一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が実施している「省エネルギー投資促進支援事業」では、省エネ設備の導入・更新に億単位で補助金を提供しています。補助金を活用すれば、自費だけでは支払えない費用がかかる設備更新も可能です。
本記事では補助金の詳細や対象事業者の他、提出書類や申請方法まで解説します。本記事を通じて、企業の省エネ化を効果的に進められるようになりましょう。
令和4年度補正予算の省エネ投資促進支援事業概要
省エネルギー投資促進支援事業に関する基本的な情報から解説します。具体的には補助の対象となる設備や事業者、提出書類についてです。
補助金の対象となるエネルギー効率設備
省エネ投資促進支援事業には「(C)指定設備導入事業」と「(D)エネルギー需要最適化対策事業」があり、それぞれ対象となる設備が異なります。以下の表で詳細を確認しましょう。
(C)指定設備導入事業
(C)指定設備導入事業の対象設備は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が定めているエネルギー消費効率などの基準を満たし、補助の対象設備として登録・公表されているものです。具体的には、以下のような設備が該当します。
- 高効率空調(産業・業務用エアコン等)
- 産業ヒートポンプ
- 業務用給湯器
- 高性能ボイラ
- 高効率コージェネレーション
- 低炭素工業炉(※1)
- 変圧器
- 冷凍冷蔵設備
- 産業用モータ(※1)
- 制御機能付きLED照明器具
- 工作機械
- プラスチック加工機械
- プレス機械
- 印刷機械
- ダイカストマシン
- 上記に該当しないが「その他SIIが認めた高性能な設備」として指定した設備も対象(※2)
※1. 低炭素工業炉及び圧縮機(コンプレッサ)を除く産業用モータ(モータ単体、ポンプ、送風機)は事前に製品型番を公表しないため、申請者が基準を満たしている設備かどうかを申請前に確認しなければならない
※2. (C)指定設備導入事業に申請可能な「その他SIIが認めた高性能な設備」は、SIIホームページにて公表される
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.30
上記に該当する設備であることに加え、以下の要件も満たす必要があります。
- 国内の工場や事業場でエネルギー管理を一体で行い、現在使用している設備を本事業で定められた補助対象設備に更新すること
- 工場の移転や集約時に既設の設備を更新する場合も対象
- 既存設備を補助対象設備へ更新し、省エネルギー化を図ること
- 導入予定設備の性能が既存設備より低く、省エネルギー化が図れない場合は補助対象外
- 更新前後で設備の使用用途が同じであること
- 兼用設備、将来用設備、予備設備等ではないこと
- 中古品でないこと
- 法令に定められた安全上の基準等を満たしている設備であること
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.30
(D)エネルギー需要最適化対策事業
エネルギー需要最適化対策事業で補助を受けるための設備は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が設定したEMSのシステム要件に適合したものです。EMS(エネルギーマネジメントシステム)とは、エネルギーの使用を最適化するための設備やシステムのことです。エネルギーの使用状況を、情報通信技術を使ってわかりやすく表示できます。
導入するシステムや機器は、エネルギーマネジメント事業者が提供するエネルギー管理支援サービスを実施するうえで欠かせないものでなければなりません。システムや機器はSIIの事前の確認を受け、公式に補助対象として認められているものであることも必要です。
区分 | 項目 | 要件 |
導入拠点 | エネルギーの計測 | 見える化機能実現に必要な計測を実施受電電力量の計測が必須ガス・油の計測は条件付きで省略可能 |
見える化 | 1か月以内のエネルギー使用量を原油換算kLで閲覧可能電力使用量を30分単位で確認可能Webブラウザでの閲覧可 | |
接続機器の制御 | 必要な制御が可能自動でエネルギー削減する機能を有する | |
制御ログの保存 | EMSによる制御効果を把握するためのログ取得・保存 | |
短期的な通信遮断への対応 | 通信遮断時もEMSで制御・計測・データ保存を継続し、通信回復後にデータ連携可能 | |
スタンドアロン稼働 | 通信遮断時でもEMSを継続使用可能機器やソフトウェアの追加可 | |
センターシステム | 遠隔管理 | 全工場・事業場の遠隔管理が可能遠隔制御や制御設定変更、見える化機能を含む |
データ保存 | SII指定のフォーマットで3年間のデータ保存が可能 | |
デマンドレスポンス | 電力会社等の要請に応じた事前告知と制御が可能 |
※1. 電力、ガス、石油、熱等の外部購入エネルギーに関連する
※2. 24時間以上のデータをEMSに保存可能
※3. 指定報告フォーマットはSIIホームページからダウンロード可能
※4. デマンドレスポンスについては別途参照(p.41)
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.39
事業費補助の対象となる企業や団体
省エネ投資促進支援事業の対象となるのは、以下の要件を満たす企業や団体です。
- 国内で事業活動を営む法人または個人事業主
- 特定事業者は省エネ法に基づく報告書の提出が必要
- 大企業は特定の省エネ法評価制度のクラスに該当すること
- 経営基盤があり、事業の継続性が認められる者(債務超過の場合は対象外)
- 補助対象設備の所有者であり、設置後も継続的に使用する者。所有者と使用者が異なる場合は共同申請が必要
- 補助対象設備をSIIの規程に従い管理し、効率的に運用する者。固定資産台帳の提出が求められる場合あり
- 経済産業省から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていない者
- 社会通念上適切な公的資金の交付先であること
- 風俗営業等に該当しない事業所であること
- 導入した設備の省エネルギー効果を報告できる者
- 特定の組み合わせ申請では1年間のエネルギー使用量と省エネ効果の報告が必要
- 会計検査院の現地検査に誠実に対応できる者
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.12~13
企業や団体の定義に関しては、以下の表を確認してください。
カテゴリ | 定義 |
中小企業者 | みなし大企業を除き、各業種における一方の基準を満たせば中小企業者とする 製造業等:資本金3億円以下、従業員300人以下卸売業:資本金1億円以下、従業員100人以下小売業:資本金5000万円以下、従業員50人以下サービス業:資本金5000万円以下、従業員100人以下 |
中小企業団体等 | 事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合等協業組合、商工組合、商工組合連合会商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
個人事業主 | 青色申告者に限る |
その他中小企業等 | 会社法上の会社以外で従業員が300人以下の法人社会福祉法人、医療法人、学校法人、NPO法人、協同組合等 |
その他 | 会社法上の会社以外で従業員が300人超の法人 |
大企業 | 会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)で「中小企業者」または「みなし大企業」に該当しない法人 |
みなし大企業 | 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されている中小・小規模事業者(資本金または出資金が5億円以上であっても中小企業に該当する法人は適用外)交付申請時に、過去3年間の各年度または各事業年度における課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者 |
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.13~14
必要な申請書類と登録方法
申請に必要な書類は以下の表にまとめています。申請する事業により提出書類も異なるため、きちんと確認しましょう。
文書番号 | 書類名称 | 導入予定設備別の提出要否 | 形式※1 |
様式第1 | 交付申請書(かがみ) | 提出必須 | ポータル出力 |
様式第1 | 交付申請書(2枚目) | ||
別紙1 | 補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額 | ||
別紙2 | 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 | ||
別紙3 | 役員名簿 | 指定様式 | |
1-1 | 申請総括表 | ポータル出力 | |
1-1(別紙1) | 事業者情報 | ||
1-1(別紙2) | 手続担当申請書 | 該当者のみ | |
1-1-2 | 資金調達計画 | 提出必須 | |
1-1-3 | 事業実施に関連する事項 | ||
1-2 | 所要資金計画(総括) | 組み合わせ申請者のみ | 指定様式 |
1-3 | 発注区分表(総括) | ||
1-4 | 導入前後の比較図 | ||
1-5 | 新設備の配置図 | 自由様式 | |
1-6 | 事業場の全体図 | ||
1-7 | 事業スケジュール | 指定様式 | |
c-2-1 | 事業概要 (c)指定設備 | ポータル出力 | |
c-2-2 | 省エネルギー計算総括表 | C事業者のみ提出必須 | |
c-2-2-1 | エネルギー使用量計算書(設備毎・導入予定設備) | ||
c-2-2-2 | エネルギー使用量計算書(設備毎・既存設備) | ||
c-2-2-4 | エネルギー使用量の原油換算表 | 組み合わせ申請者のみ | 指定様式 |
c-2-3 | 見積金額一覧表 | C事業者のみ提出必須 | ポータル出力 |
c-2-3-1 | 見積書(3者分) | 指定・自由様式 | |
c-2-4 | 発注区分表(c) | ポータル出力 | |
c-2-5 | 導入設備一覧 | ||
d-3-1 | 事業概要 (d)EMS機器 | D事業者のみ提出必須 | |
d-3-2 | 省エネルギー計算(d) | 指定様式 | |
d-3-2-4 | エネルギー使用量の原油換算表(d) | ||
d-3-3 | 参考見積書(d) | 自由様式 | |
d-3-4 | 新設備の配置図(d) | ||
d-3-5 | システム概要図 | 指定様式 | |
d-3-6 | 計測・制御対象一覧 | ||
添付1 | 会社情報(法人概要申告書) | 提出必須 | 指定・自由 |
添付2 | 決算書 | 自由 | |
添付3 | 中小企業者であることの宣誓書 | 該当者のみ | 指定 |
添付4 | 商業登記簿謄本 | 提出必須 | 定型 |
添付5 | 補助対象設備を導入する建物の登記簿謄本 | ||
添付6 | エネルギー使用量実績の確証、燃料評価単価算出根拠 | D事業者のみ提出必須 | 自由 |
添付7 | 生産量実績の確証 | ||
添付8 | 省エネルギー量独自計算書 | 該当者のみ | 指定・自由 |
添付9 | 製品情報証明書 | 指定 | |
添付10 | エネルギー管理支援サービスの契約書案 | D事業者のみ提出必須 | 自由 |
添付11 | 経営力向上計画に係る認定申請書及び認定書の写し | 該当者のみ | 定型 |
添付12 | 省エネ診断報告書(表紙)の写し | 自由 | |
添付13 | 中長期計画書の写し | 指定・定型 | |
添付14 | ベンチマーク改善に資することが認められる資料 | 定型 | |
添付15 | 経営革新計画承認企業であることの承認書の写し | ||
添付16 | 補助事業の実施体制 | 指定 | |
添付17 | 対象設備に関するリース契約書案 | 指定・自由 | |
添付18 | 対象設備に関するリース料計算書 | ||
添付19 | ESCO契約書案 | 自由 | |
添付20 | ESCO料金計算書 | ||
添付21 | 商業用ビル等の場合の証憑 | ||
添付22 | 設備設置承諾書 | 指定 | |
添付23 | 事業実施に関連する事項 | ||
添付24 | 代替燃料確保の確証 | 自由 | |
添付25 | 設備の製品カタログ/設備選定に関する資料 | 指定・自由 | |
添付26 | 令和4年度定期報告書の表紙及び「特定第4表」の写し | 定型 | |
添付27 | 任意開示宣言フォームからの宣言を受けて経済産業省から送付されるメールの写し |
※ ポータルに関しては、こちらのPDFを参照
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.46~48
続いて、令和4年度の省エネ投資促進支援事業に登録する方法です。まずは、申請者が予算の使い方や実施方法などをわかりやすくまとめた事業計画を策定します。計画の策定後、申請の手続きに進みます。
手続きを行うには、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の公式ホームページよりアカウント登録を行わなければなりません。登録が完了すると、申請者は電子メールを通じて補助事業ポータルのアカウント情報(ユーザー名等)を受け取れます。
受け取ったアカウント情報を使用して、補助事業ポータルにログインしましょう。ポータルから申請に必要な情報を入力し、申請書類を作成してください。申請書類は、SIIに郵送で提出することになります。郵送する際の宛先は、正式名称の「一般社団法人環境共創イニシアチブ」と明記しましょう。
提出書類のファイリングには、A4判・2穴タイプのファイルを使用します。耐久性があり、背表紙が付いたファイルを選んでください。ファイルの表紙には補助事業名、申請書番号、補助事業者名、事業所名を記入します。背表紙にも同様の情報を記載します。
書類は片面に印刷し、直接ファイルに綴じます。クリアフォルダの使用や書類のホチキス留めは避け、袋とじも行わないようにしましょう。また、各書類の冒頭には提出書類の一覧を示すインデックス付きの中仕切りを挿入する必要があります。
書類提出の前には書類すべての写しを取り、控えとして保管することが推奨されています。写しを取る他、ポータルでの入力内容と書類の内容が一致しているかどうかの確認も重要です。不一致がある場合は、申請が受理されないことがあります。
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.44, 49
令和5年度先進的省エネルギー投資促進支援事業のポイント
同じ「省エネルギー投資促進支援事業」の中に、先進的な省エネ設備への更新などをサポートする「先進的省エネルギー投資促進支援事業」があります。以下では、先進的省エネルギー投資促進支援事業の概要や令和5年度における事業上の注意点を解説します。
新たな省エネ補助制度の紹介
令和5年度補正予算において、省エネ補助制度が新しくなることが発表されました。新事業は工場や事業所の設備更新を後押しし、持続可能なエネルギー利用を促進するために設計されています。補助制度は大きく分けて3つの類型に分類され、それぞれ異なる焦点を持っています。
工場・事業場型
工場・事業場型の補助では生産ラインの入れ替えや集約など、工場全体の省エネルギー化を目的としています。具体的には、機械設計が必要な設備や事業者の使用目的に合わせた特別設計の設備、先進型設備の導入などです。
補助対象経費には設備費、設計費、工事費が含まれています。補助率は、中小企業で2分の1、大企業で3分の1です。ただし先進設備の場合は中小企業で3分の2、大企業で2分の1と補助率が高めに設定されています。補助上限額は年間15億円で、化石燃料を利用しない非化石に転換する場合は20億円です。
電化・脱炭素燃転型
電化・脱炭素燃転型の補助では、中小企業を中心に脱炭素を目指した電化や燃料転換に伴う設備更新をサポートします。化石燃料から電気への転換や、低炭素燃料への転換を含む電化や脱炭素目的の燃料転換設備が対象です。
対象設備には、産業用ヒートポンプ、業務用ヒートポンプ、低炭素工業炉などが含まれています。補助率は2分の1ですが、先進型設備等を導入し先進要件を満たす場合は3分の2以内に設定されています。補助上限額は3億円、電化の場合は5億円です。
設備単位型
設備単位型の補助ではリストから選択された機器への更新をサポートし、中小企業の利用しやすさを重視しています。定められたエネルギー消費効率等の基準を満たす指定設備の導入が補助対象となります。補助率は3分の1で、補助上限額は1億円です。
省エネ補助制度を通じて、企業は省エネルギー化と脱炭素化を同時に進めることが可能です。補助金を活用してエネルギー効率の高い設備への更新を行い、エネルギーコストの削減と環境保全の両方を実現させましょう。
参照:令和5年度補正予算における 省エネ支援策パッケージ 2023年12月 資源エネルギー庁 省エネルギー課 p.3~4
先進的な省エネ設備導入で環境負荷軽減
先進的省エネルギー投資促進支援事業は工場や事業所の設備更新を通じて、環境負荷の軽減とエネルギー効率を向上させることが目的です。事業の中心にあるのは、先進事業(A類型)への支援です。以下では、A類型で補助対象となる先進設備・システムと、具体的な要件について説明します。
先進設備・システムの概要
先進事業の核となる先進設備・システムは、資源エネルギー庁が設置した「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」で定められた審査項目に基づき選定されます。設備は一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が設置した外部審査委員会によって審査され、採択されたものです。
対象となる設備やシステムは、SIIのホームページで公開されています。
具体的な要件
補助対象となる設備は、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、設備は既存設備やシステムの置き換えや製造過程の改善を通じて、明確に省エネにつながるものでなければなりません。
更新する設備は使用用途が同じであり、兼用設備や将来用設備、予備設備ではないこと、中古品でないこと、法令で定められた安全基準を満たす必要があります。さらに、補助対象となる設備は自社製品の製造に直接関係しないこと、付帯設備の場合は安全性の保証が担保される製品であることが必要です。
省エネ効果の要件も設定されており、計画省エネルギー率が30%以上、計画省エネルギー量が1,000kl以上、または計画エネルギー消費原単位の改善率が15%以上である必要があります。効果の計算は「省エネルギー計算」と呼ばれる計算過程を通じて算出され、申請書に記載されます。具体的な計算方法は、以下の表のとおりです。
項目 | 計算式 |
計画省エネルギー率(%) | (事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量-事業実施後の年間エネルギー使用量) ÷ 事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量(kl)× 100 |
計画省エネルギー量(kl) | 事業所全体の事業実施前の年間エネルギー使用量 - 事業実施後の年間エネルギー使用量 |
計画エネルギー消費原単位改善率(%) | (1 - 事業実施後のエネルギー消費原単位 ÷ 事業実施前のエネルギー消費原単位)× 100※ |
※エネルギー消費原単位は「事業所全体の年間エネルギー使用量 ÷ 生産量」で計算可能
参照:令和4年度 先進的省エネルギー 投資促進支援事業費補助金 公募要領 p.41
新設するEMS(エネルギーマネジメントシステム)も補助対象となります。EMSはエネルギー使用量の計測や見える化、接続機器の制御、制御ログの保存などの機能要件を満たす必要があります。
補助制度は、企業が環境に配慮した経営を実現するための重要な支援です。先進的な省エネ技術の導入により、エネルギーコストの削減とともに、脱炭素化に向けた大きな一歩を踏み出せるでしょう。
参照:令和4年度 先進的省エネルギー 投資促進支援事業費補助金 公募要領 p.40~42
公募期間と申請方法の注意点
令和5年度の先進的省エネルギー投資促進支援事業費は新規の公募や採択を行わず、令和4年度以前に採択された複数年度の事業にのみ補助金を提供しています。事業への申請方法に関しては、各段階を慎重に進める必要があります。
申請書類の準備
申請の手続きを進めるにあたり、最初にすべきことは一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)のホームページでアカウントを登録することです。登録完了後、数日以内にSIIからユーザ名等の情報がメールで送付されます。
その後は送付された情報を使用して補助金ポータルにログインし、実施計画書を含む申請書類の様式をダウンロードしましょう。公募要領とSIIホームページに掲載されている補足資料も確認しつつ、事業計画を立案して申請書類の作成を進めていきます。
申請書類の作成が完了したら、補助事業ポータルに必要な情報を入力し、書類作成機能から申請書類を出力します。自由書式の書類が必要な場合は別途作成し、すべての添付書類を取り揃えます。提出書類に不備や不足があると審査の対象外になる可能性があるため、細心の注意を払いましょう。
書類の提出方法
書類は、郵送でSIIに提出します。提出時は「p.69. 7-4.提出書類一覧」に従って書類をファイリングする必要があります。申請書類を提出する際には、書類に虚偽の記述がないことを確認することが不可欠です。
偽りや不正な手段により補助金を受給した場合、SIIは現地調査を実施します。不正行為が認められた際には補助金の返還、加算金の支払いが講じられます。補助金関連の不正行為には刑事罰が科されることもあるため、法令を遵守することが必須です。
申請の注意点
補助金の交付決定前に行った発注や事業は補助対象外となるため、注意しましょう。補助事業に関わる契約を行う際には、補助金交付等の停止措置や指名停止措置を受けている事業者との契約は避けることも重要です。
申請後も注意しなければならないことがあります。まず、補助金で取得した財産の処分にはSIIの承認が必要で、場合によっては補助金の返還が発生することがあります。また、補助事業に関連する資料は事業完了後5年間保存し、いつでも閲覧可能な状態にしておくことが必要です。
SIIが定めたルールを遵守することで、先進的省エネルギー投資促進支援事業への申請がスムーズに進むでしょう。申請書類に虚偽の内容を記載すると刑事罰が課される可能性もあるため、記載内容に誤りがないかどうかは特に注意深く確認する必要があります。
参照:令和4年度 先進的省エネルギー 投資促進支援事業費補助金 公募要領 p.64, 70
東京都の省エネ投資促進事業について
一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が実施している事業の他に、東京都(東京都中小企業振興公社)が主導している省エネ投資促進事業もあります。以下では、東京都が独自に行っている省エネ投資促進事業の概要や申請に関する情報を解説します。
東京都だけの独自の補助金制度概要
令和5年度の東京都の省エネ投資促進事業は、中小企業者等が先端技術を活用して持続可能な発展を目指すための支援を行っています。事業の対象者は東京都内に本店または支店を持ち、都内で2年以上事業を継続している中小企業者です。競争力強化とDX推進、イノベーション促進、後継者チャレンジの4つの事業区分に分けられます。
4つの事業の助成率や助成金額については、以下の表を確認してください。
事業区分 | 申請者区分 | 助成率 | 助成金額 |
競争力・ゼロエミッション強化/賃上げ促進 | 中小企業者 | 2分の1以内※1 | 100万円~1億円 |
小規模企業者 | 3分の2以内※2 | 100万円~3,000万円※2 | |
DX推進 | 特記事項なし | 3分の2以内 | 100万円~1億円 |
イノベーション | |||
後継者チャレンジ |
※1. ゼロエミ要件を満たす場合は3分の2(省エネ効果が高い場合は4分の3)、賃上げ要件を満たす場合は4分の3とする
※2. ゼロエミ要件を満たす場合は助成金額が1億円に引き上げ、補助率を3分の2(省エネ効果が高い場合は4分の3)、賃上げ要件を満たす場合は4分の3とする
参照:第6回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 設備助成 | 東京都中小企業振興公社
競争力・ゼロエミッション強化/賃上げ促進
「競争力・ゼロエミッション強化/賃上げ促進」では、事業展開に必要な機械設備の新たな導入を支援します。具体的には、以下のような取り組みが該当します。
- 量産体制構築
- 多品種少量生産への対応
- 生産工程の改善
- 一貫加工の実現
- 製品の品質向上
- 特殊素材への対応
- 短納期対応
- コストダウン
参照:第6回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 ~設備投資の助成金~ 募集要項 p.10
省エネ取組や賃金引上げを実施する場合は、助成率が引き上げられます。実現可能なら、積極的に実施するとよいでしょう。
DX推進
「DX推進」ではIoTやAI、ロボットなどのデジタル技術を用いた新製品やサービスの開発、既存ビジネスの変革を目指す事業に対して支援が行われます。事業例として、以下が挙げられています。
- 生産設備の自動化
- 省力化
- 稼働状況の把握
- 異常・故障監視
- 物流・受発注の効率化
参照:第6回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 ~設備投資の助成金~ 募集要項 p.11
イノベーション
「イノベーション」では都市課題の解決に貢献し、国内外市場拡大が期待される産業分野での新事業活動をサポートします。新商品の生産や新役務の提供、新たな生産・販売方式の導入などが必要です。
対象となるのは、以下9つの産業分野です。
- 防災・減災・災害対策分野
- インフラメンテナンス分野
- 安全・安心の確保分野
- スポーツ振興・ 障害者スポーツ分野
- 子育て・高齢者・ 障害者支援分野
- 医療・健康分野
- 環境・エネルギー・節電分野
- 国際的な観光・ 金融都市の実現分野
- 交通・物流・ サプライチェーン分野
参照:第6回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 ~設備投資の助成金~ 募集要項 p.12
後継者チャレンジ
「後継者チャレンジ」は事業承継を契機に、後継者による新たな事業展開や経営課題への取り組みを支援します。対象者は特定の期間内に事業承継を行った、または行う予定の事業者です。事業内容には、事業多角化や新たな経営課題への取り組みに必要な機械設備の導入が含まれます。
助成対象経費は機械装置や器具備品、ソフトウェアなどがあり、助成金の交付申請額には基準が設定されています。DX推進の場合、生産や役務の提供に使用しないが生産性向上に役立つソフトウェアも対象です。
東京都の省エネ投資促進事業は「稼ぐ東京」の実現のために、東京の産業力を強化する支援を行っています。令和5年度は昨年度よりも予算が増額されており、中小企業のDX推進や廃棄物をゼロにするゼロエミッション、競争力の強化がさらに加速すると見られています。
申請手続きの流れと適用条件
東京都の省エネ投資促進事業の申請手続きの流れと適用条件は、以下のとおりです。
申請書の入手と提出方法
申請書は、東京都中小企業振興公社のホームページからダウンロード可能です。申請する回以外の書式を使用すると申請は受け付けられないため、注意しましょう。
申請書類の提出は、デジタル庁が提供する「Jグランツ」という電子システムを通じて受付けられます。システムを利用するには「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。発行には2週間程度かかるため、早めに取得しましょう。
申請を行うにあたり、募集要項と電子申請マニュアルを事前に読み込むことが推奨されています。問題なく申請を行うためにも、きちんと目を通しましょう。
申請に関する留意事項
申請書類の提出後、加筆や修正は原則できません。計画に変更が必要な場合は、交付決定後に事業計画の変更手続きを行う必要があります。申請後は、追加資料の提出や説明が求められるかもしれません。その際は、公社の指示通りに対応してください。申請書類の作成や提出にかかる経費は、申請者の負担となります。あらかじめ把握しておきましょう。
申請資格
事業の対象者は、中小企業者または中小企業団体等で、東京都内に本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している者です。実質的に都内で事業を行っており、税金等の滞納がないことも申請資格となっています。
過去の助成事業において事故がなく報告書等を期日までに提出していることや、事業の継続に問題がなく法令等を遵守していることも重要です。
助成対象経費
助成の対象となる経費は機械装置や器具備品、ソフトウェアに係る費用です。各事業区分によって、下限額が設定されています。詳細は、以下の表より確認してください。
事業区分 | 対象経費※2 | 備考 |
競争力・ゼロエミッション強化/賃上げ促進 | 機械装置器具備品ソフトウェアA | ソフトウェアAにおける助成金の交付申請額は300万円以上1,000万円以下ソフトウェアBは生産や役務の提供には使用しないが、生産性向上に寄与するものDX推進以外は、スクラッチ開発等自社の要望に合わせた大掛かりな開発要素のあるソフトウェアは対象外 |
DX推進※1 | 機械装置器具備品ソフトウェアAソフトウェアB | |
イノベーション | 機械装置器具備品ソフトウェアA | |
後継者チャレンジ | 機械装置器具備品ソフトウェアA |
※1. DX推進における助成金の交付申請額は、ソフトウェアA・B合計して1,000万円以下
※2. 各1基、税抜きで50 万円以上であることが必須
参照:第6回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 ~設備投資の助成金~ 募集要項 p. 15
東京都の省エネ投資促進事業は中小企業者等が競争力を強化し、デジタル技術を活用して市場を拡大するための重要な支援方法です。申請の手続きを正確に理解し、必要な条件を満たしているかを確認したうえで申請しましょう。
補助金申請のサポートサービス活用法
補助金を活用できると企業のエネルギーコストの削減や脱炭素化を大きく進められますが、採択者となるのは決して簡単ではありません。採択率を高めるために、補助金申請のサポートを行っている事業者やサービスを紹介します。
省エネ投資の専門家による相談サービス
専門家による相談サービスを活用すれば、企業の事業内容や省エネに関するニーズ、予算などの情報を集めて最適な補助金を選定できます。補助金の選定後、専門家は補助金の基準に沿った計画の作成を手助けします。具体的には必要な設備の選定やエネルギー効率の計算、予想される省エネ効果の評価などです。
補助金の申請書の作成には、専門的な知識が必要です。専門家は、申請書の正確かつ効果的な記述を支援し、提出期限内に適切な書類が整えられるよう指導します。また、申請における疑問点や不明点についての照会にも応じてくれるでしょう。
無事に採択者に選ばれて事業を完了した後も、事業者には補助を受けた事業の成果報告などが求められます。専門家によっては、補助金の交付後もフォローを行ってくれる場合もあります。
専門家による相談サービスを利用することで、より具体的な事業計画を策定できるため、事業の採択率が高まります。必要に応じて、専門家のサポートを受けることも重要です。
申請書作成や事業計画策定のお助け
補助金申請や事業計画の策定において、強力な協力者となるのが認定経営革新等支援機関です。認定支援機関は税理士や公認会計士、弁護士などの専門的な知識と豊富な実務経験を持つ専門家です。国が審査し、経営革新等支援機関として認定しています。
支援機関からの支援を受けることで、補助金や税制優遇などの申請が可能です。具体的には、以下のような支援が行われます。
- 経営状況の把握
- 事業計画の作成・実行
- 事業実施に必要な支援・助言の提供
実際に売上拡大のための戦略策定を支援機関から受けた企業は、新規顧客獲得に成功して売上が伸びました。また、人手不足に悩んでいた企業は設備投資の補助金活用に関するアドバイスを受け、新規採用せずに生産性の向上を実現させました。
認定経営革新等支援機関を利用することで、補助金申請の成功率の向上だけでなく、企業の成長も期待できます。専門家による的確な助言とサポートは、補助金の採択率を高める重要な要素です。
参照:国の補助事業等において必要とされる認定支援機関(経営革新等支援機関)の役割について
よくある質問
以下に、省エネ投資促進事業に関するよくある質問とその回答を記載します。
省エネルギー投資促進支援事業費補助金の要件は?
省エネルギー投資促進支援事業費補助金は、日本の工場や事業所での省エネルギー対策を促進するために設けられた制度です。「(C)指定設備導入事業」と「(D)エネルギー需要最適化対策事業」の2つの部門があります。
(C)指定設備導入事業では、エネルギー消費効率の基準を満たす特定の設備への投資が支援されます。例を挙げると高効率空調や産業ヒートポンプ、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉などです。いずれの設備も、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)によって事前に登録された製品でなければなりません。
補助対象となる設備は、国内にある既存の工場や事業場で、エネルギー管理が行われている場所に限定されます。また、更新前後での用途の一致や中古品でないこと、安全上の基準を満たすことなども求められます。重要なのは、更新する設備が現行のものよりも省エネルギー効果が高いことです。
一方、(D)エネルギー需要最適化対策事業ではエネルギー管理支援サービスの実施に必要なシステムや機器への投資が対象となります。エネルギー管理システム(EMS)の要件を満たす設備であることが条件で、SIIによる事前の確認と登録が必要です。
省エネルギー効果も重要な要素です。EMSの制御効果により、原油換算で2%以上の省エネルギー率を達成するプロジェクトが対象となります。成果の報告時にはSIIが指定するフォーマットを使用して、運用改善の状況を報告する必要があります。
補助金は省エネ技術の導入を促進し、エネルギー効率の向上と環境負荷の軽減を目指すものです。対象となる設備やシステムの選定、運用改善の成果報告など、申請には細かな要件が伴いますが、労力に見合う経済的および環境的なメリットが期待されます。
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.30, 34
省エネ補助金の対象者は?
省エネ投資促進支援事業の対象者は、以下の条件を満たす必要があります。
- 国内で事業活動を営む法人または個人事業主
- 特定事業者は省エネ法に基づく報告書提出が必要
- 大企業は特定の省エネ法評価制度のクラスに該当すること
- 経営基盤があり、事業の継続性が認められる者(債務超過の場合は対象外)
- 補助対象設備の所有者であり、設置後も継続的に使用する者。所有者と使用者が異なる場合は共同申請が必要
- 補助対象設備をSIIの規程に従い管理し、効率的に運用する者。固定資産台帳の提出が求められる場合あり
- 経済産業省から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていない者
- 社会通念上適切な公的資金の交付先であること
- 風俗営業等に該当しない事業所であること
- 導入した設備の省エネルギー効果を報告できる者
- 特定の組み合わせ申請では1年間のエネルギー使用量と省エネ効果の報告が必要
- 会計検査院の現地検査に誠実に対応できる者
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.12~13
法人や個人事業主、大企業の定義については以下の表にまとめています。事業者は、以下のいずれかに該当している必要があります。
カテゴリ | 定義 |
中小企業者 | みなし大企業を除き、各業種における一方の基準を満たせば中小企業者とする 製造業等:資本金3億円以下、従業員300人以下卸売業:資本金1億円以下、従業員100人以下小売業:資本金5000万円以下、従業員50人以下サービス業:資本金5000万円以下、従業員100人以下 |
中小企業団体等 | 事業協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合等協業組合、商工組合、商工組合連合会商店街振興組合、商店街振興組合連合会 |
個人事業主 | 青色申告者に限る |
その他中小企業等 | 会社法上の会社以外で従業員が300人以下の法人社会福祉法人、医療法人、学校法人、NPO法人、協同組合等 |
その他 | 会社法上の会社以外で従業員が300人超の法人 |
大企業 | 会社法上の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)で「中小企業者」または「みなし大企業」に該当しない法人 |
みなし大企業 | 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式を保有されている中小・小規模事業者(資本金または出資金が5億円以上であっても中小企業に該当する法人は適用外)交付申請時に、過去3年間の各年度または各事業年度における課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者 |
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.13~14
省エネ補助金の補助率は?
省エネルギー投資促進支援事業費補助金では、エネルギー効率化に向けた事業に対する補助率が異なり、事業の種類や企業の規模によって設定されています。
(C)指定設備導入事業では、中小企業者や大企業、その他(みなし大企業を含む)の企業に対して、事業費の3分の1以内の補助が提供されます。補助金の上限額は事業全体で1億円、下限額は30万円と設定されており、複数年度にわたる事業は補助の対象外となっています。
(D)エネルギー需要最適化対策事業では、中小企業者には事業費の2分の1以内の補助が提供され、大企業やその他の企業(みなし大企業を含む)には3分の1以内の補助が適用されます。補助金の上限額は1億円で、下限額は100万円です。C事業と同じく、複数年度にわたる事業は補助の対象外です。
補助金の制度は、省エネルギー効率の高い設備の導入やエネルギー需要の最適化を推進するために設計されており、特に中小企業に対してはより高い補助率が設定されています。補助金の申請には各事業ごとの具体的な要件や条件が設けられているため、詳細な計画立案と準備が必要です。
参照:令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領 (C)指定設備導入事業 (D)エネルギー需要最適化対策事業 p.44, 49
まとめ
省エネルギー投資促進支援事業は省エネ化を図れる設備更新や、エネルギーの使用状況などを可視化できるシステムや機器の導入を経済的に支援します。支援額は最大20億円と高額なため、企業の省エネ化を一気に進めることが可能です。
省エネを通じて使用するエネルギー量や電力が削減されるとともに、CO2排出量も少なくなります。つまり、省エネは企業の電気代を抑えるだけでなく、脱炭素化にも貢献するのです。省エネルギー投資促進支援事業の補助金を活用し、経費削減と環境保全の両方に貢献しましょう。
省エネルギー投資促進支援事業費補助金に関する重要用語
項目 | 説明 |
(C)指定設備導入事業 | エネルギー消費効率の基準を満たす特定の設備への投資を支援する事業のこと。 |
(D)エネルギー需要最適化対策事業 | エネルギー管理支援サービスの実施に必要なシステムや機器への投資を対象とした事業のこと。 |
認定経営革新等支援機関 | 認定支援機関とは税理士や公認会計士、弁護士などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ国から認定を受けた専門家のこと。 |
著者のプロフィール
- 小学校教員として、カーボンニュートラルや脱炭素に関する授業を行った経験がある。子どもたちが理解できるように、専門用語を分かりやすく、かみ砕いて説明することを心がけた。この経験を活かし、脱炭素化の重要性を広く伝えるために、誰にとっても理解しやすい記事を作成している。