化に
取り組むとともに、実証実験を行うなどの複合的な取組を平行的・段階的に推進していく。
➢なお、要素技術の確立と並行して、早期から実証による取組を行い、その成果を発電コストの改善に活かす
取組を推進するとともに、社会実装可能な製品のプロトタイプの開発・量産化と並行して、更なる要素技術の改
善を図ることにより、可能な限りシームレスな社会実装を進める。
➢加えて、ユーザー企業等との協議により、ペロブスカイト太陽電池以外の電池種や新たな特性(例えば、曲
48
面追従性)などの必要性についても検討する。》
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gifund/pdf/gif_02_randd_r.pdf
49 - 定置用蓄電池
5.1. 申請の可否
問5-1. 自家用発電設備が設置された施設は本補助金を申請できますか。
常用(発電専用、熱電併給、常用・防災兼用)または非常用(防災用、保安用)の自
家用発電設備が設置された施設であっても、本補助金の要件(蓄電池の新規導入など)
を満たしていれば、本補助金を申請できます。
50
5.2. 導入量の考え方
問5-2. 本補助事業で申請する定置用蓄電池の導入量はどの程度とするのが妥当ですか。
導入する太陽光発電設備の導入量と連動させる必要がありますか。
本補助事業で申請する定置用蓄電池は太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電す
ることができ、平時において充放電を繰り返すことを前提としたものである必要があり
ます。その上で、停電時に対象施設で需要家が必要だと考える電力をまかなえるだけの
蓄電池容量のものであることが基本となります。交付申請書の様式(Excel ファイル)
で、停電時に対象施設で必要な電力をまかなえる蓄電池容量の定置用蓄電池を導入する
計画であることを示してください。
太陽光発電設備は天候によって大きく発電量が変動しますが、前日の夜間などに放電
した定置用蓄電池の満充電時と残量設定(SoC 下限)との差の電力量を本補助金で導入
する太陽光発電設備のうち、定置用蓄電池に接続される系統の平均的な発電予想量(太
陽光発電設備の年間推定発電量÷365 日)で日中に充電できる計算になることが必要で
す。「SoC: state of charge / 充電状態」は 0%が完全に放電した状態で、100%が満充電
の状態を表します。
太陽光発電設備のうち、定置用蓄電池に接続される系統の平均的な発電電力で定置用
蓄電池を満充電にできない計算になる場合、定置用蓄電池に接続される系統の太陽光発
電設備の導入量が小さすぎるか、定置用蓄電池の導入量が大きすぎることになります。
太陽光発電設備と定置用蓄電池の導入量を必ずしも連動させる必要はありませんが、太
陽光発電設備の発電電力により定置用蓄電池を平時において充放電を繰り返せるよう充
電(前日の夜間などに放電した分を充電)できるシステムでなければなりません。
全ての太陽光発電設備の系統を定置用蓄電池に充電できるようにする必要はなく、定
置用蓄電池に接続される系統の太陽光発電設備で定置用蓄電池の充電に必要な電力量を
確保できる計算になっていれば、定置用蓄電池には接続せずに対象施設に電力の供給を
行う太陽光発電設備の系統があることは構いません。ただし、定置用蓄電池に接続しな
い系統の太陽光発電設備の発電量を蓄電池の導入量の算定に加えることは認められませ
ん。
夜間にも消費電力がある施設や太陽光発電設備の発電電力量に対して消費電力量が少
ない(余剰電力量が多い)施設や BCP 対策を強化したい施設は蓄電池容量の大きな定置
用蓄電池を導入することを積極的に検討してください。
問5-3. 対象施設の消費電力が高い水準で安定しており、本補助事業で導入する太陽光発
電設備の発電電力を対象施設でほぼ完全に自家消費できる場合でも、蓄電池を導入し
51
なければなりませんか。
対象施設の消費電力が高い水準で安定しており、本補助事業で導入する太陽光発電設
備の発電電力を対象施設でほぼ完全に自家消費できる(余剰電力がほぼ発生しない)場
合でも、本補助金を申請するためには新規に蓄電池を導入する必要があります。
この場合、蓄電池は平時のピークカットや停電時のレジリエンス強化に重きを置いた
使用方法になりますが、その場合でも蓄電池を日々充放電させて活用しなければなりま
せん。
52
5.3. 商用系統などでの充電
問5-4. 商用系統や既設の太陽光発電設備の発電電力などを本補助事業で導入する定置用
蓄電池に充電をすることは認められますか。
本補助事業で導入する太陽光発電設備の発電電力を蓄電できるシステムになっている
ことを条件に、商用系統や既設の太陽光発電設備の発電電力などにより本補助事業で導
入する定置用蓄電池に充電をすることは可とします。
本補助事業で導入する蓄電池を最大限活用できるよう、曇天やメンテナンスなどで太
陽光発電設備の発電電力が少なかったりゼロだったりする日でも、商用系統から定置用
蓄電池に充電をするなどして、日々の充放電量が一定以上となるように蓄電池の充放電
の設定やシステムを工夫してください。
本補助事業で導入する定置用蓄電池の「蓄電池容量 [kWh]」は本補助事業で新規に導
入する太陽光発電設備のうち、定置用蓄電池に接続される系統の「太陽電池出力 [kW]」
で充電可能な量を上限とします。本補助事業で新規に導入する太陽光発電設備の発電電
力で充電しきれず、年間を通して商用系統や既設の太陽光発電設備の発電電力などでの
充電が必要となる蓄電池容量の定置用蓄電池は過大な設備であり、こうした内容の申請
は認められません。
53
5.4. 定置用蓄電池の種類、区分、火災予防条例
問5-5. 本補助金で申請できる定置用蓄電池の種類に制限はありますか。
公募要領に記載された補助金の要件を満たすものであれば、本補助金で申請できる定
置用蓄電池の種類に特段制限はありません。
⚫ リチウムイオン電池 (lithium-ion battery: LIB)
⚫ 鉛蓄電池 (lead-acid battery: LAB)
⚫ レドックスフロー電池 (redox flow battery: RFB)
⚫ ナトリウム硫黄電池 (sodium-sulfur battery: SSB)…NAS 電池 (NaS battery)
実証段階の製品やキャパシター (capacitor / 蓄電器) のような蓄電池でないものは補
助対象にならないので、注意してください。
問5-6. 補助対象として申請したい定置用蓄電池が定格容量「4,800Ah・セル以上」かど
うかは、どうすれば確認できますか。kWh 単位の数値の目安があれば教えてもらえま
すか。
定格容量「4,800Ah・セル」という数値はリチウムイオン電池の場合、目安として蓄電
池容量 15~18kWh、初期実効容量 13~16kWh と対応します。 [Ah] は「電流量」という
単位であり、[Wh] は「電力量」という単位です。製品ごとの電圧 [V] によって「4,800Ah・
セル」と対応する [kWh] の数値は異なります。
リチウムイオン電池で型番(パッケージ型番)ごとの製品単位で蓄電池容量が「20kWh
以上」の場合、「4,800Ah・セル以上」だと言えます。この場合、対象製品が「4,800Ah・
セル以上」であることを確認できる書類を交付申請書で提出する必要はありません。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の「蓄電システム登録済製品一覧」に登
録されている令和 5 年度までの製品はいずれも「4,800Ah・セル未満」の「家庭用」の
定置用蓄電池となっています。令和 5 年度までに登録された定置用蓄電池を 1 台導入す
るだけだと定格容量は「4,800Ah・セル未満」となり、本補助金の要件を満たしません。
この場合、複数台導入しないと本補助金の要件を満たさないことに注意してください。
SII の「蓄電システム登録済製品一覧」に登録されている「家庭用」の定置用蓄電池を
複数台導入し、蓄電池容量の合計が「20kWh 以上」となる場合、「4,800Ah・セル以上」
だと言えるため、対象製品の [Ah・セル] の数値が記載された仕様書などの提出は省略
可とします。
54
SII の「蓄電システム登録済製品一覧」に登録されていないリチウムイオン電池で型番
(パッケージ型番)ごとの製品単位で蓄電池容量が「20kWh 未満」の場合、原則として
対象製品の仕様書などで [Ah・セル] の数値を確認して、該当箇所にマーカーを塗るな
どしてください。対象製品の仕様書などに [Ah・セル] の数値が記載されていない場合、
蓄電池メーカーに問い合わせるなどした上で、対象製品の [Ah・セル] の数値に関する
メーカーの見解書などを交付申請書に添付して補助対象として申請する定置用蓄電池の
[Ah・セル] の数値を明示し、本補助金の要件を満たす蓄電池であることを示してくださ
い。
cf. 蓄電システム登録済製品一覧(SII)
https://zehweb.jp/registration/battery/
問5-7. 「家庭用」の定置用蓄電池を複数台設置した場合、「業務・産業用」の定置用蓄電
池と見なされますか。
本補助事業で導入する定置用蓄電池が「業務・産業用」か「家庭用」かは、需要家が
法人か個人か、用途が法人用か個人用かなどに関係なく、型番(パッケージ型番)ごと
の製品単位の蓄電システムの「定格容量 / rated capacity(製造業者が指定する電気容量)
[Ah・セル]」で判断します。設置する定置用蓄電池の製品単位の台数によって「業務・産
業用」、「家庭用」の区分が変わるわけではないので注意してください。対象製品の仕様
書に「定格容量 [Ah・セル]」の数値の記載がない場合、メーカーなどに問い合わせて確
認してください。
本補助事業では、型番(パッケージ型番)ごとの製品の「定格容量」が 4,800Ah・セ
ル以上であれば「業務・産業用」、4,800Ah・セル未満であれば「家庭用」となります。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の「蓄電システム登録済製品一覧」に令
和 5 年度までに登録された製品は全て「家庭用」と見なします。
「家庭用」の定置用蓄電池を 1 台設置する場合でも複数台設置する場合でも、型番(パ
ッケージ型番)ごとの製品単位の定置用蓄電池は「家庭用」の製品のため、「家庭用」の
定置用蓄電池と見なします。「業務・産業用」の定置用蓄電池とは見なしません。例えば
「家庭用」の「蓄電池容量」10kWh の定置用蓄電池を 3 台導入する場合、合計の「蓄電
池容量」は 30kWh になりますが、製品単位ではいずれも「家庭用」のため、「家庭用」
の定置用蓄電池を 3 台導入する申請となります。「家庭用」の定置用蓄電池を「業務・産
業用」の定置用蓄電池として申請することは認められません。
55
問5-8. 「業務・産業用」の定置用蓄電池には「家庭用」の定置用蓄電池のような補助金
の要件はありますか。
「業務・産業用」の定置用蓄電池については、「家庭用」の定置用蓄電池のような製品
に対する補助金の要件は特段ありません。
基本的には出荷実績があり、市場で流通している製品で、所轄の消防署に設置の届出
が受理されるものであれば、本補助金の対象になります。
出荷実績の有無については、蓄電池メーカーに問い合わせるなどして確認してくださ
い。
設置の届出については、例えば東京消防庁の場合、「蓄電池容量」20kWh 超の定置用
蓄電池は火災予防条例で定める届出の対象になります。届出の基準は需要地(対象施設)
が所在する地方公共団体(市区町村など)の所轄の消防署によって異なるので、設置の
届出が必要かどうかは所轄の消防署に確認し、適切に手続きを行ってください。
cf. 「蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策検討部会報告書」の公表(令和 5 年 3 月 28 日、消防庁)
《〇消防法令に基づく設置の届出が必要となる蓄電池の蓄電池容量 kWh の値(届出基準値)について
•鉛蓄電池・ニッケル水素蓄電池については、潜在的な危険性が小さく、リチウムイオン蓄電池より厳しい届
出基準値を課す合理性はないため、リチウムイオン蓄電池と同等とすべきである。
•リチウムイオン蓄電池については、現行の届出基準値 (17.76 kWh) と JIS の蓄電池容量の区分を参考に、届
出基準値は 20 kWh 超とすべきである。》
《・20kWh 超の蓄電池設備において、標準規格により、安全基準と外部延焼防止措置に適合している場合、
消防法令が求める外部延焼防止措置と同等の安全措置が講じられたものとして規制を合理化すべきである。》
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/230328_yobou_1.pdf
cf. 蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策検討部会報告書(令和 5 年 3 月、蓄電池設備のリスクに応じた
防火安全対策検討部会)
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-116/03/houkokusho.pdf
cf. 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の
制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について(消防予第 306 号 令和 5 年 5 月 31
日、消防庁次長)
《第六 火災予防条例(例)の一部改正に関する事項
1 対象火気省令の一部改正に伴う改正等について
対象火気省令の一部改正に伴い、火災予防条例(例)についても第二 1 から 4 まで及び第三 1 と同様の改正
56
を行うこととしたこと(第 11 条の 2、第 13 条及び別表第 3 関係)。
また、キュービクル式以外の蓄電池設備等についても建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障の
ない距離を保つこととしたこと(第 11 条関係)。
そのほか、火を使用する設備等の届出の対象から、蓄電池容量が 20 キロワット時以下の蓄電池設備を除くこ
ととしたこと(第 44 条関係)。》
《2 施行期日等について
(1)施行期日について
令和 6 年 1 月 1 日から施行することとしたこと(附則第 1 項関係)。》
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/379ba3af0ccc5f1d3c67c80929326869b597048c.pdf
cf. 条例・規則等改正の新着情報一覧 > 火災予防条例、火災予防条例施行規則(東京消防庁)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kk/yobo/inf/index.html
(参考資料)
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kk/yobo/inf/data/20231013_87_sannkou.pdf
cf. 火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号、令和 5 年 10 月 13 日東京都条例第 87 号)
《(蓄電池設備)
57
第十三条 蓄電池設備(蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二
十キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和五年消防
庁告示第七号)第二に定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、
又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐
酸性の床上又は台上に設けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、蓄電池設備の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならな
い。
一 電槽は、遮光措置を講じ、温度変化が急激でないところに転倒しないよう設けること。
二 リチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備には、過充電の防止その他の蓄電池からの発火を防ぐ措置を
講じること。
三 蓄電池設備の周囲においては、みだりに火気を使用しないこと。
3 前二項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第十一
条第一項の規定を準用する。
4 第一項及び第二項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者
用のもの並びに蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第三に定めるものを除く。)にあつて
は、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で
開口部のないものに面するときは、この限りでない。
5 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除
く。)の位置、構造及び管理の基準については、第十一条第一項第五号から第十号まで及び第十一条の二第一項
第四号の規定を準用する。
6 キュービクル式の蓄電池設備で、消防総監が当該設備の位置、構造及び管理の状況から判断して、火災予
防上支障がないと認めたものにあつては、前三項の規定によらないことができる。》
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002311.html
問5-9. 「家庭用」の定置用蓄電池を複数台接続して使用する場合、火災の発生のおそれ
のある設備として地方公共団体が制定する火災予防条例による規制の対象となります
か。
例えば東京消防庁の場合、「蓄電池容量」20kWh 超の定置用蓄電池は火災予防条例に
より、その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備として規制の対象となります。
ただし、「家庭用」の定置用蓄電池を複数台接続して設置する場合、蓄電池およびその
他の機器が 1 の箱(ボックス)に収納され、火災予防上、一定の安全性を有するもので
あるときは、原則として箱(ボックス)ごとの判断となります。
具体的な判断については、需要地(対象施設)が所在する地方公共団体(市区町村な
ど)の所轄の消防署に確認してください。
cf. 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を
58
定める省令(平成 14 年 3 月 6 日総務省令第 24 号)
《第二章 対象火気設備等に関する基準
(対象火気設備等の種類)
第三条 令第五条第一項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一号から第十二号までに掲げる
設備から配管設備等を除いたもの及び第十三号から第二十号までに掲げる設備とする。
一~十四(略)
十五 変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び第二十号に掲げるものを除く。以下同じ。)
十六(略)
十七 蓄電池設備(蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キ
ロワット時以下のものであって出火防止措置が講じられたものとして消防庁長官が定めるものを除く。以下同
じ。)
十八~十九(略)
二十 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転
車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車
等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力二十キロワット以下のものを除く。)
をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納
する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあ
っては、充電ポストを含む。以下同じ。)》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60000008024
cf. 蓄電池を複数台接続して設置する場合の取扱いについて(通知)(消防予第 155 号 令和 4 年 3 月 31 日)
《 今般、複数台の家庭用蓄電池を接続して設置する事例が見られるようになりましたが、その容量(アンペ
アアワー・セル)の算定に当たっての蓄電池設備の取扱いが市町村によって異なることから、蓄電池を複数台接
続して設置する場合の取扱いについて以下のとおりとりまとめました。》
《 蓄電池を複数台接続して設置する場合、蓄電池及びその他の機器が 1 の箱に収納され、火災予防上一定
の安全性を有する(※)ものであるときは、当該箱ごとに対象火気省令第 3 条第 17 号に定める「蓄電池設備」
への適合が判断されるものであること。
(※)当該蓄電池を用いる蓄電システムが日本産業規格(産業標準化法(昭和 24 年法律第 185 号)第 20 条
第 1 項の日本産業規格をいう。)(JIS)C4412(低圧蓄電システムの安全要求事項)に定める規格に適合するも
のであるなど、火災予防上一定の安全性を有していると認められたものであること。》
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220331_yobou_155.pdf
59
5.5. その他
問5-10. リユースの定置用蓄電池も補助対象になりますか。
公募要領に記載された補助金の要件を満たすものであれば、リユースの定置用蓄電池
も補助対象になります。
補助金の基準額の算定方法は新品の定置用蓄電池の場合と同様です。
問5-11. 「可搬式」の蓄電池は補助対象になりますか。
本補助金は「定置用」蓄電池を補助対象としており、「可搬式」の蓄電池は補助対象外
とします。
ただし、「可搬式」の蓄電池であっても、アンカーボルトなどで固定する場合は補助対
象となり得ます。「定置用」蓄電池として、対象施設に固定して使用することを交付申請
書で示してください。
問5-12. 「目標価格」をクリアするため、定置用蓄電池の工事費などを補助対象外として
申請することはできますか。
定置用蓄電池は対象施設に設置しないと機能せず、補助事業としての目的を果たせな
いため、「目標価格」をクリアするために定置用蓄電池の工事費などを補助対象外とし、
機器費のみを補助対象として申請することはできません。
Q&A 集「10. 補助対象、補助対象外」に記載された内容に基づき、適切に補助対象経
費を計上してください。
問5-13. 「目標価格」をクリアする定置用蓄電池が見つからない場合、新規に定置用蓄電
池を補助対象外で導入し、太陽光発電設備のみを補助対象として申請することは可能
ですか。
「目標価格」をクリアする定置用蓄電池が見つからない場合、新規に定置用蓄電池を
補助対象外で導入し、太陽光発電設備のみを補助対象として申請することは可能です。
この場合、補助対象外で新たに導入する定置用蓄電池で停電時の補助金の要件を満た
す必要があることに注意してください。本補助金の要件を満たさない申請は認められま
せん。
問5-14. 定置用蓄電池の固定方法は「耐震クラス S」を満たさなければなりませんか。
60
本補助事業で導入する定置用蓄電池の固定方法は「耐震クラス S」を満たさなくても
構いません。
定置用蓄電池の固定方法は『建築設備耐震設計・施工指針 2014 年版』(一般財団法
人 日本建築センター)などに示された一定の基準(地震荷重など)を満たすものであ
ることが原則です。想定される規模の地震や台風や積雪で破損し、使用不能となるよう
な固定方法は認められません。
61 - 車載型蓄電池、充放電設備
問6-1. 「ハイブリッド車(HV)」を「車載型蓄電池」として本補助金を申請できますか。
「プラグインハイブリッド車 / PHV: plug-in hybrid vehicle」は「車載型蓄電池」とし
て本補助金を申請できますが、「ハイブリッド車 / HV: hybrid vehicle」は「車載型蓄電
池」の補助対象にならず、本補助金を申請できません。
問6-2. 放電機能の無い充電設備を「充放電設備」として本補助金を申請できますか。
放電機能の無い充電設備は「充放電設備」の補助対象にならず、本補助金を申請でき
ません。充電機能だけでなく、放電機能も備えた機器であることが必要です。
問6-3. 「充放電設備」のみで本補助金を申請できますか。
「充放電設備」のみでは本補助金を申請できません。
最新の CEV 補助金の「V2H 充放電設備」の「補助対象 V2H 充放電設備一覧」に導入
したい機器が含まれない場合、公募要領に記載された補助事業の実施期限までに設置が
完了することを条件に、「充放電設備」を補助対象外として導入し、「車載型蓄電池」な
どを補助対象として導入する申請は可とします。
62 - オンサイト PPA モデル
7.1. 定義、申請の条件
問7-1. 本補助事業における「オンサイト PPA モデル」の定義を教えてもらえますか。
公募要領の『「オンサイト PPA モデル」の申請』の項目を参照してください。
補助金額の一定割合がサービス料金の低減等により需要家(共同事業者)に還元され
るものであり、本補助金で導入する設備を法定耐用年数の間、継続的に使用することを
確認できる書類(需要家(共同事業者)と PPA 事業者との契約書、覚書など)を交付申
請書で提出する必要があります。
問7-2. 「オンサイト PPA モデル」で PPA 事業者として申請するための条件はあります
か。
本補助事業に「オンサイト PPA モデル」で PPA 事業者(発電事業者)として申請す
るためには、定款で小売電気事業や発電事業などが規定されていることが必要です。
同一の需要地内で需要家(共同事業者)に売電することは電気事業法(昭和 39 年 7 月
11 日法律第 170 号)の規制外のため、許可などがなくても売電は可能であり、本補助事
業に「オンサイト PPA モデル」で申請できる PPA 事業者は資源エネルギー庁のウェブ
サイトで公表されている「発電事業に係る届出義務」のある発電事業者に限定されない
ものとします。
cf. 発電事業者一覧(経済産業省 資源エネルギー庁)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/004/list/
問7-3. 需要家と PPA 事業者に資本関係がある場合、「オンサイト PPA モデル」で申請で
きますか。
需要家(共同事業者)と PPA 事業者が親会社・子会社・孫会社などの関係で資本関係
がある場合、太陽光発電設備等の第三者所有 (third-party ownership: TPO) とは見なせ
ないため、「オンサイト PPA モデル」では申請できません。連結財務諸表に含まれる法
人(支配・従属関係のある親会社+連結子会社+企業集団の業績に影響を与える関連会
社や非連結子会社)間の契約は利害関係を持たない第三者とは見なしません。
63
直接的な支配・従属関係が無く、連結財務諸表に含まれない法人間であれば、一部資
本関係があっても「オンサイト PPA モデル」で申請できます。
需要家(共同事業者)と PPA 事業者の代表者が同一人物であったり、需要地の建物・
土地の所有者が PPA 事業者であったりする場合なども第三者所有とは見なせないため、
「オンサイト PPA モデル」では申請できません。
グループ内の子会社が PPA 事業者となり親会社を需要家(共同事業者)として PPA
契約を締結する場合や親会社が PPA 事業者となり子会社を需要家(共同事業者)として
PPA 契約を締結する場合などは、「その他の PPA モデル」の区分で申請できます。
cf. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号)
《(定義)
第八条
1~2(略)
3 この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会
その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、
当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合にお
ける当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4 前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが
明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
一~三(略)
5 この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引
等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与え
ることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6~7(略)
8 この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提
出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係
会社」という。)をいう。
9~69(略)》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000040059
問7-4. PPA 事業者が所有、管理する施設にテナントとして入居している事業者と PPA
契約を締結する場合、「オンサイト PPA モデル」で申請できますか。
PPA 事業者が所有、管理する施設にテナントとして入居している事業者と PPA 契約
64
を締結する場合、第三者の関係とは見なせないため、「オンサイト PPA モデル」では申
請できません。「オンサイト PPA モデル」は第三者の屋根や敷地に太陽光発電設備等を
設置するものである必要があります。
この場合、「その他の PPA モデル」または「自己所有」の補助金の要件を満たしてい
れば、その区分で申請できます。
問7-5. 「オンサイト PPA モデル」でリース事業者が補助対象設備の所有者となる実施
体制の場合、リース事業者を代表申請者または共同申請者として申請しなければなり
ませんか。
「オンサイト PPA モデル」で資金調達先としてリース事業者が実施体制に含まれる場
合、リース事業者を代表申請者または共同申請者として申請しなければなりません。補
助対象設備の所有者を含めた申請とする必要があり、補助対象設備の所有権の無い PPA
事業者のみの申請は認められません。
問7-6. 「オンサイト PPA モデル」の申請において、需要家(共同事業者)と PPA 事業
者との間で PPA 契約を締結した状態で本補助金を申請することは認められますか。
補助対象設備の発注、契約、支払いが交付決定日以降となるのであれば、「オンサイト
PPA モデル」の申請において、需要家(共同事業者)と PPA 事業者との間で PPA 契約
を締結した状態で本補助金を申請することは認められます。
需要家(共同事業者)との PPA 契約書に需要地(対象施設)への設備設置に関する条
項が含まれている場合で、交付申請の時点で契約締結(押印)済みの契約書の写しが提
出される場合は、「設備設置等承諾書」の提出は省略可とします。
補助金の活用を前提とした PPA 契約の場合、補助金の応募が不採択となる場合を想定
して、需要家と PPA 事業者との契約書は補助金の採択や交付決定を受けられなかった場
合は契約を無効とする停止条件付きにするなど、適切な契約内容にしてください。
問7-7. 「オンサイト PPA モデル」で申請したものを事業開始後に「リースモデル」に変
更することは認められますか。
「オンサイト PPA モデル」で申請したものを事業開始後に「リースモデル」に変更す
ることは認められません。本補助金を申請する前に需要家(共同事業者)と契約内容を
十分に協議し、本補助金を申請した後に契約内容に極力変更が生じないようにしてくだ
さい。
65
7.2. 契約期間、契約内容
問7-8. 「オンサイト PPA モデル」においてリース事業者が実施体制に含まれる場合、
PPA 事業者とリース事業者とのファイナンスリース契約において補助金額に相当す
る金額をリース料から控除する必要がありますか。また、PPA 事業者とリース事業者
とのファイナンスリース契約の契約期間に制約はありますか。
「オンサイト PPA モデル」で資金調達先としてリース事業者が実施体制に含まれる場
合、PPA 事業者とリース事業者とでファイナンスリース契約を締結する必要があります
(オペレーティングリース契約は不可)。
需要家(共同事業者)と PPA 事業者との PPA 契約で補助金額の一定割合がサービス
料金の低減等により需要家(共同事業者)に還元されることが必要です。
一方で、PPA 事業者とリース事業者とのファイナンスリース契約において補助金額に
相当する金額をリース料から控除する必要はありません。
PPA 事業者とリース事業者とのファイナンスリース契約の契約期間に補助金上、特段
制約はありませんが、補助対象設備を法定耐用年数の間、確実に使用し、補助事業の目
的を果たせる契約内容である必要があります。
問7-9. オペレーティングリースや割賦販売は認められますか。
「補助事業の実施体制表」における需要家(共同事業者)との契約や PPA 事業者とリ
ース事業者との契約において、オペレーティングリース(一定期間後の下取り予定価格
を残価として設定するなど、ファイナンスリースでないもの)や割賦販売(機器の代金
を分割で支払い、支払い完了時に所有権が移転するもの)と判断されるものは認められ
ません。
このほか、ファイナンスリースではなく、パートナー会社(協力会社)、リース事業者、
PPA 事業者などで需要家(共同事業者)の与信管理を目的とした協定などを締結するも
のも認められません。
問7-10. 「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の申請において、「補助対象
設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリ
ース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、リース料金の低減
等により需要家(共同事業者)に還元、控除されるものであること」という補助金の
要件を満たすためには、需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者との
契約でどのようにサービス単価やリース料を設定する必要がありますか。
66
「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の申請の場合、需要家(共同事業
者)への補助金の還元、控除の方法が補助金の要件を満たすことを補助金が無い場合と
有る場合のサービス単価やリース料の根拠資料を添付するなどして、交付申請書で示し
てください。
「オンサイト PPA モデル」の場合、例えば補助金が無い場合のサービス単価 20 円
/kWh(税抜)、有る場合のサービス単価 16 円/kWh(税抜)、年間使用電力量(見込み)
100,000kWh/年、契約期間 17 年だとすると、(20-16) 円/kWh100,000kWh/年17 年
=6,800,000 円となり、補助金の額が 8,500,000 円の場合、5 分の 4 である 6,800,000 円
と同額(5 分の 4 以上)となるので、補助金の要件を満たす契約内容だと言えます。
「オンサイト PPA モデル」では現在の電気料金と PPA 契約のサービス単価との比較
を交付申請書の「ランニングコスト削減額計算表」で行いますが、ランニングコスト削
減額は需要家への補助金の還元とは趣旨が異なるので、混同しないようにしてください。
補助金が無くても、太陽光発電設備を導入することで削減される金額(再生可能エネル
ギー発電促進賦課金など)を需要家(共同事業者)への補助金の還元額に含めることは
できません。
「オンサイト PPA モデル」では需要家(共同事業者)への補助金の還元は、補助対象
設備の法定耐用年数が経過するまでに需要家(共同事業者)と PPA 事業者との PPA 契
約において行う必要があり、補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでの契約期間で
平準化して行うことが原則です。契約満了時に一括で還元するなど、需要家への補助金
の還元を後ろ倒しにすることは認められません。
問7-11. 需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者が締結する PPA 契約
書、リース契約書に盛り込まなければならないポイントを具体的に教えてもらえます
か。
需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者が締結する PPA 契約書、リ
ース契約書は以下のポイント(★は必須)を踏まえて作成してください。★の項目が契
約書などに記載されていない場合、補助金の要件等を満たさないことになり、補助金の
交付の対象外となります。
01) ★交付規程
a 交付規程を遵守する旨を記載すること。
b 交付規程より優先される契約内容が無いようにすること。
※申請する年度の交付規程に記載された補助金の名称を一字一句正確に
契約書などに記載すること。別の年度の補助金の名称を誤って記載してい
67
るミスが散見されるので注意すること。
《例:「令和 5 年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民
間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業)ストレージパリ
ティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 交付規程」(以下
「交付規程」という)を順守する。
なお、交付規程と本契約書、覚書などの間に矛盾または齟齬がある場合は、
交付規程が優先するものとする。》
…令和 5 年度(補正予算)で採択になった場合の例。令和 6 年度予算で採択
になった場合は令和 6 年度予算の交付規程に記載された補助金の名称に修正
すること。
(例は甲:需要家、乙:PPA 事業者またはリース事業者。以下同様)
02) ★契約期間
契約期間が太陽光発電設備の法定耐用年数である 17 年以上であること。契
約期間が 17 年未満の場合、設備の譲渡後などに需要家(共同事業者)の責任
で太陽光発電設備を本補助事業の目的に沿って少なくとも 17 年は使用する
旨を明記すること。
03) ★契約満了時の取り決め
契約満了時における設備の譲渡(無償または有償)や契約延長などについ
て取り決めがされていること。
04) ★設備の解体・撤去等
補助対象となる太陽光発電設備等の解体・撤去等にかかる廃棄等費用につ
いて、『廃棄等費用積立ガイドライン』(資源エネルギー庁)や『太陽光発電設
備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン』(環境省)に準拠して、必要
な経費を算定し(kW あたり 1 万円など)、適切な経費の積立等を行い、太陽
光発電設備の排出時に適切なリユース・リサイクル・適正処理を実施するこ
と。PPA 契約期間満了後に需要家(共同事業者)に太陽光発電設備等を譲渡
する場合、譲渡を受けた者の責任で、法令に基づき適切に太陽光発電設備等
68
を廃棄しなければならない旨を明記すること。
《例:乙は補助金の対象となるシステムをその法定耐用年数(17 年)にわた
って保有するものとし、これを第三者に譲渡し、または担保に供してはなら
ない。》
《例:甲が契約書の規定に基づき乙からシステムを譲り受けた場合には、甲
はシステムの法定耐用年数(17 年)が経過するまで、甲の責任と負担により、
補助金の交付の対象となった事業の目的や規定に沿って引き続きシステムを
使用しなければならない。
なお、法定耐用年数が経過した後にシステムを廃棄する際は、甲は廃棄物
の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号。これに
関する政省令や需要地が所在する地方公共団体の条例を含む)を順守し、事
業者として自己の責任と負担でこれを廃棄する。》
《例:乙は契約期間満了時に甲の承諾を得て、本設備を既存の場所に設置し
た状態で甲に無償で譲渡することができる。契約期間満了の 6 か月前までに
甲は乙に書面で撤去または譲渡の意志を表明するものとし、期限までに意志
が表明されない場合は甲が譲渡を希望したと見なすこととする。》
《例:乙から甲に設備を譲渡した場合、甲の責任で甲の負担により設備の廃
棄を行う。》
cf. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
cf. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和 46 年 9 月 23 日厚生省令第 35 号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000100035
05) ★補助金の還元、控除
a 補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家(共同事業者)
と PPA 事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以
69
上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家(共同事業者)に
還元、控除されるものであること。
b 需要家(共同事業者)への還元、控除が必要な金額の総額を契約書など
に明記すること。
c 需要家(共同事業者)への還元、控除の具体的な方法が確認できるもの
であること。
d 補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに需要家(共同事業者)へ
の補助金の還元額、控除額が補助金額の 5 分の 4 に達しなかった場合、
その時点で速やかに差額を需要家(共同事業者)に支払う旨を明記する
こと。交付申請書や完了実績報告書を提出した段階で需要家(共同事業
者)への還元額、控除額が不足する計算となる契約は認められない。
※契約書などに需要家(共同事業者)への還元、控除が必要な金額の
総額が明記されておらず、交付申請書に記載された需要家(共同事業者)
への還元額、控除額を契約書などで確認できないものは不可。補助金の
交付額(補助金所要額)やその 5 分の 4 の金額は本補助金の要件に関す
る金額のため、契約書などに明記すること。
《例:乙は当該補助金のうち、●●円を太陽光発電設備の法定耐用年数(17
年)において甲に還元する。補助金の還元は第●条に定める毎月の基本料金
から月額●●円を差し引くことで行うものとする。ただし、太陽光発電設備
の法定耐用年数(17 年)が経過した後についてはこの限りではない。》
《例:契約が太陽光発電設備の法定耐用年数(17 年)を経過した時点におい
て、「補助金が交付されなかった場合の電気料金の見込額の総額(補助金が交
付されなかった場合のサービス単価に 17 年間の発電電力量の総量を乗じて
算出された金額)」から「甲が契約書に基づき支払った電気料金の総額」を減
じた金額(以下「還元額」という)が、乙が一般財団法人環境イノベーション
情報機構から交付を受けた補助金額の 5 分の 4 に相当する金額に満たなかっ
たときは、その時点で速やかに乙は乙が交付を受けた補助金額の 5 分の 4 に
相当する金額と還元額との差額を甲に対し一括で支払う。》
《例:太陽光発電設備の法定耐用年数(17 年)が経過した時点において、甲
への補助金の還元額が補助金額の 5 分の 4 に満たない場合、その時点で速や
70
かに乙は甲に対し、還元額と補助金額の 5 分の 4 との差額を一括で支払うも
のとする。その後のサービス単価については、補助金が無かった場合のサー
ビス単価を上限とし、甲乙協議の上、決定するものとする。》
06) ★個別契約(相対契約)による売電・FIT・FIP の禁止
余剰電力を含め、電気事業者との個別契約(相対契約)による売電(戸建て
住宅を除く)や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平
成 23 年 8 月 30 日法律第 108 号)に基づく FIT(固定価格買い取り)・FIP(フ
ィードインプレミアム)制度による売電を行わない旨を明記すること。
《例:甲および乙はシステムによって発電された電力は余剰電力を含め、電
気事業者との個別契約(相対契約)による売電や FIT(固定価格買い取り)お
よび FIP(フィードインプレミアム)制度による売電をしてはならない。》
07) ★環境価値
本補助事業によって得られる環境価値のうち、需要家(共同事業者)に供
給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家(共同事業者)に帰属させる旨
を明記すること。
※需要家(共同事業者)に帰属する環境価値を契約書や覚書などで PPA
事業者に移転させることは、結果的に PPA 事業者に環境価値が帰属するこ
とになるため、環境価値を需要家(共同事業者)から PPA 事業者に移転さ
せる契約内容は認められない。
《例:補助対象設備によって発生した二酸化炭素削減量(環境価値)のうち、
甲に供給を行った電力量に紐付くものについては、甲に帰属させるものとす
る。》
《例:本設備により発電された電力のうち、甲に供給を行った電力量に紐付
く環境価値は全て甲に帰属する。》
08) ★J-クレジットの禁止
71
補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで、本補助事業により取得した
温室効果ガス排出削減効果(環境価値)について J-クレジット制度への登録
を行わない旨を明記すること。
《例:甲および乙はシステムの法定耐用年数(17 年)が経過するまで、補助
金の交付対象となった事業により取得した温室効果ガス排出削減効果(環境
価値)について J-クレジット制度への登録を行ってはならない。》
09) ★担保設定の禁止
補助対象となる太陽光発電設備等に担保設定をしないこと。補助対象設備
を担保にして、補助事業者(代表申請者、共同申請者)に含まれない金融機関
などから資金調達を行ってはならない。
※交付規程_第 8 条第 1 項第十四号を確認すること。
《例:甲および乙は本補助事業によって取得した補助対象設備について、担
保設定、質権設定、およびその他第三者の権利を設定しないものとする。》
10) ★補助金の返還額
a 補助金の返還が発生した場合、代表申請者の責任で補助金の返還を行
う旨を明記すること。補助対象設備の所有権の有無にかかわらず、補助
対象設備の法定耐用年数の間は全ての補助事業者(代表申請者、共同申
請者)に交付規程に規定された義務が発生する。
b 補助金の返還額は太陽光発電設備の残耐用年数期間に基づき算定する
旨を明記すること。例えば法定耐用年数が 17 年間の設備を 10 年後に
処分する場合、残耐用年数は 7 年間なので、17 分の 7 を返還すること
になる。日割り計算はせず、月割り計算となる。例えば、11 か月が経
過した月の処分なら 12 分の 1 を返還することになる。
《例:補助金の対象となるシステムの法定耐用年数(17 年)が経過する前に、
補助金の返還義務が生じる事象が発生した場合、交付規程違反などにより補
助金の全額を返還しなければならない場合を除き、当該返還額は補助金の対
象となるシステムの残耐用年数期間に基づき、月割り計算により算定される
72
ものとし、補助金の交付者である一般財団法人環境イノベーション情報機構
への補助金の返還は乙が行うものとする。》
《例:甲が原因で交付規程に基づき乙に補助金の返還義務が生じた場合、甲
は乙が返還する補助金(延滞金または加算金がある場合はこれを含む)相当
額を、乙からの請求があり次第、直ちに現金で乙に支払う。》
11) 【省略可】電気主任技術者
電気主任技術者の選任について記載すること。選任する場合、業務の内容
を明記すること。
12) 【省略可】建物の耐震性
法令などで必要な基準を満たす建物である旨を記載すること。
《例:甲は本建物が法令などで必要な耐震基準を満たした建物であることを
乙に対して示した上で、これを確保・維持し、システムの継続設置に支障が
ないようにする。》
73 - 自己所有
問8-1. 「自己所有」の区分での申請となるのはどのような場合ですか。
対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需要家(使用者)
が太陽光発電設備等の所有者となる場合は「自己所有」の区分で申請してください。
問8-2. 建物の所有者や需要家の親会社などが太陽光発電設備等の所有者となる場合、「自
己所有」の区分で申請できますか。
対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需要家(使用者)
が太陽光発電設備等の所有者とならず、建物の所有者や需要家の親会社などが太陽光発
電設備等の所有者となる場合も「自己所有」の区分で申請できます。
ただし、その場合、太陽光発電設備等の所有者を代表申請者とし、需要家を共同事業
者とし、太陽光発電設備等の所有者が需要家に太陽光発電設備の発電電力を無償で使用
させる必要があります。有償で使用させる場合、電力を販売していると見なされるため、
「自己所有」の区分での申請は認められません。「その他の PPA モデル」などの区分で
申請することを検討してください。
問8-3. 「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更することは認め
られますか。
「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更することは認められ
ません。申請の区分によって提出書類や補助事業者(代表申請者、共同申請者)が異な
るため、ファイナンスリースとする場合はリース事業者を代表申請者として「リースモ
デル」の区分で申請し、採択を受ける必要があります。
補助対象設備の発注、支払いに必要な資金調達の方法について事前に十分検討した上
で、応募するようにしてください。
74 - リースモデル
9.1. 申請の条件
問9-1. 「リースモデル」でリース事業者として申請するための条件はありますか。
本補助事業に「リースモデル」でリース事業者として申請するためには、需要家(共
同事業者)と設備の使用に関するファイナンスリース契約を締結する場合(通常のリー
ス契約)は、リース事業者の定款でリース業などが規定されていることが必要です。
需要家(共同事業者)の電力使用量にかかわらず毎月定額を請求するなどして、契約
期間における支払総額が決まっている定額制のサービス契約を需要家(共同事業者)と
締結する場合(定額制の電力販売)は、発電事業者の定款で小売電気事業、発電事業な
どが規定されていることが必要です。
問9-2. 「リースモデル」による申請の場合、代表申請者、共同申請者、代表事業者、共
同事業者をどのようにして申請する必要がありますか。
太陽光発電設備等をファイナンスリース(オペレーティングリースは不可)により導
入し、本補助金を「リースモデル」の区分で申請する場合、太陽光発電設備等の所有権
がリース事業者にあることから、リース事業者を「補助事業者(代表申請者)」かつ「代
表事業者」とし、対象施設(需要地)で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する需
要家(使用者)を「共同事業者」とした申請としてください。
交付規程に規定された義務が発生する「補助事業者(代表申請者、共同申請者)」とは
異なり、「共同事業者」である需要家には交付規程に規定された義務が直接的には発生し
ません。
75
9.2. 契約期間、契約内容
問9-3. リース契約の期間に制約はありますか。
本補助事業におけるファイナンスリース契約は補助対象設備を法定耐用年数(処分制
限期間)の間、使用することを前提としたものでなければなりません。
ただし、適正な契約内容であり、リース契約期間満了後に需要家(共同事業者)に太
陽光発電設備等の所有権を移転(譲渡)して、残る法定耐用年数の間、需要家(共同事
業者)の責任で太陽光発電設備等を確実に使用し続けることが需要家(共同事業者)と
リース事業者との契約書、覚書などに記載されていれば、リース契約の期間は太陽光発
電設備等の法定耐用年数未満でも可とします。
その場合、需要家(共同事業者)に太陽光発電設備等を譲渡した後も、補助対象設備
の法定耐用年数の間は交付規程に基づく補助金の返還義務などは引き続き補助事業者
(代表申請者、共同申請者)が負うことを十分理解した上で、契約書、覚書などを作成
してください。
問9-4. 「所有権移転ファイナンスリース」、「所有権移転外ファイナンスリース」のどち
らでも申請できますか。
需要家(共同事業者)とリース事業者との契約内容が、
①中途解約不可
②借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができる
③フルペイアウト
を満たす「ファイナンスリース」であれば、「所有権移転ファイナンスリース(契約満了
時などに借手にリース物件の所有権が移転(譲渡)、割安な価格での購入など)」、「所有
権移転外ファイナンスリース(契約満了時に再リース、返却、割安でない価格での購入
など)」のどちらでも申請できます。
本補助金の要件を満たす契約内容であり、本補助金で導入する設備を法定耐用年数の
間、継続的に使用することを確認できる需要家(共同事業者)とリース事業者との契約
書、覚書などを交付申請書で提出してください。
問9-5. 「転リース」の申請は可能ですか。
「転リース」の申請は可能です。
76
その場合、交付申請書の提出書類に各リース事業者の役割を明記した上で、契約書、
覚書などを添付し、交付規程・公募要領・Q&A 集に反する契約条項が含まれず、適正な
金額で契約が締結され、補助事業の実施に支障がないことを示すようにしてください。
リース事業者間で過大に利益が計上されるものや補助金額の一定割合が需要家に控除さ
れることを確認できないものは認められません。
問9-6. 補助対象設備を「レンタル契約」で使用する申請は認められますか。
補助対象設備を「レンタル契約」で使用する申請は認められません。
問9-7. 「リースモデル」の申請において、残価による還元は認められますか。
「リースモデル」の申請において、残価による還元は認められません。
リース料の総額から補助金分を差し引き、月々のリース料を算定するなどして、需要
家への請求額からの補助金額の一定割合の控除を契約期間内で平準化して行うようにし
てください。
77 - 補助対象、補助対象外
問10-1. 本補助金における「補助対象外経費」の例を教えてもらえますか。
補助対象の範囲は、エネルギー起源 CO₂の排出削減に直接資する設備(補助対象設備)
の適切な稼働に直接必要なものであって、必要最小限度のものに限られます。
この点を踏まえた本補助金における「補助対象外経費」の例は次のとおりです。
01) 機構が補助対象外と判断した経費
02) 交付決定通知書に記載された交付決定日より前に発生した経費:補助事業者
(代表申請者、共同申請者)が所有する在庫品、事前調査費など
※補助事業者(代表申請者、共同申請者)が本補助金の申請をする前に
発注、契約、支払いを行った経費を「補助対象経費」として申請することは
できない。交付決定日より前に発注、契約、支払いを行った経費は「補助対
象外経費」となる。
03) 補助金の申請手続きに関する費用:補助金コンサルタントへの委託料など
04) 一般送配電事業者、経済産業省の産業保安監督部、所轄の消防署などへの申
請、届出などに要する費用
※一般送配電事業者への系統連系の申請などに要する費用は補助対象外
のため、系統連系申込書の日付は交付決定前でも可とする。
05) 太陽光発電設備等の保守管理費、設備を稼働させるために必要な費用(ラン
ニングコスト)
06) 数年で定期的に更新する消耗品:消火器など
07) パワーコンディショナー、蓄電池などの保証料:●年保証の費用など
08) データ計測などのための通信料:通信回線の使用料など
※太陽光発電設備や定置用蓄電池の見積書に「保証料」や「データ通信
料」が含まれることが多いので、注意すること。パワーコンディショナー
や蓄電池などを「補助対象外経費」にすると補助金が 0 円になってしまう
ため、「保証料」や「データ通信料」だけの経費を記載した見積書を取得で
きない場合は、「保証料」や「データ通信料」を「補助対象経費」として計
上することを可とする。その場合でも、機構が経費の切り分けを求めた場
78
合は対応すること。
09) 予備の機器の費用、将来的な機器の更新・交換・リプレース費用
※見積書に数年後の機器の交換費用が計上されている場合、数年後の機
器の交換費用は「補助対象外経費」とすること。
10) 玄関や受付付近などに設置して、太陽光発電設備の発電量や CO₂削減量など
を表示する普及啓発用の(比較的大型の)モニター、ケーブルなど
※太陽光発電設備の発電電力などを計測する機器と連動するデータ計測
用の(比較的小型の)モニター、ケーブルは CO₂削減量の実績値の把握に
必要なもののため、「補助対象経費」とすること。
11) 売電メーターの設置費用や一般送配電事業者から請求される工事費負担金な
ど、売電を行うために必要な費用
※戸建て住宅を除き、本補助金では太陽光発電設備の発電電力の売電は
認められない。
12) 安全フェンスなどの費用
13) 浸水被害の対策のための費用
14) 建物の建築や外構の費用、カーポートの支柱や基礎部分の費用
※本補助金は設備に対する補助金であり、建築物、倉庫、カーポートは
一般的に設備とは認められないため、太陽光発電設備等を設置するための
建物の建築にかかる費用は「補助対象外経費」として計上すること。太陽
光発電設備等の設置に伴う建築物の躯体工事も「補助対象外経費」となる。
※対象施設(需要地)の敷地内にあるカーポートに太陽光発電設備を設
置する場合、「補助対象経費」、「補助対象外経費」の切り分けは次のとおり
行うこと。
79
15) 太陽光発電設備を設置する際の防水工事において、架台の基礎より 50cm を
超える範囲の費用
※太陽光発電設備を設置する際の防水工事については、必要最小限の範
囲として架台の基礎から最大 50cm まで(次の図の斜線部分)を「補助対
象経費」として計上すること。
cf. 『公共建築数量積算基準』(令和 5 年 3 月 29 日改定、国土交通省)
《第 3 編 土工・地業 第 1 章 土工 第 2 節 土工の計測・計算 2 土の処理の計測・計算
(2)根切り
80
3)余幅は、作業上のゆとり幅に、土質と根切り深さとに応ずる係数を乗じた法幅(根切り基準
線における根切りのひろがり)の 1/2 を加えた幅をいう。
作業上のゆとり幅は、0.5m を標準とする。》
https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_s_a_suuryou_sekisan_kijyun.htm
16) 補助事業と直接関係の無い機器費や工事費
17) 既存設備の解体・撤去・移設にかかる費用、補助事業と直接関係の無い工事
で発生した残土の処理費用(処分費・運搬費)
※補助事業と直接関係のある工事で発生した処分費、運搬費などは原則
として「補助対象経費」とすること。
18) 草刈りの費用、そのままでは工事ができない土地の整地にかかる費用、砂利
などを敷き詰めるための費用、盛り土や土壌改良にかかる費用
19) 実証段階・研究開発段階のもの、市場で取引された実績の無い製品
20) 販売事業者や施工業者などへの振込手数料
21) 補助事業の実施中に発生した事故や災害の処理に要する経費
22) 火災保険、地震保険、第三者賠償責任保険などの保険料
23) 間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)のうち、「補助対象外経
費」となる直接工事費(材料費、労務費、直接経費)と対応する経費
※間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)は原則として直接
工事費(材料費、労務費、直接経費)の「補助対象経費」と「補助対象外経
費」の比率で按分すること。例えば直接工事費の「補助対象経費」と「補助
対象外経費」の比率が 9:1 で間接工事費が 1,000 万円の場合、間接工事費
のうち 900 万円を「補助対象経費」とし、100 万円を「補助対象外経費」
とすること。
問10-2. 太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーの機器の費用だ
けを「補助対象経費」とし、工事費を「補助対象外経費」とすることは認められます
か。
太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーの機器の費用だけを
「補助対象経費」とし、工事費を「補助対象外経費」とすることは認められません。太
81
陽光発電設備の補助対象経費(税抜)のみ(定置用蓄電池などの補助対象経費(税抜)
を除く)の費用効率性(CO₂を 1t 削減するのに必要な費用)が 36,000 [円/t-CO₂] を上
回るときに、こうした内容で交付申請書が作成され、不採択となるケースが散見される
ので注意してください。
原則として補助対象となる経費で本補助事業が成立する必要があり、補助事業の実施
に必要な設備(機器)の費用に加えて、その設置や接続の費用なども「補助対象経費」
として計上する必要があります。
問10-3. 太陽電池モジュール(太陽光パネル)、パワーコンディショナー、定置用蓄電池
などについて、中古、新古、使用済みの製品を補助対象として申請できますか。
本補助金の対象となる太陽電池モジュール(太陽光パネル)、パワーコンディショナー、
定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備について、実証段階、中古、新古、使用済み
の製品を補助対象として申請できません。商用化され、市場で流通する製品であり、導
入実績がある新品を補助対象として申請してください。
問10-4. 自営線の設置が補助事業の実施に必要な場合、自営線を「補助対象経費」として
計上する必要がありますか。
自営線(一般送配電事業者以外の電気事業者が電力供給のために自ら敷設する電線)
の設置が補助事業の実施に必要な場合、自営線を「補助対象経費」として計上する必要
があります。
問10-5. 設計費を「補助対象経費」として計上する必要がありますか。
太陽光発電設備等の設置工事を行うにあたって、事前に「基本設計」と「詳細設計」
を行うことが一般的です。
「基本設計」と「詳細設計」のどちらについても、交付決定日以降に発生した設計費
は本補助事業の「補助対象経費」として計上することが原則です。
本補助金に応募する前など、交付決定日より前に発生した設計費は「補助対象外経費」
となり、交付申請書の経費内訳表に記載しなくても差し支えありません。
問10-6. 自社で製造する製品を補助対象として申請できますか。
本補助事業において、「補助対象経費」の中に補助事業者(代表申請者、共同申請者)
のいずれかにおいて自社で製造する製品が含まれる場合、利益等排除の対象になりま
す。
82
その場合、補助事業者(代表申請者、共同申請者)自身の利益を計上せずに原価を「補
助対象経費」に計上すれば、その製品を「補助対象経費」として申請できます。
83 - CO₂削減、環境価値、脱炭素経営
11.1. CO₂削減量
問11-1. 本補助事業による CO₂(二酸化炭素)削減量の計画値はどのように算出すれば
いいですか。
本補助事業による CO₂(二酸化炭素 / carbon dioxide)削減量の計画値は、交付申請書
の様式(Excel ファイル)に基づき、補助対象設備を導入することにより直接的に削減で
きる見込みの CO₂削減量を算出してください。太陽光発電設備の発電電力量のうち自家
消費できる見込みの電力量、すなわち商用電力の購入を減らせる見込みの電力量に排出
係数を乗じた数値が本補助事業による CO₂削減量の計画値(目標値)だと考えられます。
太陽光発電設備の発電電力が供給されることにより、対象施設の消費電力の排出係数
が減ることになります。太陽光発電設備には省エネルギー効果は無く、太陽光発電設備
を導入することで対象施設の消費電力(消費エネルギー)が減少するわけではありませ
ん。
太陽光発電設備の発電電力が対象施設の消費電力を上回る時間帯で発生する自家消費
できない余剰電力量を本補助事業による CO₂削減量の計画値の算定に加えることは認め
られません。土日祝日、年末年始、GW、お盆休みなどの消費電力が少ない施設は太陽光
発電設備の発電電力のうち自家消費できない電力が発生しやすいです。正確な CO₂削減
量の計画値を算出するためには、直近 1 年間の対象施設の消費電力量の 30 分データ(2
×24h/日×365 日=17,520 個のデータ)と太陽電池モジュール(太陽光パネル)の経年
劣化率を考慮した太陽光発電設備の年間推定発電量のシミュレーション結果を比較して、
対象施設で自家消費できる見込みの電力量を分析することが必要です。
太陽光発電設備の発電電力が対象施設の消費電力を上回ると、逆潮流(余剰電力の商
用系統への逆流)を防ぐため RPR(逆電力継電器)が作動してパワーコンディショナー
が停止し、数分間、発電ロスが生じることがあります。
cf. 令和4年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について(2023
年 12 月 22 日、環境省)
《地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報
告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年
度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、
環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされて
84
います。
このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出
量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成 18 年経済
産業省・環境省令第 3 号)第 2 条第 4 項に基づく基礎排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基
礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、
調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成 18 年内
閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環
境省令第 2 号)第 20 条の 2 に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境
大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
今般、令和4年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたの
で、お知らせします。
電気事業者別排出係数一覧については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の WEB サイトに掲
載予定です。
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc 》
https://www.env.go.jp/press/press_02608.html
cf. 『地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック』(令和 6 年 4 月改訂、環境省 地球環境局)
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
問11-2. 太陽光発電設備の発電電力量などの「計測機器」の導入は必須ですか。
補助対象設備の CO₂削減量の実績値を正確に把握する必要があるため、本補助事業で
導入する太陽光発電設備の発電電力量などの「計測機器」の導入は必須です。
計測機器を導入せず、前年度の電気使用量と比較することで CO₂削減量を推定するな
どといったことは認められません。
cf. 電気の計量制度について(経済産業省 資源エネルギー庁)
《Q 電気の計量制度において、計量法に定める特定計量器として計量法の適用を受けるものの範囲について
教えてください。
A 計量法第 2 条第 4 項において、「取引若しくは証明(以下「取引等」という。)における計量に使用され、
又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又
は器差に係る基準を定める必要があるもの」を「特定計量器」として規定しており、同法施行令第 2 条におい
て電気の計量に関する特定計量器として以下の 3 種類が規定されております。
最大需要電力計:
需要家の 1 か月の間の最大需要電力(キロワット〔kW〕)を計量する計器で、検針月を含む過去 1 年間の最
大需要電力を「契約電力」として「基本料金」の算定に使用されます。
電力量計:
85
需要家等が使用した電力量(キロワットアワー〔kWh〕)を計量する計器で、1 か月の使用電力量によって「電
力量料金」の算定等に使用されます。
無効電力量計:
需要家の負荷の無効電力量(キロバールアワー〔kvarh〕)を計量する計器で、1 か月の無効電力量と電力量に
よって「力率」を計算し、基本料金の割引、割増し率を算定するために使用されます。
このため、これらの特定計量器を用いて取引等を行う場合には、計量法第 16 条の規定に基づき、日本電気計
器検定所が行う検定に合格している「検定証印」又は指定製造事業者が行う自主検査に合格している証である
「基準適合証印」のいずれか(いずれも有効期間を経過していないもの)が貼付されている特定計量器を使用す
る必要があります。
なお、この法律において「取引」とは、法第 2 条第 2 項の規定により、「有償であると無償であるとを問わず、
物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、「証明」とは、「公に又は業務上他人に一定の事実が真実
である旨を表明すること」をいいます。
また、通常、一般家庭においては次の(1)のように単独計器と呼ばれる電力メーターが、工場などの大規模
な施設においては(2)のように変成器付計器と呼ばれる電力メーターが設置されております。
※電気計器=電力量計+最大需要電力計+無効電力量計
(「電力量」・「最大需要電力」・「無効電力量」等すべてを計量できる「電力需給用複合計器」を含む)》
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/measure/faq/001.html
86
11.2. J-クレジット、グリーン電力証書
問11-3. 本補助事業により取得する温室効果ガス排出削減効果(環境価値)を J-クレジ
ット制度に登録することは認められますか。
交付規程_第 8 条第十五号のとおり、補助事業者は減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令(昭和 40 年 3 月 31 日大蔵省令第 15 号)で定める期間を経過するまでの間、補
助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果(環境価値)を J-クレジット制度に登
録することは認められません。
「オンサイト PPA モデル」や「リースモデル」において需要家に帰属する環境価値に
ついても J-クレジット制度に登録することは認められません。
問11-4. 本補助事業により取得する温室効果ガス排出削減効果(環境価値)をグリーン電
力証書の認証・取引に利用することはできますか。
本補助事業により取得する温室効果ガス排出削減効果(環境価値)をグリーン電力証
書の認証・取引に利用することは J-クレジット制度と同じく、認められません。
87
11.3. RE100 等、SBT、TCFD、デコ活
問11-5. 公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」に記載されている
「需要家における脱炭素経営への取り組み」の「RE100」、「再エネ 100 宣言 RE
Action」、「SBT」、「TCFD」、「デコ活」とは、どのようなものですか。
「RE100」とは Renewable Energy 100%(再生可能エネルギー100%)の略称で、2023
年 9 月 30 日時点において世界で 419 社(うち日本企業は 83 社)が参加しています。
「再エネ 100 宣言 RE Action」とは企業、自治体、教育機関、医療機関などの団体が
使用電力を 100%再生可能エネルギーに転換する意思と行動を示し、再エネ 100%利用
を促進する新たな枠組みのことです。
「SBT」とは Science Based Targets(科学的根拠に基づく目標)の略称で、2023 年
9 月 30 日時点において世界で 3,487 社(うち日本企業は 601 社)が認定を受けていま
す。
「TCFD」とは Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情
報開示タスクフォース)の略称で、2023 年 9 月 30 日時点において世界で 4,831 社(う
ち日本で 1,454 機関)が賛同表明をしています。
「デコ活」とは 2050 年カーボンニュートラルおよび 2030 年度削減目標の実現に向け
て、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするための新しい国
民運動のことです。
詳しくは、以下のリンク先を参照してください。
88
cf. TCFD、SBT、RE100 取組企業数(2023 年 9 月 30 日時点、環境省)
https://www.env.go.jp/content/000081871.pdf
cf. 環境用語集:「RE100」(EIC ネット)
https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4552
cf. 再エネ 100 宣言 RE Action
https://saiene.jp/
cf. 環境用語集:「SBT イニシアチブ」(EIC ネット)
https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4553
cf. SBT(Science Based Targets)について(環境省、みずほリサーチ&テクノロジーズ)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/SBT_syousai_all_20210810.pdf
cf. 環境用語集:「気候変動関連財務情報開示タスクフォース」(EIC ネット)…TCFD
https://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=4708
cf. 企業の脱炭素経営への取組状況(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html
89
cf. デコ活(環境省)
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
cf. はじめての再エネ活用ガイド(企業向け)(2024 年 1 月、環境省)
https://www.env.go.jp/content/000194869.pdf
90
11.4. 再エネ促進区域
問11-6. 公募要領の「交付申請書の審査における主な評価ポイント」に記載されている
「再エネ促進区域」とはどのようなものですか。
「再エネ促進区域」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年 10 月 9 日
法律第 117 号)に基づき市町村が設定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を
活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の対象となる区域のことです。地球温暖化対
策の推進に関する法律第 21 条第 5 項各号に基づき、市町村は再生可能エネルギーを促
進するためポジティブに設定するエリアを「再エネ促進区域」として定めることができ
ます。
2022 年 4 月 1 日より制度が開始され、2023 年 10 月時点で 12 市町村が「再エネ促進
区域」を設定しています。
「再エネ促進区域」は「脱炭素先行地域」、「重点対策加速化事業」、「ゼロカーボンシ
ティ」とは異なるので注意してください。
需要地が「再エネ促進区域」に含まれる場合は、①市町村の地方公共団体実行計画(区
域施策編)に位置づけられた「再エネ促進区域」にかかる文書の写し(掲載されたウェ
ブページの URL を記載した上で、該当する箇所を黄色マーカーなどで示した地方公共
団体実行計画の抜粋を提出すること)、②その他必要な補足説明資料を交付申請書に添付
してください。①だけでは判断ができないと思われる場合、②を提出する必要がありま
す。提出資料のみで該当性が十分に判断できない場合、評価の対象外となります。「再エ
ネ促進区域」内で実施する事業であっても、本補助事業で導入する太陽光発電設備等が
当該「再エネ促進区域」の促進対象とされていない場合は、評価の対象とはなりません。
公募締切日までに地方公共団体実行計画(区域施策編)に位置づけられた文書として
市町村のウェブサイトにて正式に公表された「再エネ促進区域」が評価の対象となり、
検討中のものやウェブ公表前などのものは、評価の対象とはならないので注意してくだ
さい。
91
cf. 2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて~太陽光発電への期待~(2023 年 11 月 7 日、環境省)
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/sympo40_s1_doc2r.pdf
cf. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年 10 月 9 日法律第 117 号)
《第二条
6 この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、
地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与
することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って
発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林
水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びそ
の他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域
の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。》
《第二十一条
5 市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭
素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 地域脱炭素化促進事業の目標
二 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
四 地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
五 地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
92
イ 地域の環境の保全のための取組
ロ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000117
cf. 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(令和 4 年 4 月 1 日環政計発
第 2204017 号 環境省総合環境政策統括官)
《第 1 改正の趣旨
このため、改正法により、地方公共団体実行計画区域施策編における記載事項として、施策の実施に関する目
標を追加するとともに、地域の脱炭素化のための、再エネの利用と地域の脱炭素化の取組を一体的に行うプロ
ジェクトである、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第 2 条第 6 項に定める地域脱炭素化促進事
業が円滑に推進されるよう、地方公共団体実行計画区域施策編において、市町村は地域脱炭素化促進事業の対
象となる区域(以下「促進区域」という。)をはじめとした地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定める
よう努めることとした。》
https://www.env.go.jp/content/900518816.pdf
cf. 地域共生型再エネと環境省の取組(環境省)
《関係省庁と連携し、地域脱炭素化促進事業制度に基づき、市町村が定めた促進区域内で実施する再生可能
エネルギー事業に適用可能な優遇措置を用意しております。》
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/re_energy.html
cf. 「地域脱炭素を推進するための地方公共団体実行計画制度等に関する検討会」とりまとめ(令和 5 年 8 月、
地域脱炭素を推進するための地方公共団体実行計画制度等に関する検討会)
《(2)促進区域を含む地域脱炭素化促進事業制度の現状
・令和 3 年度の地球温暖化対策推進法の改正により、地域共生型再エネの導入を促進するため、地域脱炭素
化促進事業制度が創設された。これにより地方公共団体実行計画(区域施策編)において、促進区域を含めた地
域脱炭素化促進事業の促進に関する事項(以下「促進区域等」という。)を定めることが、市町村の努力義務と
された。令和 4 年 4 月より同制度が施行され、令和 5 年 8 月時点で、12 市町が促進区域等を設定しているとこ
ろ。
・また、都道府県については、促進区域設定に係る環境配慮の基準(以下「都道府県基準」 という。)を定め
ることができるとされており、令和 5 年 8 月時点で、18 府県が都道府県基準を策定済み。》
https://www.env.go.jp/content/000156415.pdf
https://www.env.go.jp/policy/council/51ontai-sekou/yoshi51_00001.html
93 - 税務関係
問12-1. 圧縮記帳等の税務上の特例の活用はできますか。
所得税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 33 号)第 42 条(国庫補助金等の総収入金額不
算入)または法人税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 34 号)第 42 条(国庫補助金等で取
得した固定資産等の圧縮額の損金算入)において、国庫補助金等の交付を受け、その交
付の目的に適合する固定資産の取得等をした場合に、その国庫補助金等について総収入
金額不算入または圧縮限度額まで損金算入することができる税務上の特例(以下「圧縮
記帳等」という)が設けられています。
本補助金は圧縮記帳等の適用を受ける国庫補助金等に該当します。圧縮記帳等の規
定の適用を受けるにあたっては、税理士、公認会計士などの専門家や所轄の税務署にご
確認ください。
なお、固定資産の取得に充てるための補助金等とそれ以外の補助金等(例えば、経費
補填の補助金等)とを合わせて交付を受ける場合、固定資産の取得に充てるための補助
金等以外の補助金等については税務上の特例の対象にならないため、注意してくださ
い。
cf. 所得税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 33 号)
《第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得
又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以
下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しな
いことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又
は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月
三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助
金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産
である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各
種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033
cf. 法人税法(昭和 40 年 3 月 31 日法律第 34 号)
《第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資
産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずる
もの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還
を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに
取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫
補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価
償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下
94
この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度
額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含
む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を
取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下
この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度
額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含
む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入する。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金
算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034
cf. No. 2202 国庫補助金等を受け取ったとき(国税庁)
《固定資産の取得や改良に充てるために国または地方公共団体の補助金や給付金など(以下「国庫補助金等」
といいます。)の交付を受け、その国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得や改良をし
た場合には、確定申告書に一定の事項を記載することを条件として、国庫補助金等のうち、その固定資産の取得
や改良に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこととされています。》
《この取扱いを受けた固定資産に係る取得費の額については、実際にその固定資産の取得のために要した金
額や改良費の額から総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の額を控除した残額となります。》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
cf. 第 2 節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/renketsu/09/09_02.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10_02.htm
cf. 間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/07/11.htm
問12-2. 中小企業経営強化税制(即時償却など)の活用は認められますか。
本補助金の申請において、中小企業経営強化税制(即時償却など)を活用することに
ついての制限はありません。その他の税制措置との併用可否を含めて、制度を活用する
場合は、国の補助金を活用することについて問題がないか、税理士、公認会計士などの
専門家や所轄の税務署にご確認ください。
95
cf. No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は
税額控除)(国税庁)
《特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額
と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
問12-3. 交付された補助金は課税対象になりますか。
交付された補助金の会計処理については、税理士、公認会計士などの専門家や所轄の
税務署にご確認ください。
問12-4. 車載型蓄電池を補助対象設備として申請する場合、エコカー減税の活用は認め
られますか。
車載型蓄電池の申請において、エコカー減税を活用することについての制限はありま
せん。制度を活用する場合は、国の補助金を活用することについて問題がないか、税理
士、公認会計士などの専門家や所轄の税務署にご確認ください。
問12-5. 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について教えてもらえますか。
補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱については、下記のリンクを参照してくだ
さい。
cf. 補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱について(改正 令和 6 年 1 月 25 日付け環境会発第 24012510
号、大臣官房会計課長)
https://www.env.go.jp/content/000194953.pdf
cf. 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)
《(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十
条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するも
のをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。》
《(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求
書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた
課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定め
がある場合は、この限りでない。》
96
《(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、
その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売
上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規
定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条
第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載し
た届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出し
た日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、
当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に
係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除
することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とす
る。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の
規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課
税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除
した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額
に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のう
ちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から
当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係
る消費税額の合計額を控除した残額》
《(国、地方公共団体等に対する特例)
第六十条
1~3(略)
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人又は人格の
ない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、
又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取
りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関
する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を
除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間におけ
る資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額
を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を
受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(次項及び第六項において「課税
標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定す
る課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条まで
の規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収
入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額と
する。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る
消費税額とみなす。
5(略)
6 第一項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として
行う事業については、第三十条から第三十九条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額
から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税
97
額と同額とみなす。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
98 - 交付規程
問13-1. 交付規程第 7 条(交付の決定)の解説をしてもらえますか。 第 1 項:交付決定通知書(様式第 3)に記載された日付が交付決定日であり、交付決 定日以降に補助事業を開始することができます。 第 2 項:交付申請書が機構に届いてから交付決定通知書を通知するまでの標準的な期 間は 30 日となります。ただし、交付申請書の内容に不明な点や不備があり、内容の確認 や交付申請書の修正に時間を要する場合は、交付決定までの期間が 30 日を超えること があります。交付申請書に記入する内容は第三者にも理解できるよう根拠を明示した上 で不備の無いように作成し、できる限り早く交付決定を受けるようにしてください。 cf. 交付規程《(交付の決定) 第 7 条 機構は、第 5 条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書の提出があった場合 には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきもの又は交付の決定の内容を変更すべきものと認めた ときは、交付決定又は変更交付決定を行い、様式第 3 による交付決定通知書又は様式第 4 による変更交付決定 通知書を申請者に送付するものとする。 2 第 5 条の規定による交付申請書又は前条の規定による変更交付申請書が到達してから、当該申請に係る前 項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30 日とする。》 問13-2. 交付規程第 8 条第三号に規定された計画変更承認申請書(様式第 5)を提出し
なければならないのはどのような場合ですか。
交付規程第 8 条第三号に規定された計画変更承認申請書(様式第 5)を提出しなけれ ばならないのは、ア:「交付規程別表第 2 の第 1 欄(区分)に示す補助事業に要する経
費(工事費、設備費、業務費、事務費)の各配分額のいずれか低い額の 15%を超える変
更をする場合」または、イ:「軽微とは言えない変更をする場合」です。
ア:交付規程別表第 2 の第 2 欄(費目:本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及 試験費)や第 3 欄(細分:材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般 管理費)の変更については、本規定に該当しません。 イ:軽微な変更とは CO₂排出削減効果に著しい影響を及ぼす恐れのない変更であり、 次の両方に該当する場合を指します。 a 補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な 創意により、より効果的に補助事業の目的の達成に資するものと考えられる 99 場合 b 補助事業の目的および能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 軽微な変更かどうかにかかわらず、交付決定後に交付申請書の内容から変更が生じた 場合は、必ず事前に機構に相談してください。補助事業者(代表申請者、共同申請者) の独断で機構に対する事前の相談無しに交付申請書と異なる内容で補助事業を進めた場 合、補助金の交付(支払い)ができない場合があります。 cf. 交付規程《(交付の条件) 第 8 条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 一~二(略) 三 次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ様式第 5 による計画変更承認申請書を機構に提出し、そ の承認を受けなければならない。なお、補助金の額に変更を伴う場合は、第 6 条に定める手続によるものとす る。 ア 別表第 2 の第 1 欄に示す補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。ただし、各配分額のい ずれか低い額の 15 パーセント以内の変更を除く。 イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更である場合を除く。》 問13-3. 交付規程第 11 条(実績報告書)の解説をしてもらえますか。
第 1 項:補助事業が完了した後、完了日から 30 日以内または当該年度の 2 月 10 日の
いずれか早い日までに完了実績報告書を提出する必要があります。期限までに完了実績
報告書が提出されなかった場合、補助金を交付できないことがあります。
第 2 項:年度内に第 1 項に基づき完了実績報告書を提出した場合、第 2 項は該当せず、
年度終了実績報告書(様式第 12)を提出する必要はありません。
cf. 交付規程《(実績報告書)
第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日か
ら起算して 30 日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の 2 月 10 日のいずれか早い日までに様
式第 11 による完了実績報告書を機構に提出しなければならない。
2 補助事業の実施期間内において、国の会計年度(毎年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間)が終了
したときは、翌年度 4 月 10 日までに様式第 12 による年度終了実績報告書を機構に提出しなければならない。》
100
問13-4. 交付規程第 14 条(交付決定の解除等)の解説をしてもらえますか。 第 1 項:機構による交付決定の解除について規定されています。期限までに必要書類 が提出されない場合などは交付決定の解除を行うことがあります。 第 2 項、第 3 項:交付決定の解除の際は、交付(支払い)済みの補助金および延滞金 が請求(徴収)されます。 cf. 交付規程《(交付決定の解除等) 第 14 条 機構は、第 8 条第四号による補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合 又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第 7 条第 1 項の交付の決定の全部又は一部を解除することがで きる。ただし、第四号の場合において、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りで はない。 一 補助事業者が、法令等若しくは本規程に基づく機構の指示等に従わない場合 二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 四 天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する 必要がなくなった場合、その他の理由により補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰す べき事情による場合を除く。) 2 機構は、前項の解除を行った場合は、既に当該解除に係る部分に関し補助金が交付されているときは、期 限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。 3 前項に基づく補助金の返還については、第 12 条第 3 項の規定を準用する。》 問13-5. 交付規程第 16 条(事業報告書の提出)の解説をしてもらえますか。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)は補助事業が完了した後、3 年間、事業報告書
の提出義務があります。事業報告書の提出を怠ると、交付規程違反となってしまいます。
事業報告書の具体的な提出方法や提出内容は、補助金の交付(支払い)を行った事業
者に対して、各提出時期の前に環境省の委託先の事業者が完了実績報告書に記載された
担当者/主担当のメールアドレス宛てにメールで連絡を行う予定です。
(例:令和 6 年 12 月に補助事業が完了し、令和 7 年 1 月から補助対象設備が稼働し
た場合)
初回の報告:令和 8 年 4 月(報告期間:「①令和 7 年 1 月~令和 7 年 3 月の 3 か月間」
と「②令和 7 年 4 月~令和 8 年 3 月の 12 か月間」を別々に報告すること。「令和 7 年 1
101
月~令和 8 年 3 月の 15 か月間」という期間の数値だと、完了実績報告書に記載された
年間 CO₂削減量などとの比較ができなくなるため、まとめて報告しないこと)
二回目の報告:令和 9 年 4 月(報告期間:令和 8 年 4 月~令和 9 年 3 月の 12 か月間)
三回目の報告:令和 10 年 4 月(報告期間:令和 9 年 4 月~令和 10 年 3 月の 12 か月
間)
cf. 交付規程《(事業報告書の提出)
第 16 条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から 3 年間、年度ごとに当該補助事業に
よる過去 1 年間の二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を当該年度の翌年度の 4 月 30 日までに大臣又は大
臣の指定する者に提出しなければならない。また、補助事業が 3 月 30 日以前に完了した場合は、補助事業の完
了の日から当該年度の 3 月 31 日までの二酸化炭素削減効果等に係る事業報告書を翌々年度の 4 月 30 日までに
大臣又は大臣の指定する者に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る年度の終了後 3 年間保存し
なければならない。》
102 - その他
14.1. 補助事業の完了、遅延
問14-1. 本補助事業の「完了」はどういう状態を指しますか。
原則として、「①導入する全ての補助対象設備の引き渡し(検収)」と「②販売事業者
や施工業者などに対する補助対象経費の全ての支払い」が済んだ時点をもって、本補助
事業の「完了」と見なします。太陽光発電設備等の導入が完了し、電力の供給ができる
状況であることが必要です。
ただし、一般送配電事業者に系統連系の申し込みをした上で、系統連系の手続きに時
間を要することを一般送配電事業者との協議資料などで確認できる場合、発電開始は事
業完了後でも可とします。その場合でも、補助事業者(代表申請者、共同申請者)から
施工業者などへの支払いの条件が試運転後となっているなどして、補助事業の期間内に
施工業者などへの支払いが完了しないものは補助金の交付の対象外とします。
問14-2. 補助事業の期間内の完了を見込んで交付申請を行ったものの、補助事業の実施
中に発生した災害などのやむを得ない理由により補助事業の期間内に事業が完了でき
なくなった場合はどのような取り扱いになりますか。
補助事業の実施期間中に災害などの予期せぬ事態が発生し、やむを得ない理由により
補助事業の期間内に事業が完了できなくなった場合は、そのことが判明した時点で機構
に相談してください。機構への連絡をせず、公募要領に記載された「事業完了日」を過
ぎた場合、補助事業の成果が無いものと見なし、機構の判断で交付決定の解除を行うこ
とがあります。
なお、補助金を申請する前から判明していた事象や補助金を申請する前に確認するべ
きことを確認していなかった場合は、やむを得ない理由とは言えないため、基本的に遅
延が認められず、補助金の交付の対象外となります。
事故繰越でやむを得ない理由として認められるためには、「①避け難い事故が交付決定
日以降に発生したものであること」、「②異常な天然現象(激甚災害に指定された災害な
ど)、地権者の死亡、工事中の崩落事故による中断など、真にやむを得ないものであるこ
と」の両方を満たすことが原則として必要です。
cf. 繰越ガイドブック(令和 2 年 6 月、財務省 主計局 司計課)
《③避け難い事故
103
「避け難い事故」は、支出負担行為後であり、かつ、当該年度中に発生したものでなければなりません。
したがって、前年度に明許繰越しとなった要因による事故繰越しは認められません。
また、避け難い事故の範囲については、法令上明確にされていませんが、社会通念上避け難い事故と判断され
るものでなければならないものと考えられます。
※事故という言葉は、ものごとの正常な運行を妨げるような出来事の意味に解され、一般に事由という言葉
より狭い意味であるといわれています。
暴風、洪水、地震等の異常な天然現象によるものはその代表的なものということができますが、地権者の死
亡、工事中の崩落事故による中断、債務者の契約上の義務違反、労働争議、戦乱、新型感染症の感染拡大等によ
り真にやむを得ず年度内に支出を終わらなかった場合なども事故に該当するものと解されます。》
《(6)事故繰越しの事由は、避け難い事故であるかどうかを検討する。事由が薄弱であるにもかかわらず申請
されるケースが従来から見受けられる(特に補助金等において)ので、この点に特に留意する必要がある。》
https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/kurikoshi/r2guidebook/r2guidebook_all.pdf
104
14.2. 補助金の交付(支払い)
問14-3. 完了実績報告書の提出後、どのような手続きを経て、補助金が交付(入金)され
ますか。
機構は補助事業者から提出された完了実績報告書(交付規程様式第 11)の内容を審 査し、必要に応じて現地調査などを行い、補助金の交付の決定の内容およびこれに付し た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助事業者(代 表申請者)に交付額確定通知書(交付規程様式第 13)を通知します。
補助金の交付(支払い)は、交付すべき補助金の額を確定した後に行います。交付額
確定通知書を受け取った補助事業者(代表申請者)は、精算払請求書(交付規程様式第 14 / ×さんずいの「清」算ではない)を速やかに機構に提出してください。精算払請求 書の提出後、機構から補助事業者(代表申請者)に補助金の交付(支払い)を行います。 問14-4. 補助金の振込先は「代表申請者」になりますか。 補助金の振込先は「代表申請者」のみになります。「共同申請者」や「共同事業者(需 要家)」を支払先に指定することはできません。補助事業を 2 者以上で実施する場合、補 助金の交付(支払い)を直接受けたい事業者を応募の段階で「代表申請者」として申請 してください(申請後の変更は不可)。 105 14.3. 財産処分、補助金の返還 問14-5. 補助事業による取得財産等の管理についての留意点は何ですか。 交付規程に基づき、補助事業により取得または効用の増加した財産(以下「取得財産 等」という)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって 管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。 「財産処分」に関する用語の定義は次のとおりです。 01) 補助金の交付の目的に反する使用(転用):取得財産等の所有者の変更を伴わ ない目的外使用 02) 譲渡:取得財産等の所有者の変更 03) 交換:取得財産等と他人の所有する他の財産との交換 04) 貸し付け:取得財産等の所有者の変更を伴わない使用者の変更 05) 担保提供:取得財産等に対する抵当権、その他の担保権の設定 06) 取り壊し:取得財産等が施設の場合、その使用を止め、取り壊すこと 07) 廃棄:取得財産等が設備の場合、その使用を止め、廃棄処分すること 法定耐用年数を経過していない取得財産等については交付規程第 8 条第十四号のと
おり、財産処分の制限があり、財産処分を行う際に処分内容によっては補助金の返還が
発生する場合があります。
補助対象設備を「有償譲渡」する場合、原則として補助金の返還が発生します。補助
金の返還額は「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成
20 年 5 月 15 日環境会発第 080515002 号)に基づき算定することになります。
財産処分を行う際は必ず事前に機構に相談した上で、適切に手続きを取ってください。
補助対象設備の法定耐用年数の間、機構は必要に応じて取得財産等の管理状況などに
ついて調査をすることがあります。
cf. 交付規程《(交付の条件)
第 8 条 補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
一~十三(略)
106
十四 補助事業者は、取得財産等のうち、不動産、船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック並びにこれら
の従物、並びに補助事業により取得し又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械及び器具、並びにその
他大臣が定める財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)で定
める期間を経過するまで、機構の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸
し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。なお、財産処分に係る承認申請、承認
条件その他必要な事務手続については、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平
成 20 年 5 月 15 日付環境会発第 080515002 号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に
準じて行うものとする。また、財産処分承認基準第 4 に定める財産処分納付金について、機構が定める期限内
に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治 29 年法律第 89 号)
第 404 条各項の規定により、法務省令で定める利率により計算した延滞金を徴するものとする。》
cf. 民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)
《(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最
初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、
次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項
において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合
に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は
減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年
の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った
貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合
(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するもの
をいう。》
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
cf. 財産処分の手続きについて(環境省)
https://www.env.go.jp/earth/ondankabiz_localzaisansyobun.html
cf. 環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成 20 年 5 月 15 日環境会発第
080515002 号)
《第 4 財産処分納付金の額
1.有償譲渡又は有償貸付
(2)譲渡額等を基礎として算定する場合
ア.財産処分納付金額
(ア)地方公共団体が行う場合(略)
107
(イ)地方公共団体以外の者の場合
次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付金額は、譲渡額又は貸付額(評価額(不動産鑑定額
又は減価償却後額)に比して著しく低価である場合には、評価額。)に総事業費に対する国庫補助額の割合を乗
じて得た額とする。
a.経過年数が 10 年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、引続き公共事業に使用する場
合
b.経過年数が 10 年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、引続き公共事業に使用するも
ののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を行うことが適当であると環境大臣等が個別に
認める場合
c.同一事業を 10 年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付
イ.上限額
処分する施設等に係る国庫補助額に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し
引いた年数をいう、以下同じ。)又は貸付年数(処分制限期間内の期間に限る、以下同じ。)の割合を乗じて得た
額(以下「残存年数納付金額」という。)を上限額とする。》
https://www.env.go.jp/content/000035518.pdf
問14-6. 一般的にパワーコンディショナーの製品寿命は 10 年程度ですが、交換する際、
補助金の返還が発生しますか。
パワーコンディショナーを製品寿命に基づき 10 年後などに交換する場合、引き続き
補助事業の目的に沿って太陽光発電設備等を使用するのであれば、補助金の返還は発生
しません。
故障した製品を交換する場合を含めて、補助対象設備については交換前に必ず機構に
相談してください。
問14-7. 太陽光発電設備等が稼働した後、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記
載した数値を下回る(未達)状態が続いた場合、補助金の返還が発生しますか。
太陽光発電設備等が稼働した後、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記載し
た数値を下回る(未達)状態が続いた場合、補助事業者(代表申請者、共同申請者)は
太陽光発電設備等の運用方法を見直すなどの措置を講じる必要があります。
改善が見られない場合などは、補助金の返還が発生することがあります。
108
14.4. 補助事業の成果の公表
問14-8. 補助事業の完了後、補助事業の成果の公表が求められますか。
補助事業の実施による CO₂削減量などの成果については、補助事業者(代表申請者、
共同申請者)、共同事業者(需要家)のウェブサイトなどで積極的に公表するようお願い
します。
匿名性を保持した上で、採択された事業の太陽光発電設備、蓄電池の規模や地域など
を環境省や機構のウェブサイトで公表する場合があります。あらかじめご了承ください。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)は補助事業の完了後、環境省が実施する二酸
化炭素削減効果に関する効果検証等において、取得財産等の稼働状況、管理状況および
二酸化炭素削減効果その他補助事業の成果を検証するために必要な情報について、環境
省(環境省から委託を受けた民間事業者を含む)から調査の要請があった場合には、当
該調査に協力し、必要な情報を提供しなければならないことに留意してください。
以上
著者のプロフィール
- 株式会社タンソーマンGXのメディア編集長です!日々、脱炭素に関わる情報を発信しています♪