省エネ法とは、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」のことです。
2023年4月の改正で、「非化石エネルギーへの転換等に関する」という箇所が新たに追加されました。
つまり、非化石エネルギーも省エネ法の対象となったということです。

また、非化石証書とは、化石燃料を使用せずに発電した電気が持つ環境価値を証明する書類のようなものです。
省エネ法の改正によって、非化石証書は一体どのような影響を受けるのでしょうか。

この記事では、省エネ法の概要や改正点、そして、改正による非化石証書への影響について、計算式を交えて詳しく解説していきます。

省エネ法とは?

省エネ法は、1979年に日本で施行され、2023年にも改正が加えられました。
この法律は、主に下記4つの目的で制定されました。

  • エネルギーの使用状況を正確に把握するため
  • エネルギーの供給を安定させるため
  • 環境保全のため
  • コスト削減のため

1つ目は、エネルギーの使用状況を正確に把握するためです。
大量のエネルギーを使う事業者は、自分たちがどれだけのエネルギーを消費しているのかを定期的に報告する義務があり、これにより政府は、全体の省エネ対策の調整を行っています。

次に、エネルギーの供給を安定させることも狙いの1つです。
1973年のオイルショックが石油に依存する日本に大きな影響を与えたため、より多くのエネルギー源を効率良く使うことが求められました。

また、環境保全も目的の1つであり、エネルギー使用を効率化することで、温室効果ガスの排出を減らす試みがなされています。

最後に、省エネはコスト削減にもつながります。
無駄なエネルギー使用は企業に不必要なコストをかけ、国の経済にも負担を与えてしまいます。
省エネ法は、そのような無駄を減らすために制定されました。

省エネ法の対象事業者

省エネ法には、特定の事業者に対する規制が設けられています。
具体的には、工場や事業場、そして運輸分野が直接的な規制対象です。

例えば、工場のオーナーや貨物・旅客の輸送事業者、さらには大量の貨物を運ぶ荷主は、エネルギー効率向上のための計画書である「中長期計画書」や、エネルギー使用状況を報告する「定期報告書」の提出が求められます。

特に、年間でエネルギー使用量が1,500キロリットル以上の事業者、一定の条件を満たす輸送業者(200台以上のトラックを保有する輸送事業者など)、または年間で3,000万トンキロ以上の貨物を運ぶ荷主が、この規制の対象となっています。

一方で、機械や家電製品、建物などを製造または輸入する事業者に対しては、間接的な規制がかかります。
これらの事業者は、32種類の製品に対して設けられるエネルギー消費効率の目標(ベンチマーク)の達成に努めなければなりません。

目標を達成できなかった場合には、政府による勧告が行われ、改善に向けた努力が求められます。
省エネ法の対象事業者に関する詳細を知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。

省エネ法の改正点

省エネ法は、2023年4月に改正されました。
ここでは、下記4つの改正点について解説をしていきます。

  • エネルギーの使用の合理化
  • 非化石エネルギーへの転換
  • 電気の需要の最適化
  • ベンチマーク制度の対象業種の追加・目標値の見直し

エネルギーの使用の合理化

新しく改定された省エネ法では、エネルギー使用の効率化がより広い範囲で求められるようになりました。
以前は、化石燃料やその由来の電気・熱の使用を効率的にすることだけに焦点が置かれていましたが、今回の改正で「非化石エネルギー」も含まれるようになりました。

非化石エネルギーへの転換

省エネ法の改正により、工場や事業場などの事業者が使用するエネルギーを、従来の化石燃料から環境にやさしい非化石エネルギーに切り替えようとする方針が示されました。

非化石エネルギーとは、再生可能エネルギーや原子力エネルギーなどの二酸化炭素の排出が少ないまたはゼロであるエネルギーのことです。
二酸化炭素の排出量が、化石燃料と比較してほとんどないため、環境にやさしいと考えられています。

非化石エネルギーへの転換に伴い対象となる事業者は、非化石エネルギーの使用状況についても中長期計画書や定期報告書に記載する必要が生じました。
その際、使用した非化石エネルギーの計算において、注意しなければならないことがありますので解説します。

引用:省エネ法の手引き 工場・事業場編ー令和4年度改正対応ー(2)非化石エネルギーへの転換

非化石燃料の補正係数0.8

省エネ法の改正に伴い、事業者のエネルギーの計算方法が変更されました。
新しく取り入れられたのは、再生可能エネルギーなどの「非化石燃料」の使用に対する評価です。

以前は、全てのエネルギーが同じように計算されていました。
改正後では、非化石燃料に対しては「補正係数0.8」が適用されます。

これにより、環境にやさしいエネルギーを使う事業者には、少しゆとりのある評価がされるようになりました。

新しい計算方法では、エネルギー使用量、販売した副生エネルギー量、購入した未利用の熱量、そして、それと関連する他の指標(例えば、生産量や売上高など)を組み合わせて評価が行われます。

特に、非化石燃料を使用している事業者は、この新しい計算方法に注意が必要です。

「重み付け非化石」における電気使用量は1.2倍

「重み付け非化石」とされる特定の電気は、エネルギー効率を計算する際にその使用量を1.2倍することになりました。
「重み付け非化石」には、自家製の太陽光発電やオフサイト型のPPA(購入電力契約)などが含まれます。

ただしここで注意する点は、燃料を用いる発電方法の場合は、再生可能エネルギーを利用していたとしても、重み付け非化石の対象にはならないことです。

さらに、自家製の再生可能エネルギー発電(太陽光、風力、地熱など)については、熱量換算係数として8.64(全電源平均係数)を使用して再計算され、その後で1.2倍されるとされています。
具体的な計算式で言えば、発電量(kWh単位)に、一連の変換係数と1.2を掛け合わせることで、そのエネルギーがどれだけ効率的に使用されたかを評価することになります。

証書が持つ非化石エネルギー量は分子に加算

非化石エネルギー使用における計算をする際に、非化石証書が示す非化石エネルギー量を分子に加えることができます。
分子に値を加算することで、その値は大きくなります。

分子が大きくなれば、全体の値(算定式の結果)も大きくなりがちです。
具体的に言うと、非化石エネルギーの使用に関する計算式で、分子に電力会社の再エネ100%メニューや非化石証書の量を加えることで、非化石エネルギーの使用量が相対的に大きく算出されます。

この評価方法のメリットは、企業や個人が持っている非化石証書が、エネルギー効率を高める一因として高く評価されることです。
これによって、非化石エネルギーを積極的に使用、または取得する動きが生まれ、全体として再生可能エネルギーの使用が拡大していく可能性があります。

つまり、証書を持っていると、それが正当に評価されて、結果的にエネルギー効率の評価が良くなります。
これは、再生可能エネルギーをさらに普及させるための良い動機付けとなるでしょう。

他社への熱・電気供給に使用した燃料は計算から除外

他社に熱や電気を供給する際に使う燃料は、自社の非化石エネルギー使用状況の計算からは外されます。
このアプローチのメリットは、2つあります。

  • 「自社内でどれだけエネルギーが効率的に使用されているか」をより正確に判断できること
  • 他社に熱や電気を供給する際に使う燃料を計算から除くことで、エネルギーをさらに効率的に使う動機を高められる

まず「自社内でどれだけエネルギーが効率的に使用されているか」をより正確に判断できることです。
他社への供給に使用されるエネルギーが計算に含まれると、その結果は自社の実際のエネルギー効率を反映しなくなってしまう可能性があります。

次に、他社に熱や電気を供給する際に使う燃料を計算から除くことで、エネルギーをさらに効率的に使う動機を高められます。
外部への供給に関する計算を気にする必要がなくなるため、エネルギー効率の向上だけを考えて取り組むことができます。

電気の需要の最適化

電気の需要の最適化とは、エネルギーを無駄にしないように、必要な時に必要な量だけを使用することを目指す取り組みです。
主に2つの取り組みが行われることになりました。

  • DR(Demand Response)実績
  • 電気需要最適化評価原単位

1つ目は、DR(Demand Response)実績です。
これは、電力供給が厳しくなるような状況で、一時的に電力使用量を減らしたり増やしたりする「DR」と呼ばれる手法が実施された日数を記録するものです。

ただし、記事では需給が厳しくなった時に電力使用量を増やす「上げDR」や、再生可能エネルギーが余っている時に電力使用量を減らす「下げDR」はカウントされないとしています。

2つ目は、電気需要最適化評価原単位です。これは、一定の計算式に基づいて、どれだけ電力使用が効率的かを評価する指標です。
具体的には、総エネルギー使用量から、販売した副生エネルギーと購入した未利用熱量を引き、ある基準で割る形で計算されます。

この際、非化石燃料の使用量は特に考慮され、さらに月別や時間帯別の特定の係数を使って調整されます。
これらの係数については、下記リンクよりご確認ください。

参照:省エネ法の手引き 工場・事業場編ー令和4年度改正対応ー(3)電気の需要の最適化 ②電気需要最適化評価原単位
参照:2023年4月〜省エネ法が変わります

ベンチマーク制度の対象業種の追加・目標値の見直し

ベンチマーク制度は、特定の産業で省エネルギーがどれだけ進んでいるかを評価するための基準を設けるものです。
この基準はかなり高く、全体の約1~2割の事業者しか達成できないように設定されています。
目標を達成した企業は評価され、達成できなかった企業には改善が求められます。

2022年度には、石炭火力供給業、データセンター業、圧縮ガス・液化ガス製造業といった新しい業種がベンチマーク制度の対象になりました。
また、ソーダ工業のエネルギー効率目標も見直され、より厳しいものとなりました。

参照:省エネ法の改正(令和4年度)改正省エネ法のポイント

また、2023年4月に行われた省エネ法の改正については、下記の記事でさらに詳しく解説をしております!

非化石証書とは?

非化石証書とは、環境にやさしいエネルギー源から生成された電気を証明するための書類です。
非化石証書には、石油や石炭などの化石燃料を使わずに生成された電気、例えば、廃棄物や水素、太陽光などから作られた電気、さらには原子力による電気が含まれます。

このような電気は二酸化炭素を排出しないため、環境に優れた価値があるとされています。
非化石証書は、企業やイベント主催者が環境に配慮しているとアピールする手段として活用されています。

具体的には、非化石証書を購入することで、その企業やイベントが使用する電力がクリーンエネルギーであると証明できます。
この証書は資源エネルギー庁が管理する市場で取引され、以前は電力会社だけが購入できましたが、2021年からは一般の消費者も購入可能になりました。
この制度は、環境にやさしいエネルギーの利用を広めるため、非常に有用とされています。

非化石証書の種類

非化石証書には、3種類あります。
再エネ指定のFIT非化石証書非FIT非化石証書と2種類と、指定なしの非FIT非化石証書の1種類です。

引用:非化石価値取引市場について | p.3 非化石証書の種類

再エネ指定の「FIT非化石証書」

再エネ指定の「FIT非化石証書」は、FIT(Feed-in Tariff、固定価格買取制度)対象の再生可能エネルギーによって発電された電気であることを証明できます。

FITは、再生可能エネルギーを奨励するための制度で、太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱などが対象となっています。

再エネ指定の「非FIT非化石証書」

再エネ指定の「非FIT非化石証書」は、FIT制度の対象外である再生可能エネルギーによって発電された電気に関するものです。
主に大型水力や、FITの対象外となった発電施設(卒FIT)などで作られた電気が該当します。

指定なしの「非FIT非化石証書」

指定なしの「非FIT非化石証書」とは、FIT制度の対象外であるものの、非化石燃料によって発電されたエネルギーに対して与えられる証書です。
代表的なものとして、原子力発電がこれに分類されます。

まとめ

2023年4月に改正された省エネ法では、エネルギー使用の合理化、非化石エネルギーへの転換、電気需要の最適化、およびベンチマーク制度の対象業種の追加と目標値の見直しが主な改正点です。

特に、対象事業者は非化石エネルギーの使用状況について中長期計画や定期報告書に記載する必要があります。
非化石エネルギーの使用は、エネルギー効率の計算においても有利な条件が設けられています。

例えば、補正係数を使って計算される場合があります。

また、非化石証書という制度もあり、これは環境にやさしいエネルギー源から生成された電気であることを証明するための書類です。
これを購入すると、事実上、二酸化炭素の排出量を削減したとみなされます。

ただし、そのコストが高いため、購入をためらう企業も多いです。
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著者のプロフィール

川田 幸寛
小学校教員として、カーボンニュートラルや脱炭素に関する授業を行った経験がある。子どもたちが理解できるように、専門用語を分かりやすく、かみ砕いて説明することを心がけた。この経験を活かし、脱炭素化の重要性を広く伝えるために、誰にとっても理解しやすい記事を作成している。